9月は心身障害者医療費助成制度受給者証の更新月です

現在、心身障害者医療費助成制度受給者証(マル障受給者証)をご利用の方は8月31日(木曜日)が利用期限です。
9月からの新しいマル障受給者証は、8月末に送付します。
マル障受給者証をお持ちでない方で該当すると思われる方は、ご連絡の上、申請してください。

対象

身体障害者手帳1・2級(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障がい等の内部障がいは3級も含む)、愛の手帳1・2度または精神障害者保健福祉手帳1級に該当し、受給資格者本人(20歳未満の場合は世帯主。社会保険被保険者本人は除く)の令和4年中の所得が下表の所得制限基準額以下の方
※健康保険未加入者、生活保護受給者、65歳以上で初めて該当等級の各種手帳を取得した方、後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方等は対象外です。

申請に必要なもの

保険証、各種手帳
※令和5年1月2日以降に市内へ転入した方は、令和5年度住民税課税(非課税)証明書(所得額・控除額・扶養人数等が記載されているもの)

所得制限基準額(所得とは、収入から必要経費を引いたものです)

扶養者の数 所得制限基準額

0人

360万4,000円

1人

398万4,000円

2人

436万4,000円

3人

474万4,000円

4人以上

1人につき38万円加算

所得から控除できるもの
  1. 雑損
  2. 医療費
  3. 社会保険料
  4. 小規模企業共済等掛金
  5. 障害者(扶養)
  6. 配偶者特別
  7. 寡婦・ひとり親
  8. 勤労学生
  9. 肉用牛の売却の農業所得の免除

申し込み・問い合わせ

高齢障がい課障がい者支援係へ。

 


「電子回覧板」をご利用ください

市内の町会・自治会の回覧板・掲示板に掲載する市からのお知らせ等を、市ホームページの市政情報でも閲覧することができます。
ぜひご利用ください。

問い合わせ

地域活性課コミュニティ文化係

 


8月は狛江市心身障害者福祉手当現況届の提出月です

現在、手当を受給している方には、すでに案内を送付しています。現況届が未提出の場合、8月分以降の手当の支給ができません。なお、施設入所等、受給対象外となった場合は、届け出が必要です。届け出がなく過払いとなった手当は返還していただきます。
受給していない方で該当する方は、ご連絡の上、申請してください。
※所得制限あり。施設に入所している方または該当等級となる手帳申請時に65歳以上の方は対象外です。

心身障害者福祉手当(市制度)

対象

20歳未満で身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方または20歳以上で身体障害者手帳3・4級、愛の手帳4度の方

支給額

月額5,400円(義務教育修了前の兄弟姉妹がいる場合、1人につき1,600円を加算)

心身障害者福祉手当(都制度)

対象

20歳以上で身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方

支給額

月額1万5,500円

申し込み・問い合わせ

高齢障がい課障がい者支援係へ。

 


新たに資格を取得した方へ
8月中旬に介護保険料通知書を送付します

対象

  • 6月23日~8月3日に65歳になった方
    64歳までは健康保険料の中に介護保険分が含まれていましたが、65歳以降は市に介護保険料を納めていただきます。
  • 6月22日~8月2日に狛江市に転入した65歳以上の方
    転入した月から市に介護保険料を納めていただきます。

※普通徴収(納付書払い)の方は、便利な口座振替をご利用ください。
※特別の事情なく介護保険料を滞納した場合、期間に応じて給付を制限することがあります。なお、年金受給額が年額18万円以上の方は、翌年度以降に特別徴収(年金天引き)に随時変更の予定です。

問い合わせ

高齢障がい課介護保険係

 


福祉タクシー券(後期分)を郵送します

現在、福祉タクシー券を受給している方で引き続き受給対象となる方に対し、9月末に後期分の券を送付します。
なお、今年度から現況届の提出は不要となりました。現在、受給していない方で該当する方は、お問い合わせください。

対象

身体障害者手帳1・2級の方(上肢・聴覚障がいを除く。複数障がいのある場合、上肢・聴覚以外の障がいについて、都の認定基準による合計指数で判定)、愛の手帳1・2度の方または高次脳機能障がいで重度の知的障がいと同程度の方
※住民票上の世帯のうち、最も所得の高い方(扶養義務者等)の前年の所得が下表の基準額を超えている場合や、ガソリン費の助成を受けている場合は対象外です。

助成額

月額2,800円
※令和5年1月2日以降に市内へ転入した方は、令和5年度課税(非課税)証明書の提出が必要です。

所得制限基準額

扶養人数  本人  扶養義務者等
(住民票上同一世帯で最も所得の高い方)

0人

360万4,000円

628万7,000円

1人

398万4,000円

653万6,000円

2人

436万4,000円

674万9,000円

3人以上

1人につき38万円加算

1人につき21万3,000円加算

※所得金額とは、収入金額および課税標準額ではありません。給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者などで確定申告している方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。

申し込み・問い合わせ

高齢障がい課障がい者支援係へ。

 


8月は特別障害者手当等の現況届の提出月です

手当の種類

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当
※現在、手当を受給している方には、すでに案内を送付しています。現況届が未提出の場合、8月分以降の手当の支給ができません。なお、次のいずれかに該当する場合は支給対象外ですので、届け出が必要です。届け出がなく過払いとなった手当は、返還していただきます。

  • 特別障害者手当
    施設に入所したとき、3カ月を超えて入院したとき
  • 障害児福祉手当・経過的福祉手当
    施設に入所したとき、障害年金等を受けるようになったとき

現在受給していない方で、次の要件に該当すると思われる方は、事前に相談の上、申請してください。
※障害者手帳の有無を問わず、専用の診断書により、政令で定める認定基準を満たしているか審査されます。また、所得制限があります。

特別障害者手当

対象

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

支給額

月額2万7,980円

障害児福祉手当

対象

精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

支給額

月額1万5,220円

所得制限基準額

扶養親族等の数 受給資格者 配偶者および扶養義務者
所得額 所得額

0

360万4,000円

628万7,000円

1

398万4,000円

653万6,000円

2

436万4,000円

674万9,000円

3

474万4,000円

696万2,000円

4人以上

1人につき38万円加算 

1人につき21万3,000円加算

※受給資格者(重度障害児または特別障害者)、その配偶者、本人と生計を同じくする扶養義務者の令和4年中の所得が限度額以上であるときは、手当は支給されません。

申し込み・問い合わせ

高齢障がい課障がい者支援係へ。