令和5年7月1日号3面(1369号)
国民年金保険料免除等の申請を受け付けます
国民年金保険料が納め忘れの状態で、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合には、保険料が全額または一部免除となる「保険料免除制度」や猶予となる「納付猶予制度」(50歳未満が対象)がありますので、保険年金課で申請してください。ただし、日本年金機構で所得等の審査があります。
申請時点から2年1カ月前までの期間については、さかのぼって申請することもできます。
※申請可能な過去の期間および必要書類の詳細は、お問い合わせください。
※マイナポータルから電子申請ができます。詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
申し込み・問い合わせ
保険年金課医療年金係、または府中年金事務所 電話042(361)1011へ。
令和5年度 狛江・多摩川花火大会 障がい者用観覧エリア観覧者募集
日程
8月9日(水曜日)午後7時30分~8時20分
対象
市内在住・在学・在勤(市内施設通所者可)の障害者手帳をお持ちの方と付き添い人(1人まで)
※手話通訳あり。
定員
40人(多数抽選)
※当選者には7月24日(月曜日)までに招待券を発送します。
提供
狛江・多摩川花火大会実行委員会
申し込み・問い合わせ
7月14日(金曜日)(必着)までに、住所・氏名・電話番号・障がい種別・配慮が必要なこと、在学・在勤の方はその名称または施設通所先を記入の上、電話・郵送またはファクスで狛江市社会福祉協議会 電話(3488)0294、FAX(3430)9779へ。
監査委員に栗山博行さん
市議会第2回定例会で栗山博行さん(世田谷区喜多見9丁目)が監査委員(識見を有する者)として選任同意され、6月13日付で監査委員に任命されました。任期は6月13日から令和9年6月12日までの4年間です。
問い合わせ
監査委員事務局
令和5年度 保険料・保険税の通知を発送します
後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月13日(木曜日)に発送します
保険料の納付方法
- 特別徴収(原則、公的年金(介護保険料が引かれている年金)からの引き落とし)
公的年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1以下の方 - 普通徴収(納付書や口座振替)
特別徴収の対象とならない方
保険料の減免
次の事情があるとき、普通徴収は納期限の7日前までに、特別徴収は次の年金受給日の7日前までに、減免申請ができます。
- 被保険者またはその属する世帯の世帯主が、災害等により資産に重大な損害を受けたとき
- 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡・失職・廃業・疾病等により収入が著しく減少し、生活が困難になったとき
- その他、広域連合長が認める特別な事情があるとき
保険料を滞納した場合
滞納期間に応じて延滞金がかかる場合があります。
また、保険料未納期間に応じて「短期証」への変更や、1年以上保険料を納付しない場合、医療費を全額自己負担する「資格証」の対象となります。
保険料の支払い方法変更
口座振替にすると、納期ごとに金融機関などに納めに行く手間が省け、納め忘れがありません。後期高齢者医療保険料の納付は、便利な口座振替をご利用ください。
なお、年金から保険料を引かれている方の社会保険料控除を家族が受けたい場合は、支払い方法を口座振替に変更することができます。
必要書類
預金通帳、通帳の届出印、保険証
問い合わせ
保険年金課医療年金係
後期高齢者医療保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を更新します
住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費が減額されます。
これまでに減額認定証を申請した方で、引き続き交付対象となる方には、7月中に新しい減額認定証を送付します。
なお、新たに減額認定証の交付を希望する場合は申請が必要です。
申し込み・問い合わせ
保険年金課医療年金係へ。
後期高齢者医療保険の「限度額適用認定証(限度額認定証)」を更新します
自己負担割合が3割で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
これまでに限度額認定証を申請した方で、引き続き交付対象となる方には、7月中に新しい限度額認定証を送付します。
なお、新たに限度額認定証の交付を希望する場合は申請が必要です。
申し込み・問い合わせ
保険年金課医療年金係へ。
一部負担金(自己負担)の割合が変わる方には、8月1日(火曜日)までに新しい後期高齢者医療被保険者証を送付します
毎年8月1日に新しい年度の住民税課税所得等に応じて自己負担の割合を決定しています。自己負担の割合が変更になる方には、新しい保険証を簡易書留郵便で送付します(右表参照)。新しい保険証が届いたら、今まで使用していた古い保険証は8月1日以降に返却してください。
なお、自己負担の割合が変わらない方は、現在お持ちの保険証をそのままご使用ください。
確定申告の延長申請を行った場合
新型コロナウイルス感染症の影響により確定申告の延長申請を行った方がいる世帯の場合、今回送付する保険証の自己負担割合が、暫定的なものとなる場合があります。
今後、令和5年度住民税課税所得が決定し、自己負担割合に変更があった場合は、変更後の保険証を交付します。変更前の保険証は使用せずに、返却してください。変更前の保険証を使用した場合、差額分の納付や払い戻しの手続きをお願いする場合があります。
自己負担割合の判定方法
判定基準 | 区分 | 自己負担割合 |
---|---|---|
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が、145万円以上の方がいる場合 |
現役並み所得者 |
3割 |
以下の(1)・(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
|
一定以上 |
2割 |
|
一般所得者等 |
1割 |
※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。
※「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものです。市から送付する住民税納税通知書等で確認できます(課税標準等)。
問い合わせ
保険年金課医療年金係