狛江市マイナサポートセンター閉館

  小田急マルシェ狛江内の狛江市マイナサポートセンターは、7月31日(月曜日)に閉館します。
  8月1日以降のマイナンバーカード申請サポート等は、市役所2階で実施します。

問い合わせ

市民課

 


便利な納付方法をご利用ください

スマートフォン決済サービス

対応アプリ

PayB、LINE・LINE Pay、楽天銀行、PayPay、ゆうちょPay、auPAY、J-Coin Pay、d払い

クレジットカード決済・インターネットバンキングによる納付

対応カード

VISA、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club INTERNATIONAL

コンビニ納付

利用可能なコンビニエンスストアは、納付書の裏面を確認してください。

注意事項
  • スマートフォン決済、クレジットカード決済・インターネットバンキング、コンビニエンスストアで納付するには、バーコードが印字された取扱期限内の納付書が必要です。
  • スマートフォン決済、クレジットカード決済およびインターネットバンキングを利用の場合、領収証書は発行できません。
  • 納付確認ができるまでの約2週間は、納税証明書は発行できません。領収証書または納付後すぐに納税証明書が必要な方は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアで納付してください。

※各利用方法および注意事項は市ホームページでご確認ください。

問い合わせ

納税課

口座振替

 令和5年度の介護保険料決定通知書、国民健康保険税納税通知書に、特別徴収や口座振替納付ではない方へ口座振替依頼書を同封しています。8月10日(木曜日)(必着)までに申し込んだ場合、第3期から口座振替を開始します。
 なお、キャッシュカードを利用したペイジー口座振替受付サービスは、第2期分から口座振替が可能な場合があります。
※ペイジー口座振替受付サービスは各課窓口へ、ウェブ口座振替受付サービスは市ホームページをご覧ください。

申し込み・問い合わせ

依頼書に必要事項を記入・押印の上(訂正の際は金融機関届出印による訂正印を押印)、郵送で介護保険料については高齢障がい課、国民健康保険税については納税課へ。

 


令和5年度保険料・保険税の通知を発送します

介護保険負担割合証を送付します

 要介護・要支援認定を受けている方、または介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者の方に、介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。
 介護保険負担割合証には、介護保険サービスや総合事業を利用したときの利用者負担の割合が記載されています。
 サービス利用時にケアマネジャーとサービス提供事業所に提示してください。

問い合わせ

高齢障がい課介護保険係

令和5年度介護保険料決定通知書を7月7日(金曜日)から順次発送します

保険料の納付方法
  • 特別徴収(年金からの天引き)
    65歳以上で、年金受給額が年間18万円以上の方
    ※介護保険法の規定により、他の納付方法を選択することはできません。
  • 普通徴収(納付書および口座振替)
    65歳以上で、年金受給額が年額18万円未満または年度の途中で65歳になった方や転入した方等
    ※年金受給額が年額18万円以上で年度途中に65歳になった方や転入した方は、当初は普通徴収となり、特別徴収は翌年度以降に開始します。
    なお、年度途中に所得税確定申告等で介護保険料が増額となった方は、増額分を普通徴収で納付していただくことがあります。
保険料の減免

 次に該当する場合、普通徴収は納期限までに、特別徴収は年金支給日までに、減免を申請することができます。

  • 火事、地震、台風等の災害により、著しく財産に損害を受けた場合
  • 生計維持者が亡くなるなど、著しく収入が減少し生活困難となった場合
  • 所得段階の第2・3段階に該当する方で、収入が著しく少ないと認められる場合等
給付制限

 特別の事情がなく介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて保険給付を制限します。
※介護保険料決定通知書が7月31日(月曜日)までに手元に届かない場合は、お問い合わせください。

問い合わせ

高齢障がい課介護保険係

介護保険料決定通知書に同封しています

「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」と「熱中症予防スポットマップ」を同封していますので、ぜひご活用ください。

問い合わせ

高齢障がい課高齢者支援係

国民健康保険税納税通知書を7月11日(火曜日)から順次発送します

令和5年度の国民健康保険税は、令和5年4月から令和6年3月までの加入月分です。

納付方法
  • 納付書が同封されている場合
    各納期限までに納付書で納付をお願いします(スマートフォン決済・クレジットカード決済については納付書裏面参照)。
    なお、65歳以上の方で、これまで年金天引きで納付いただいていた方でも、納付書払いとなることがありますので、特にご注意をお願いします。
  • 口座振替または年金天引き(特別徴収)の場合
    指定の口座から振り替えまたは年金天引きを自動的にさせていただきますので、納付手続きは不要です。
主な軽減等の制度

次に該当する場合、申請により国民健康保険税の軽減等を受けられる場合があります。

  • 自己都合以外で離職した場合で、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が11・12・21~23・31~34のいずれかに該当する場合
  • 社会保険から後期高齢者医療保険に加入する方の扶養家族で、65歳から74歳までの方が国民健康保険に加入する場合
  • 生活保護を受給することになった場合や、廃業や疾病等に伴い著しく収入が減少し生活困難となった場合等

なお、低所得世帯の均等割軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減(5割)、多子世帯の均等割減免(10割)は、市で自動計算しますので申請は不要です。

※国民健康保険税の計算方法や各種軽減等制度についての詳細は、納税通知書へ同封の「国民健康保険税のしおり」および市ホームページをご覧ください。

令和5年度の主な改正点
  • 国民健康保険税の課税限度額(上限額)の見直し
    国民健康保険税の後期高齢者支援金分に係る課税限度額が22万円(改正前20万円)に引き上がります。
  • 低所得世帯に係る国民健康保険税軽減の拡充
    低所得世帯への国民健康保険税の軽減を拡大するため、国民健康保険税の5割軽減および2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得が引き上がります(下表参照)。
軽減判定所得(改正後)
軽減割合 世帯全員(世帯主+被保険者)の所得の合計額

7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

5割

43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

2割

43万円+53万5,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

問い合わせ

保険年金課国民健康保険係