各種手当の額および眼の障害認定基準が変わります

 支給額は、消費者物価に応じて変更します。令和4年4月分からの支給額は下表の通りです。
 また、令和4年4月1日から眼の障害認定基準を変更します。

問い合わせ

各担当課(下表参照)

各種手当の改定額
手当の種類 改定後の金額(月額) 担当課
児童扶養手当 児童1人の場合 全部支給 4万3,070円 子ども政策課
手当助成係
一部支給 1万160円~4万3,060円
児童2人目の加算額 全部支給 1万170円
一部支給 5,090円~1万160円
児童3人目以降の加算額 全部支給 6,100円
一部支給 3,050円~6,090円
特別児童扶養手当 1級 5万2,400円
2級 3万4,900円
特別障害者手当 2万7,300円 高齢障がい課
障がい者支援係
障害児福祉手当 1万4,850円
福祉手当(経過措置分) 1万4,850円

 

令和4年度指定収集袋(ごみ袋)減免申請の受け付け

 対象世帯(下表参照)には、申請に基づき年間一定枚数を限度として、指定収集袋をお渡しします。
※該当月により月割で支給し、10枚未満の端数は支給できません。
※4月は例年混雑しますので、5月以降にお越しください。

受付

午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)

持ち物

必要書類(下表参照)

指定収集袋減免対象一覧
対象世帯 条件 必要書類 減免内容
児童扶養手当受給世帯 各手当・年金を受給している世帯 児童扶養手当証書 この中で2つ以上当てはまる場合は、いずれか一つでの支給となります。
  • 可燃用小袋
    年間90枚まで
  • 不燃用小袋
    年間20枚まで
特別児童扶養手当受給世帯 特別児童扶養手当証書
老齢福祉年金受給世帯 年金証書
身体障害者手帳1・2級の方が属している世帯 世帯全員が非課税であること 手帳・保険証
※令和2年1月1日以降に転入された方は、世帯全員分の前住所地発行の市民税非課税証明書
精神障害者手帳1・2級の方が属している世帯
愛の手帳1・2度の方が属している世帯
75歳以上のみの世帯
生活保護世帯 福祉相談課で手続きをしてください。
中国残留邦人等の支援給付受給世帯

申し込み・問い合わせ

清掃課(ビン・缶リサイクルセンター)へ。

 

狛江市公共施設等総合管理計画改訂版を策定しました

 狛江市公共施設等総合管理計画は、市が所有する公共施設等について基本的な方針を示したものです。このたび、中間年度に当たることから、これまでの評価・検証を踏まえて、今後5年間における公共施設等の管理に関する方針について示すため、狛江市公共施設等総合管理計画改訂版を策定しました。
 計画は、政策室で1部40円で頒布する他、市ホームページからもご覧になれます。

問い合わせ

政策室企画調整担当

 

高校生世代の医療費助成事業を行っています

 高校生世代の経済的な理由による受診抑制を防ぎ、平等な受診機会の確保と心身の健やかな成長を目的として、医療費の助成を行っています。

対象

住民税非課税世帯の父母等のうち、高校生世代(令和4年度は平成16年4月2日~平成19年4月1日生)の児童を養育している方

助成範囲

医療機関や薬局で支払った通院費用、入院費用(食事療養標準負担額を除く)、調剤費用、訪問看護等に関する健康保険内費用(保険診療外、他の助成制度に該当する分は対象外)

申し込み・問い合わせ

医療機関等を受診した後、申請書兼請求書および医療費等の領収書(保険点数、受診者名、受診日、負担割合等の記載があるもの)等を、子ども政策課手当助成係へ。

 

居宅訪問型病児・病後児保育利用料の助成金はオンラインで申請できます

 病児・病後児に対応するベビーシッターサービスを利用した費用の一部の助成について、オンライン申請ができるようになりました。
 詳細は、市ホームページをご覧ください。

対象

市内に住所を有し、現に居住する生後57日から小学校6年生までの児童

居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成金の交付制度

利用対象
※いずれも該当
  • 保育園等における集団保育等が困難で、かつ、保護者の就労、傷病、冠婚葬祭その他市長がやむを得ないと認める事由により保護者が看護を行うことができない病児または病後児が、居宅訪問型保育サービスを利用していること
  • 保育サービスの利用前後5日以内に、当該病気に関し医療機関で受診していること
助成対象の保育料 児童を預かり保育する対価として支払った保育料(他の助成金等で得た額は除く)
※原則入会金、年会費、交通費、昼食代等は対象外
助成金の上限利用時間および助成額
  • 利用時間 1日11時間
  • 課税世帯 1時間1,000円(年間4万4,000円)
  • 非課税世帯および生活保護世帯 1時間2,000円(年間8万8,000円)
申請 保育サービスを利用した日から6カ月後の月の末日までに次のものを添付してください。
※利用日が令和4年3月31日までのものは、利用日から3カ月以内に申請が必要です。
  • 保育サービスの利用明細書および領収書
  • 医療機関の受診が分かるもの

申し込み・問い合わせ

子ども政策課企画支援係へ。

 

国民健康保険に加入されている方へ

国民健康保険税の税率等の改定

 国民健康保険は、被保険者の多くが高齢者や低所得者であることに加え、医療の高度化などによる医療費の増加により厳しい財政状況となっています。
 このような状況を踏まえ、一般会計からの法定外繰入金を減らし、国民健康保険特別会計の健全な財政運営を図るため、令和4年度からの国民健康保険税の税率等を改定します(別表参照)。

保険税の課税限度額の見直し

 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額が65万円(現行63万円)に、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額が20万円(現行19万円)に引き上がります。

未就学児に係る均等割額の軽減

 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度より、国民健康保険に加入されている方のうち、未就学児に係る均等割額を5割軽減します。世帯所得に応じた軽減を受けている世帯は、軽減後の額から5割を軽減します。

多子世帯に係る均等割額の減免

 多子世帯に対する経済的負担軽減の観点から、令和4年度より、市独自の制度として、18歳未満の第3子以降の均等割額の全額を免除します。

  • 賦課期日(4月1日)の前日(同日後に出生した場合はその出生日)において、同一世帯に18歳未満の子が3人以上いる場合、その3人目以降の子に係る均等割額の全額が対象です。
  • 18歳未満の子は、国民健康保険に加入されている方に限り、納税義務者(世帯主)および子の配偶者を除きます。
  • 所得に応じた軽減や、未就学児の均等割額の軽減を受けている世帯は、軽減後の差額を減免します。

※申請は不要です。

国民健康保険税率等の改定

区分 現行 改定後 引き上げ幅
基礎課税分
(医療分)
所得割 5.38% 5.51% 0.13ポイント
均等割 2万6,600円 2万7,200円 600円
後期高齢者支援金等
課税分
(支援金分)
所得割 1.87% 1.92% 0.05ポイント
均等割 1万700円 1万1,000円 300円
介護納付金課税分
(介護分)
所得割 1.72% 1.79% 0.07ポイント
均等割 1万2,900円 1万3,300円 400円

問い合わせ

保険年金課国民健康保険係