令和4年4月1日号2面(1339号)
国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の案がまとまりました
都市計画の案
- 調布都市計画地区計画国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の決定
- 調布都市計画地区計画和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更
これらの案について、都市計画法第17条の規定により、次の通り縦覧を行います。
また、同期間内にこれらの案に対して意見書を提出できます。詳細はお問い合わせください。
告示日
4月14日(木曜日)
期間
4月15日(金曜日)~28日(木曜日)(土・日曜日を除く)
縦覧場所
- まちづくり推進課および市ホームページ
- 調布市都市計画課
提出・問い合わせ
まちづくり推進課都市計画担当へ。
狛江市国土強靭化地域計画を策定しました
狛江市国土強靭化地域計画は、狛江市域内および周辺地域において大規模自然災害が発生した場合等のリスクシナリオ(起きてはならない最悪の事態)を想定し、それに対する脆弱性を検討した上で、迅速に回復するための取り組みの方向性や内容を取りまとめ、災害に強く、安心して暮らすことができる市域づくりを目指すことを目的とした計画です。
計画は安心安全課で1部90円で頒布する他、市ホームページからもご覧になれます。
パブリックコメントの実施結果(概要)を公表します
1月1日から31日まで実施した狛江市国土強靭化地域計画(素案)に対するパブリックコメントで、皆さんからいただいた主な意見とそれに対する市の回答(概要)を公表します。
なお、パブリックコメントの結果の詳細は、安心安全課窓口で閲覧できる他、市ホームページからもご覧になれます。
パブリックコメント結果(概要)
意見(概要) | 回答 |
---|---|
多摩川は狛江市のリスクシナリオの大きいウエートを占めているので、「多摩川の対策」を記載するべき。 | 5章1-3に「【多摩川治水対策の推進】令和元年東日本台風による浸水被害を受け、国、都、多摩川流域自治体と連携して総合的な治水対策の取組を推進する。」を追加しました。 |
目標1、リスクシナリオ3の主な施策の中に下記の施策を入れてほしい。
|
浸水対策に関する計画を分野別計画等(各種事業等に係る個別計画)として現在策定中であるため、ご意見をいただきました施策については、その計画の中で検討していきます。 |
28ページ「…具体的な取り組みは、狛江市地域防災計画等の当該取組が…」:5章に記載の各推進方針にどの計画が対応するかの具体的な記載はないが、漏れがないようしっかり推進していただきたい。 | 本計画は、市の強靭化に関する具体的な取り組みの指針となるものです。本計画を指針として、具体的な施策は個別計画に盛り込むことを含めて進めていきます。 |
問い合わせ
安心安全課
東京都シルバーパスをご利用ください
満70歳以上の都民の方に、都営交通・都内民営バス等を利用できる「東京都シルバーパス」(有効期限は9月30日(金曜日)まで)を発行します。
対象
都内に住民登録されている満70歳以上の方(寝たきりの方を除く)
費用負担区分
(1)令和3年度の市民税が「非課税」の方または令和3年度の市民税が「課税」で、令和2年の合計所得金額が135万円以下の方 1,000円
(2)令和3年度の市民税が「課税」で、令和2年の合計所得金額が135万円を超えている方 1万255円
必要書類
- 本人確認書類(健康保険証、運転免許証等)
- (1)に該当する方のみ、次のいずれかの書類
(ア)令和3年度介護保険料決定通知書の所得段階区分の欄に1~6のいずれかの記載があるものまたは合計所得金額の欄に135万円以下の記載があるもの
(イ)令和3年度市民税(非)課税証明書
(ウ)生活保護受給証明書
※(ア)は、市から送付されるもので、再発行できません。紛失等で手元にない場合は、(イ)または(ウ)の交付を受けてください。
※(イ)は、市民課の窓口で発行しています。発行には、手数料300円と本人確認書類が必要です。
※長期または短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、必要書類が異なる場合がありますので、お問い合わせください。
申し込み
満70歳になる月の初日(1日が誕生日の方は前月の初日)から、必要書類を持参の上、最寄りのバス営業所等の発行窓口へ。
※市内のバス営業所は、小田急バス狛江営業所(中和泉5-17-23)です。
問い合わせ
東京バス協会シルバーパス専用電話 電話(5308)6950(土・日曜日、祝日を除く午前9時~午後5時)
市の収納代理金融機関を追加しました
4月1日から、PayPay銀行(インターネット専業銀行)を市の収納代理金融機関として指定しました。
口座振替の取り扱いが可能になった費目は表のとおりです。
お支払い手続き等の詳細は、費目の各担当課にお問い合わせください。
対象費目 | 担当課 |
---|---|
市民税・都民税(普通徴収) | 納税課 |
固定資産税・都市計画税 | |
固定資産税(償却資産分) | |
軽自動車税 | |
国民健康保険税 | |
介護保険料 | 高齢障がい課 |
シルバーピア使用料・共益費 | |
後期高齢者医療保険料 | 保険年金課 |
保育料 | 児童育成課 |
学童保育所・小学生クラブ育成料 | |
放課後クラブ負担金 | |
児童発達支援センター利用料 | 子ども発達支援課 |
問い合わせ
会計課
住居確保給付金の再支給申請
住居確保給付金の支給が一度終了した方も、コロナ禍の特例として、再支給申請ができる場合があります。受付期間が6月30日(木曜日)まで延長されました。まずは電話でご相談ください。
対象
離職や休業等に伴い収入が減収した方で資産・収入等の要件を満たす方
※この特例による再支給申請は1回限りとなります。
問い合わせ
福祉相談課こまYELL(エール)担当
令和4年度保険料 後期高齢者医療保険に加入されている方へ
令和4年度保険料
保険料は制度を支える大切な財源であり、後期高齢者医療制度の加入者全員に納めていただきます。
※保険料率は2年ごとに見直されます(表1参照)。
表1 保険料の決め方
東京都の保険料額 |
= | 均等割額 | + |
所得割額 |
被保険者1人当たり 4万6,400円 |
賦課のもととなる所得金額※ ×所得割率 9.49% |
※前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)
保険料の軽減
軽減には所得の申告が必要となる場合があります。
- 均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します(表2参照)。 - 所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減します(表3参照)。 - 被扶養者だった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など(国保・国保組合を除く)の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減となり、所得割額は当面の間かかりません。
なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
表2 均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | 7割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(28.5万円×被保険者の数)以下 | 5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(52万円×被保険者の数)以下 | 2割 |
※65歳以上(令和4年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定
表3 所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 | |
※ |
15万円以下 |
50% |
※ |
20万円以下 |
25% |
※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置
問い合わせ
広域連合お問い合わせセンター 電話0570(086)519