収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請および国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
 詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
〔対象〕次のいずれにも該当する方

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方
  • 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得見込額が、現行の国民年金保険料の免除基準相当になることが見込まれる方

提出書類

 次の書類(申請書および申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロード可)を郵送で府中年金事務所へ。

一般の方
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書
学生の方
  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 所得の申立書
  • 学生証のコピー

〔問い合わせ〕保険年金課医療年金係または府中年金事務所 電話042(361)1011 FAX042(361)2649