自動車臨時運行許可の申請について
令和元年7月より自動車臨時運行許可申請様式を全国統一様式に変更いたしました。
変更に伴い、申請書への押印が不要となりました。以下の注意点をお読みのうえ、手続きにお越しください。
また、統一様式の申請書をPDFにて掲載しております。A4版で印刷のうえ、ご利用ください。
申請場所
狛江市役所2階市民課
受付時間は、平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時までです。
毎月の最終週の日曜日は、午前9時から午後1時まで開庁しています。
※車両の運行経路上にあるどの区市町村でも申請できます(申請は住所地ではありません)。
申請日
原則として運行日当日となります。
ただし、早朝からの使用等、当日の運行の時間に間に合わない場合は、前日午後(正午以降)に申請できます。
申請時に必要なもの
(1)申請書
(2)自動車損害賠償責任保険証の原本
- コピーは不可です。
- 通行期間中有効なもののみに限ります。《注意》契約期間の最終日は、正午で保険が切れるため運行許可期間の対象となりません。
※令和7年1月より電子化された自賠責保険(共済)証明書(以下、「自賠証」)が発行されることになりましたが、臨時運行許可申請の際の自賠証の確認においては、現行どおり紙の自賠証の提示が必須となりますので、ご注意願います。
※道路運送車両法の処分に係る自賠証の確認(自動車損害賠償保障法第9条1項)については、令和6年11月の法令改正は行わないため、現行どおり紙の自賠証の提示が必須となります。
※紙の自賠証の発行については、各保険会社へお問い合わせください。
(3)自動車を確認するための書類
- 自動車車検証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書等の原本
(4)手続きに来庁された方の本人確認書類
- 個人の場合 手続きに来庁した方の運転免許証等
- 法人の場合 (1)手続きに来庁した方の運転免許証等 (2)法人との関係性を示す社員証等
(5)許可手数料
- 1件 750円
許可期間
申請日から5日以内です(運行初日が申請日です)。
運行目的終了後、速やかに仮ナンバープレート及び許可証を返却してください。
運行期間満了後5日以内に返却しない方については、罰則が適用されることがあります。
返却について
仮ナンバープレート及び自動車臨時運行許可証の返却は、市民課窓口の開庁中は、申請場所と同じ市民課に返却してください。
毎月の最終週の日曜日は、午前9時から午後1時まで開庁しています。
なお、返却時が閉庁後又は午後5時を過ぎた場合は、市役所庁舎1階の宿直室に返却してください。
※仮ナンバープレートを紛失(盗難)した場合は、紛失した(盗難された)地域を管轄する警察署へ遺失物届を提出するとともに、市民課窓口で亡失届を提出のうえ、実質相当額を弁償していただきます。
※自動車臨時運行許可証を紛失した場合は、仮ナンバープレート返却時に亡失届を提出してください。
罰則
- 不正に許可を受けた場合は、1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金、又はこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)
- 許可証及び番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。この返納期限内に許可証又は番号標を返納しないときは、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)
注意点
- 臨時運行許可は、自動車等の車検、事前整備(車検を受けることを前提としたもの)等を目的とした回送に必要最低限の日数だけを許可します。予備日の取扱いは認めておりません。
- 狛江市に申請する場合は、運行経路に狛江市が含まれていなければ申請できません。