転出しても住民基本台帳カードが継続利用できます
住民基本台帳カードの利用方法が変わります
平成24年7月9日から、住民基本台帳法の一部改正により、狛江市外へ転出しても引き続き住民基本台帳カードが使えるようになりました。
転入届の特例(住民基本台帳カードをお持ちの方)
住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転入届の特例」の対象となります。転入、転出届の際、住民基本台帳カードにて手続きする旨をお伝えください。転入の手続きの際には、住民基本台帳カードを提示し、暗証番号の入力が必要となります。
※転入届の際、同一世帯の方が代理で手続きを行う場合は、あらかじめご本人に住民基本台帳カードの暗証番号を確認してください。
対象となる方
下記の要件を全て満たしている必要があります。
- 有効期間内の住民基本台帳カードをお持ちの方、および同じ世帯の方
- 新しい住所地に住み始めた日、かつ転出予定日から30日以内に転入の届け出をすること
特例の内容
住民基本台帳カードと暗証番号の入力による本人確認により、転出証明書を必要としない「転入届の特例」が適用されます。これにより、現在お持ちの住民基本台帳カードが引越し先の市区町村でも継続して使用できるようになります。
※新しい住所地に住み始めた日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入の届け出ができない場合は、住民基本台帳カードが失効するため、継続利用できなくなりますのでご注意ください。
転入届の際の注意事項
新しい住所地に住み始めた日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に、引越し先の市区町村に住民基本台帳カードを提示して転入届を出してください。
※この期間を経過した場合、前住所地からの転出証明書が必要となります。
転入届の際、同一世帯の方が代理で手続きを行う場合は、あらかじめご本人に住民基本台帳カードの暗証番号を確認してください。
※転出届は郵送でも手続きができます。住民基本台帳カードをお持ちの方は、以下の申請書をダウンロードしてお使いください。
郵送いただくもの
- 転出届(住民基本台帳カードお持ちの方用)
※日中連絡のつく電話番号を必ず記入してください - 住民基本台帳カードのコピー等
その他の注意事項
電子証明書は住所の異動により失効となりますので、継続利用の対象にはなりません。