住民基本台帳の閲覧請求
平成18年11月1日から住民基本台帳法の一部の改正に伴い、閲覧制度が見直され、閲覧できる対象が制限されました。
以下の場合は閲覧できません。
- ダイレクトメールその他これに類似するものの送付を目的とするもの
- 戸別訪問を目的とするもの
- 閲覧により知り得た事項により名簿その他これに類するものを作成し、これを頒布し、または販売するおそれがあると認められるもの
閲覧できる場合
- 国または地方公共団体が、法令の定める事務遂行のために閲覧する場合。
- 大学などの学術研究機関等が学術研究の用に供するために行う公益上必要と認められる請求
- 統計調査・世論調査・学術研究等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの対象者を抽出する目的で閲覧する場合
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの
※住民基本台帳事務による支援を講じている方の記録は閲覧できません。
閲覧できる項目
- 住所
- 氏名
- 生年月日
- 性別
※4月、7月、10月及び1月の各月の1日を基準として改製します。
閲覧の申出方法
- 予約
閲覧希望日の属する月の2月前の月の初日から閲覧日の15日前までに行ってください。
1日を単位として、1月につき2日を限度として 予約ができます。 - 申出書類
閲覧希望日の10日前までに提出してください。
※提出書類は申請者により変わりますのでご注意ください。
- 国又は地方公共団体の機関が閲覧する場合
閲覧請求書 [75KB pdfファイル] - 個人・法人による閲覧の場合
①閲覧申出書 [94KB pdfファイル]
②閲覧事項を、申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しないこと等を規定した、誓約書 [94KB pdfファイル]
③閲覧により収集した情報を利用して行おうとする調査等に係る用紙並びにその成果物の公表時期及び方法を確認できる書類
④申出者が他の者から委託されている場合は、閲覧に係る委託契約書等
⑤申出者が法人の場合は、当該法人の登記事項証明書(発行日から6月以内のもの)又はその写し(ただし、写しであることを証明し、代表者印の押印されたもの)及び会社概要又は法人が存在することを明らかにできる書類
⑥財団法人日本情報処理開発協会が認証するプライバシーマークが付与されていることを示す書類及び申出者の個人情報の取得に係る基本的な方針(プライバシーポリシー)に係る書類等。ただし、当該書類を提出することができない申出者にあっては、回答書 [61KB pdfファイル]
⑦大学その他学術研究を目的とする機関は、大学の委員会又は学部長等による証明書等
3. 申出先
市民課住民記録係
閲覧時間、閲覧場所及び閲覧定員
閲覧時間:午前9時~正午、午後1時~4時
閲覧場所:狛江市役所2階 市民課
閲覧定員:1人
※次に掲げる日は閲覧をすることができません。ただし、緊急を要すると市町が認める場合はこの限りではありません。
- 休日及びその翌日
- 12月21日から翌年の1月15日までの日
- 3月1日から4月30日までの日
手数料
- 1人1回(30分ごと)200円
- 当該閲覧に供する事項を転記する場合は、1に加算して、転記する1世帯につき300円
持参するもの
- 国又は地方公共団体の職員が閲覧請求する場合
職員たる身分を示す顔写真が添付されている証明書
※顔写真が添付されていない場合など不明な点がある場合は、当該請求に係る国又は地方公共団体に電話で照会する場合があります。 - 個人・法人による閲覧の場合
誓約書に掲げられている身分証明書(顔写真付きのもの)
閲覧方法
閲覧台帳から個人情報を記載するときは、住民票閲覧記入用紙(第8号様式)を使用していただきます。閲覧終了後、書き写した用紙をお預かりし、申出内容どおりであるか確認いたします。申出内容と相違ないと確認できたときは、その用紙をコピーし保管します。あらかじめご承知おきください。
閲覧終了後、手数料を清算してください。
※転記には鉛筆(シャープペンシルを含む。)を使用してください。
住民基本台帳閲覧状況の公表
住民基本台帳法に基づき、前年度の閲覧状況(請求者・申出者の名称、請求事由または利用目的概要、閲覧の年月日、閲覧した住民の範囲)を毎年1回6月末日までに公表いたします。
※犯罪捜査等特別な理由による閲覧を除きます。
登録日: 2005年12月13日 /
更新日: 2017年10月3日