事業資金・経営相談等
目次(各項目をクリックすると、該当の部分に移動することができます)
- 中小企業者向けの事業資金融資あっ旋制度
- セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)の認定
- セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の認定
- 危機関連保証に係る認定
- 東日本大震災復興緊急保証に係る認定
- 狛江市商工会の融資あっ旋
- 中小企業の経営相談等(狛江市商工会)
- インボイス制度に関するご案内(※別ページ)
中小企業者向けの事業資金融資あっ旋制度
狛江市では、市内の中小企業者等の健全な経営活動を促進し、経営の安定を図ることを目的に、特定金融機関の協力を得て、融資のあっ旋を行っています。
(1)狛江市小口事業資金融資あっ旋制度
市内の中小企業者を対象に、事業用資金の融資あっ旋を行い、その利子と信用保証料の一部を補助しています。
資金の使途およびあっ旋額は、運転資金1,000万円以内、設備資金1,000万円以内、創業資金500万円以内、研究開発資金500万円以内です。
詳細は、狛江市小口事業資金融資あっ旋制度のページをご覧ください。
(2)狛江市小規模企業事業資金融資あっ旋制度
市内の小規模企業者を対象に、事業用資金の融資あっ旋を行い、その利子と信用保証料の一部を補助しています。
資金の使途およびあっ旋額は、運転資金500万円以内、設備資金700万円以内、創業資金500万円以内、研究開発資金500万円以内です。
詳細は、狛江市小規模企業事業資金融資あっ旋制度のページをご覧ください。
セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)の認定
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。認定を受けることで、金融機関へ保証付きの融資を申し込むことができます。
なお、融資の可否については信用保証協会および金融機関の判断となるため、この認定をもって融資を確約するものではないことをご了承ください。
(1)認定要件について
次の要件のすべてを同時に満たしていること。
- 法人の場合は本店登記地、個人事業主は主たる事務所が狛江市内にあること
- 指定地域において申請時点で1年以上継続して事業を行っていること
- 国の指定する突発的災害に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高が前年同期比(※新型コロナウイルス感染症によるものの場合は、その影響を受ける前の直近同期比)で20%以上減少することが見込まれること
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号についての注意点
- 「業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者」または「前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者」の場合、要件1に加え、一定の緩和要件を満たすことで認定を受けることができます。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について [249KB pdfファイル]」をご覧ください。 - 令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が【借換】に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳しくは中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(2)必要書類
申請書および計算書の押印欄には、法人の場合は法人の実印を、個人事業主の場合は代表者の実印を押印してください(申請書の提出を2部から1部へ簡素化しました)。
部数 |
【通常】 |
【新型コロナウイルス感染症関連】 「業歴1年以上の事業者」の場合 |
【新型コロナウイルス感染症関連】 |
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1部 |
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1部 |
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1部 |
売掛台帳や試算表など認定申請書に記載した内容 |
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1部 |
決算報告書、確定申告書(直近1期分)の写し | ||
1部 |
履歴事項全部証明書(法人のみ、3カ月以内に発行のもの)の写し |
(3)認定書の有効期間について
認定書の有効期間は、発行の日から起算して30日です。
セーフティネット保証の指定業種に基づく、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定
経済産業大臣が指定する業況の悪化している業種に属し、売上が減少している中小企業者を認定する制度です。認定を受けることで、金融機関へ保証付きの融資を申し込むことができます。
なお、融資の可否については信用保証協会および金融機関の判断となるため、この認定をもって融資を確約するものではないことをご了承ください。
認定申請者は、以下の順序で、認定要件を満たしているか検討してください。
※詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(1)認定要件について
次の兼業者要件1から3までのいずれかに該当すること。
兼業者要件1
営んでいる事業が全て細分類の指定業種であることが確認できる場合は、営んでいる事業全てについて、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- (イ)最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること。
- (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格を上回っていること。
(ハ)円高の影響により、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
※平成26年9月30日をもって、セーフティネット5号認定(ハ)【円高関係】は廃止されました。
兼業者要件2
上記要件1に該当しない場合であって、営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(※)が属する細分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種が指定業種である場合
(※)原則として、最近1年間で最も売上高等が大きい事業
- (イ)最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること。
- (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格を上回っていること。
(ハ)円高の影響により、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
※平成26年9月30日をもって、セーフティネット5号認定(ハ)【円高関係】は廃止されました。
兼業者要件3
上記要件2に該当しない場合であって、1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合
- (イ)最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること。
- (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格を上回っていること。
(ハ)円高の影響により、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
※平成26年9月30日をもって、セーフティネット5号認定(ハ)【円高関係】は廃止されました。
(2)提出書類
すべての事業者(法人・個人事業者)が共通で提出する書類(申請書の提出を2部から1部へ簡素化しました)
- 該当する要件の認定申請書を1部
- 売上高等一覧表を1部 ※要件(イ)に該当する場合のみ
※認定申請書および売上高等一覧表は「セーフティーネット保証の指定業種に基づく、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定申請書」のページからダウンロードできます。
法人の場合に提出する書類(各1部)(確定申告書の控および決算報告書の写しを直近2期分から直近1期分へ簡素化しました)
- 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(3カ月以内に発行されたもの)
- 確定申告書の控(直近1期分)の写し
- 決算報告書(直近1期分)の写し
- 許可証の写し(必要な業種のみ)
- 兼業種別売上高が確認できる書類(試算表、売上台帳、手形台帳、明細表等)
個人事業者の場合に提出する書類(各1部)(確定申告書の控および決算報告書の写しを直近2期分から直近1期分へ簡素化しました)
- 確定申告書の控(直近1期分)の写し
- 決算報告書(直近1期分)の写し
- 許可証の写し(必要な業種のみ)
- 兼業種別売上高が確認できる書類(試算表、売上台帳、手形台帳、明細表等)
(3)認定書の有効期間について
認定書の有効期間は、発行の日から起算して30日です。
危機関連保証に係る認定
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※中小企業庁が認定する案件にかかるものに限ります。認定案件については中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(1)認定要件について
次の要件のすべてを同時に満たしていること。
- 法人の場合は本店登記地、個人事業主は主たる事務所が狛江市内にあること
- 指定地域において申請時点で1年以上継続して事業を行っていること
- 新型コロナウイルス感染症による信用収縮の発生に起因して、原則として最近1カ月の売上高が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
ただし、「業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者」または「前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者」の場合、要件1に加え、一定の緩和要件を満たすことで認定を受けることができます。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について[249KB pdfファイル] 」をご覧ください。
(2)必要書類
申請書および計算書の押印欄には、法人の場合は法人の実印を、個人事業主の場合は代表者の実印を押印してください(申請書の提出を2部から1部へ簡素化しました)
部数 | 「業歴1年以上の事業者」等の場合 |
「業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者」 |
---|---|---|
1部 |
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1部 |
||
1部 |
売掛台帳や試算表など認定申請書に記載した内容(売上高・見込売上高)を確認できる書類 |
|
1部 |
決算報告書、確定申告書(直近1期分) |
|
1部 |
履歴事項全部証明書(法人のみ、3カ月以内に発行のもの)の写し |
(3)認定書の有効期間について
認定書の有効期間は、発行の日から起算して30日です。
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が規定する期間のいずれか先に到来する日となります。
東日本大震災復興緊急保証に係る認定
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)(以下、「東日本大震災法」という)第128条第1項第1号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市区町村長が認定した場合に適用される保証です。
第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)
東日本大震災発生前から、特別被災区域内に事業所を有し、継続して事業を行っている中小企業者であって、東日本大震災に起因して、その事業が影響を受けた後の最近3カ月間の売上高(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という)が震災の影響を受けた直前の同期に比べて10%以上減少していること。
(注意)特定被災区域:岩手・宮城・福島県全域および青森・茨城・栃木・千葉・新潟・長野県の一部
第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)
平成25年3月31日で受付は終了しました。
※詳細は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
※「特定被災区域」については、内閣府ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
狛江市商工会の融資あっ旋
不況対策小規模事業者経営改善資金融資あっ旋
1年以上市内で事業を営み、6カ月以上、商工会の経営改善指導を受け、従業員数が一定以下(小売業・卸売業・サービス業は5人以下、その他の業種は20人以下)の規模の個人事業者または法人事業者を対象に融資あっ旋します。
運転・設備資金を合わせて1,500万円以内で、償還期間は運転資金7年以内、設備資金10年以内です。
詳細は、狛江市商工会(外部リンク) 電話03-3489-0178へ。
中小企業の経営相談等(狛江市商工会)
経理、税務、金融、労務など、経営についての相談および商店、工場、商店街診断のほか、各種経営者研修を行っています。
また、創業についての相談も行っています。
詳細は、狛江市商工会(外部リンク) 電話03-3489-0178へ。