~成年年齢引き下げ~令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります
令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります!
成年年齢とは大人になる年齢です。民法第4条で定められている成年年齢は、平成29年の民法の大改正により、20歳から18歳に引き下げられました。実際に18歳の若者が成人として扱われるようになるのは、令和4年4月1日からです。
成人になると契約を自由に結べるようになるため、自分の意志で高額な買い物ができ、親権者の承諾なく借金もできるようになります。何でも自分一人の判断でできる反面、不本意な契約をしてしまっても未成年契約の取り消しができなくなります。自由には責任が伴います。
成年年齢引き下げに伴う年齢要件の変更
令4年3月31日まで | 令和4年4月1日から | |
小遣いの範囲を超える契約(アパートを借りる、エステの契約等) |
20歳 | 18歳 |
借金 |
20歳 | 18歳 |
各種資格(公認会計士、司法書士など) |
20歳 | 18歳 |
クレジットカード |
高校生を除く18歳 ※親権者の承諾が必要 |
18歳 |
選挙権、普通自動車免許 |
18歳 | 18歳 |
酒、たばこ |
20歳 | 20歳 |
ギャンブル |
20歳 | 20歳 |
10年パスポート取得 |
20歳 | 18歳 |
結婚 |
男性18歳、女性16歳 | 18歳 |
消費者庁「18歳から大人」特設ページ
成年年齢引き下げに伴い、消費者庁では「18歳から大人」特設ページを設置し、啓発動画やイベント等の情報を発信しています。ぜひご覧ください。
消費者庁 「18歳から大人」特設ページ リンク(外部リンク)
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消費者庁 啓発動画、「社会への扉」動画講座(外部リンク)
消費生活相談事例集をご利用ください
不当請求や訪問販売、インターネット、商品購入の契約などのトラブルや被害に市民の皆さんが巻き込まれるのを未然に防ぐため、「狛江市消費生活相談事例集」を地域活性課で配布しています。
悪質商法の手口や契約トラブルなどについてのさまざまな事例を知っていただき、被害防止にお役立てください。
狛江市消費生活センターのご案内
消費生活に関する契約トラブルや被害に遭われたなどでお困りの際には、消費生活センターまでご相談ください。
〔電話番号〕03(3430)1111(内線2229)
〔受付時間〕月曜日から金曜日まで、午前9時~正午・午後1時~午後4時
※受付は午後3時まで。祝日および年末年始を除く。
〔対象〕市内在住・在学・在勤の方