狛江市では、創業支援のひとつとして、狛江市商工会や多摩信用金庫と連携し特定創業支援等事業を行っています。この支援を受け、その証明書の交付を受けることによって、創業者は「法人設立の際の登録免許税の減免」「融資における創業関連保証の優遇」「日本政策金融公庫の”新創業融資制度”の要件緩和」「日本政策金融公庫の”新規開業資金”の貸付利率の引き下げ」等の優遇措置を受けることができます。

1 特定創業支援等事業とは

 創業支援等事業計画には、市内での創業を支援する具体的な取組み内容を位置付けており、この創業支援の取組みのうち、創業者の(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓等の4分野の知識習得を目的として、原則、4回以上、1カ月以上の継続的な期間実施する支援を「特定創業支援等事業」と位置付けています。

主な特定創業支援等事業

2 特定創業支援等事業により支援を受けた証明書の発行について

証明書の交付対象者

次の2つの要件をいずれも満たす者に対し、証明書を交付します。

  • 市や市の創業支援等事業計画に位置付ける、認定連携創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」により支援を受け、1カ月以上をかけて指定の4分野についての知識を習得した者
  • 創業を行おうとする者または創業後5年未満の者

※証明書発行には、4分野の各事業(セミナーや個別相談等)を利用した際の受講修了書等の確認書類が必要です(証明書交付の対象となる特定創業支援事業は、支援事業等が終了した日の翌日から起算して1年以内のものに限ります)。

証明書の有効期限

 証明書の有効期限は、次のうち最も早く到来する日までです。

  1. 狛江市創業支援等事業計画の計画期間終了日
  2. 令和6年3月31日(租税特別措置法適用期限)
  3. 創業後の場合は、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日

証明書の発行手続き

 証明を受けたい方は、所定の様式「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」 を提出してください。
 市と連携し特定創業支援等事業を実施している団体へ確認を行った後、証明書を発行します。(発行手数料はかかりませんが、発行まで通常3営業日程度お時間をいただきます。)

注意事項

3 証明書による支援内容

  1. 法人設立の際の登録免許税の減免(証明書提出先:法務局)
     市内で株式会社、または合同会社を設立する際の登録免許税を減免資本金の0.7パーセントが0.35パーセントに減免
    (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の減免、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免)
    ※他市(区町村)で創業する場合は、対象外です。
    ※すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象となりません。
  2. 融資における創業関連保証の優遇(証明書提出先:信用保証協会または金融機関)
     創業関連の保証の対象の拡大
     創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用可能
  3. 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の要件緩和
     創業される方や創業して間もない方が無担保・無保証で利用できる「新創業融資制度」について、自己資金要件を充足したとみなし、同制度を利用することが可能になります(新創業融資については、日本政策金融公庫「新創業融資制度」のページ(外部リンク)をご覧ください)。
  4. 日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
     新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が「新規開業資金」を利用する場合、貸付利率の引き下げの対象となります。(新規開業資金については、日本政策金融公庫「新規開業資金」のページ(外部リンク)をご覧ください)。