特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書
狛江市では、創業支援のひとつとして、他機関と連携し特定創業支援等事業を行っています。この支援を受け、その証明書の交付を受けることによって、創業者は「法人設立の際の登録免許税の減免」「融資における創業関連保証の優遇」「日本政策金融公庫の”新規開業資金”の貸付利率の引き下げ」等の優遇措置を受けることができます。
1 特定創業支援等事業とは
創業支援等事業計画には、市内での創業を支援する具体的な取組み内容を位置付けており、この創業支援の取組みのうち、創業者の(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓等の4分野の知識習得を目的として、原則、4回以上、1カ月以上の継続的な期間実施する支援を「特定創業支援等事業」と位置付けています。
主な特定創業支援等事業
- 狛江市創業スクール
- 狛江市商工会が行う個別相談・創業スクール等
※受付:狛江市商工会(外部リンク)(03-3489-0178/東和泉) - 多摩信用金庫が行う個別相談
※受付:オンライン(外部リンク)
2 特定創業支援等事業により支援を受けた証明書の発行について
証明書の交付対象者
次の2つの要件をいずれも満たす者に対し、証明書を交付します。
- 市や市の創業支援等事業計画に位置付ける、認定連携創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」により支援を受け、1カ月以上をかけて指定の4分野についての知識を習得した者
- 「創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)」または「創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人」
証明書の有効期限
証明書の有効期限は、次のうち最も早く到来する日までです。
- 狛江市創業支援等事業計画の計画期間終了日
- 令和9年3月31日(租税特別措置法適用期限)
- 創業後の場合は、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日
証明書の発行手続き
証明を受けたい方は、下記提出書類を下記提出先へ提出してください。市と連携し特定創業支援等事業を実施している団体へ確認を行った後、証明書を発行します。(発行手数料はかかりませんが、発行まで通常1週間~10日程度お時間をいただきます。)
提出書類
- 証明に関する申請書 [194 KB pdfファイル]
- 特定創業支援等事業を利用したことがわかるもの(受講証や相談カルテ等。支援等事業の利用が終了した日の翌日から起算して1年以内のものに限ります)
提出先
狛江市役所2階「地域活性課」
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町1-1-5
03-3430-1111(内線2226)
注意事項
証明書は、「特定創業支援等事業(セミナー等)」により支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置としてある登録免許税の減免等の支援を保証するものではありません。
3 証明書による支援内容
- 法人設立の際の登録免許税の軽減措置(証明書提出先:法務局)
市内で株式会社または合同会社を設立する際の登録免許税を減免資本金の0.7パーセントが0.35パーセントに減免
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の減免、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免)
※他市(区町村)で創業する場合は、対象外です。
※すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象となりません。 - 融資における創業関連保証の優遇(証明書提出先:信用保証協会または金融機関)
無担保・第三保証人なしの創業関連保証を事業開始6カ月前から利用可能 - 日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が「新規開業資金」を利用する場合、貸付利率の引き下げの対象となります。(新規開業資金については、日本政策金融公庫「新規開業資金」のページ(外部リンク)をご覧ください)。 - 狛江市創業支援家賃・改修費補助金の活用
狛江市が実施する「狛江市創業家賃・改修費補助金」の申請には、<span style="font-family: " hiragino="" sans",="" "ヒラギノ角ゴ="" pro",="" "hiragino="" kaku="" gothic="" メイリオ,="" meiryo,="" sans-serif;="" font-size:="" 17px;"="">認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書が必要です。
登録日: 2020年1月29日 /
更新日: 2024年9月3日