特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化事業について
「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」が施行されました
緊急輸送道路は、震災時の救急救命活動の生命線となり、復旧・復興の大動脈の役割を担います。その沿道建築物のうち、1棟でも倒壊し、道路を閉塞してしまうと、緊急輸送道路の通行機能を失わせ、広範囲に大きな影響を与えます。
このように耐震化について特に高い公共性を有する緊急輸送道路の沿道建築物について、耐震化を推進していくため、東京都では、平成23年4月から「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行しました。
1.「特定緊急輸送道路」の指定
緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路(=特定緊急輸送道路)として、市内では、世田谷通りおよび狛江通りの一部が指定されました。
2.耐震診断の義務化
耐震診断が義務化される建築物(=特定沿道建築物)は、以下(1)~(3)全てに該当するものです。
(1)敷地が特定緊急輸送道路に接していること
(2)昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの
(3)道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物
3.耐震診断以外の義務
(1)平成23年10月以降、耐震診断や改修の実施状況の報告
(2)耐震診断の結果、耐震性能を満たしていない場合には、耐震改修等の実施に努める
(3)耐震診断や改修を実施した際は、その内容を知事に報告
※耐震診断が行なわれない場合には、建物の名称を公表されたり、罰金、過料が科されたりすることがあります。
お問い合わせ
財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 電話番号03-5466-2064
東京都、東京都耐震ポータルサイト https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/
狛江市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化推進事業助成制度が策定されました。
市内にある特定沿道建築物について、耐震診断・補強設計・改修工事・建替え・除去を行う際には、助成金制度が策定されましたので、ご活用ください。
なお、既に着手したもの、完了したものは対象外となります。業者と契約をする前に、まちづくり推進課まちづくり推進担当へ事前相談、交付申請をしてください。