木造住宅耐震助成
昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅は耐震性能が不足している場合があります。市では、木造住宅の耐震化を促進するため、アドバイザー派遣事業(簡易耐震診断)のほか、耐震診断、耐震改修の助成制度を設けています。
また、平成12年に建築基準法が改正されたことにより、昭和56年から平成12年までに建設された住宅についても、耐震性能が不足している場合があると報告されています。このため、令和6年度から耐震診断、耐震改修の補助対象の建設時期要件を、平成12年5月末まで拡充しましたので、ぜひご利用ください。
事業および助成の詳細は、住宅関係支援ガイドブック(令和6年度版抜粋)[547KB pdfファイル]をご覧ください。
木造住宅の耐震化に対する助成制度
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣制度(昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅)
(2)木造住宅耐震診断助成金(平成12年5月31日以前に建築された木造住宅)
(3)木造住宅耐震改修助成金(平成12年5月31日以前に建築された木造住宅)
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅や木造集合住宅に、耐震化に関する専門的な知識のある建築士がアドバイザーとして訪問し、簡易的な耐震診断を行うほか、耐震改修の方法や事例紹介、情報提供など、耐震化に関して総合的にアドバイスします。
ご自宅の耐震性に不安を感じている方や耐震化に関心のある方は、この事業をご利用ください。
対象となる住宅
次のいずれにも該当するもの
(1)昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築確認を受けて建てられた木造住宅または木造集合住宅
(2)1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
対象者
次のいずれかに該当する者
- 木造住宅等の所有者
- 共有の木造住宅等においては、共有者全員の合意を得て代表となった者
- 区分所有の場合は、区分所有者全員の合意による代表者または管理組合の理事等
費用
無料(アドバイザーの派遣費用は市が負担します)
簡易診断の内容
2~3度の訪問により、簡易的な耐震診断を行います。1度目の訪問では、目視による外観及び内部調査等により、簡易的な耐震診断を行います。(設計図や間取り図が充分でない場合、2度の訪問を要することがあります。)
2度目または3度目の訪問では、簡易耐震診断の結果を報告します。また、耐震改修の事例紹介や狛江市の耐震助成制度の案内等、耐震化に関する総合的なアドバイスを行います。
診断機関
(一社)東京都建築士事務所協会南部支部からアドバイザーを派遣します。
事業の利用申し込み
狛江市木造住宅耐震アドバイザー派遣事業申込書 [151KB pdfファイル]に、必要書類を添えてお申し込みください。
(2)木造住宅耐震診断助成金
市では、木造住宅の耐震診断を実施する方に、診断に要する費用の一部を助成します。
※耐震診断の契約前に、助成金の申請をしてください。耐震診断契約後の助成金の申請はできません。
対象となる住宅
次のいずれにも該当するもの
(1)市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
(2)次の1.または2.に該当すること
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準で建設され、在来軸組構法の平屋または2階建てであること
(3)1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
(4)既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税および都市計画税が完納されていること
対象者
次の(1)および(2)に該当する者
(1)次のいずれかに該当する者
- 住宅の所有者
- 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者
- 所有者の配偶者
- 所有者、または配偶者の一親等の親族
- 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者
- 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者
(2)すでに納期の経過した市税を完納されている者
(共有建築物にあっては共有者全員、区分所有建築物にあっては区分所有者全員が市税を完納していること)
※所有者以外の方が申請する場合は耐震診断に関する同意書 [79KB pdfファイル]も必要です。
助成額
(1)昭和56年5月31日以前に建設されたものである場合
耐震診断に要する費用の3分の2の額(限度額12万円)
(2)昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建設されたものである場合
耐震診断に要する費用の3分の2の額(限度額9万円)
診断方法
「木造住宅の耐震診断と補強方法」(一般財団法人日本建築防災協会発刊)に定める一般診断またはそれと同等以上と認められる診断の方法により、診断機関が木造住宅の地震に対する安全性を評価すること。
診断機関
建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する一級建築士、二級建築士または木造建築士であって、一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部の会員、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターへ東京都木造住宅耐震診断事務所の登録をした者または市長が特に認める者。
なお、上記の建築士等に心当たりがない場合は、関係団体をご案内します。
耐震診断料の目安
延べ面積120m2以下の住宅の場合、25万円程度(税抜き)
※ただし、建物の規模や形状・図面の有無等により異なります。
助成金の申請
狛江市木造住宅耐震診断助成金交付申請書 [94KB pdfファイル]に必要書類を添えて申請してください。
(3)木造住宅耐震改修助成金
市では、耐震診断の結果、耐震性能が不十分であると判明した木造住宅等の耐震改修工事(建て替え工事を含む)を実施する方に、改修工事に要する費用の一部を助成します。
※耐震改修工事契約前に、助成金の申請をしてください。耐震改修工事契約後の助成金の申請はできません。
対象となる住宅および条件
次のいずれにも該当するもの
(1)市内の木造住宅、または木造集合住宅であること。
(2)次のいずれかに該当すること。
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること。
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準により建設され、在来軸組構法の平屋または2階建てであること。
(3)1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること。
(4)耐震診断の結果、評点が1.0未満であること。
(5)既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税及び都市計画税が完納されていること。
(6)耐震改修工事(建て替え工事を含まない)については、施行業者による工事を行い、工事監 理者による工事監理を受けることを要し、改修後の評点が1.0以上となること。
(7)建て替え工事によるものついては、施行業者による工事を行い、工事監理者による工事監理を受けることを要し、かつ、次の1.および2.に該当するものであること。
- 建築基準法に規定する検査済証の交付を付けること。
- 築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する省エネ基準に適合すること。
(8)本助成金を受けて、住宅の耐震改修工事を実施した場合、工事完了後10年以内に、当該住宅を譲渡、交換、貸付、担保に供する場合、または取り壊そうとする場合は、あらかじめ狛江市長の承認を得ること。
対象者
次の(1)および(2)に該当する者
(1)次のいずれかに該当する者
- 木造住宅等の所有者または配偶者
- 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者
- 所有者または配偶者の一親等の親族
- 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者
- 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者
(2)すでに納期の経過した市税を完納している者
(共有建築物にあっては共有者全員、区分所有建築物にあっては区分所有者全員が市税を完納していること)
※所有者以外の方が申請する場合は、耐震改修工事に関する同意書 [80KB pdfファイル]も必要です。
助成額
(1)昭和56年5月31日以前に建設されたものである場合
- 耐震改修分(建て替え工事も対象)
耐震改修に要する費用の2分の1の額(限度額80万円) - 耐震改修(建て替え工事は対象外)と同時に行う住宅改修(リフォーム)分
住宅改修に要する費用の5分の1の額(限度額20万円)
(2)昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建設されたものである場合
- 耐震改修分(建て替え工事は対象外)
耐震改修に要する費用に23%を乗じた額(限度額69万円) - 耐震改修と同時に行う住宅改修(リフォーム)分
住宅改修に要する費用の5分の1の額(限度額20万円)
助成金の申請
狛江市木造住宅耐震改修助成金交付申請書 [104KB pdfファイル]に必要書類を添付し、申請してください。
他の補助金等との併用について
各種助成および補助事業について、同じ対象部分に対して他の補助金等を併用して受けることができません。また、本助成金は国費及び都費が充当されているため、本助成金と併用できない補助金等もあります。他の補助金等を併用する際は、それぞれの補助金等の担当者に必ず事前にご相談ください。