分譲マンション耐震助成
昭和56年以前の旧耐震基準で建てられたマンションは耐震性能が不足している場合があります。市では、分譲マンションの耐震化を促進するため、耐震化促進アドバイザー派遣のほか、耐震診断、耐震補強設計の助成制度を設けています。
また、令和6年度からは耐震補強改修の助成制度を新設していますので、ぜひご利用ください。
事業および助成の詳細は、住宅関係支援ガイドブック(令和6年度版抜粋)[665KB pdfファイル]をご覧ください。
分譲マンションの耐震化に対する助成制度
(1)分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣事業
1.対象となる建築物
次のいずれにも該当するもの
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けた分譲マンション
- 耐火建築物または準耐火建築物であり、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの
(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)
2.対象者
分譲マンションの管理組合等の代表者
3.助成額
無料(アドバイザーの派遣費用は市が負担します)
4.派遣の内容
- 耐震化についての概算費用および工事等の説明に関すること
- 耐震化に関する相談および質疑に応じ、その指導等に関すること
- 耐震化についての補助制度等の説明に関すること
- 耐震診断に係る区分所有者間の合意形成に必要な指導等に関すること
- 耐震補強設計に係る区分所有者間の合意形成に必要な指導等に関すること
- 耐震改修工事に係る区分所有者間の合意形成に必要な指導等に関すること
- 耐震化についての管理組合運営の円滑化に必要な指導等に関すること
5.派遣の回数
1管理組合等につき、1回あたり2時間を、年度あたり5回を上限とする。
分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣事業パンフレット [170KB pdfファイル]
6.助成金の申請
狛江市分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣申請書 [66KB pdfファイル]に必要書類を添付し、申請してください。
(2)分譲マンション耐震診断助成金
市では、分譲マンションの耐震診断を実施する管理組合等に、診断に要する費用の一部を助成します。
1.対象となる建築物
次のいずれにも該当するもの
(1)地階を除く階数が3以上の民間分譲マンション
※民間分譲マンションとは2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専用部分がある共同住宅のこと。
(2)昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けたものであること。
(3)耐火または準耐火建築物であること。
(4)1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ床面積の過半が人の居住の用に供しているものであること。
(5)賃貸住宅以外の建築物であること。
※設計図書の作成は、助成対象外
2.対象者
次のいずれかに該当する者
- 耐震診断を受けることについて、区分所有者の合意を得た管理組合または団地管理組合
- 耐震診断を受けることについて、区分所有者の半数以上の合意を得た者のうち、市長が適当と認める者
3.助成額
次の(1)または(2)のいずれか低い額に、3分の2を乗じた額(限度額100万円)
(1)延べ床面積1平方メートルにつき3,670円を乗じた額
(2)マンション耐震診断に要した費用
4.回数
助成金の交付は分譲マンション1棟につき、1回を限度とする。
5.助成金の申請
まず、狛江市分譲マンション耐震診断事前協議書 [70KB pdfファイル]を提出し、事前協議を行ってください。
事前協議の後、狛江市分譲マンション耐震診断助成金交付申請書 [72KB pdfファイル]に必要書類を添えて申請してください。
6.耐震診断
建築士が次に掲げる基準に基づき、分譲マンションの地震に対する安全性を調査(耐震診断に先立ち行われる予備調査を含む)し、評価すること。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に基づいて国土交通大臣が示す建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)
- 財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
- 財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」
- 財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断基準」
- 財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」および「既存壁式鉄筋コンクリート造等の建築物簡易耐震診断法」
(3)分譲マンション耐震補強設計助成金
市では、分譲マンションの耐震補強設計を実施する管理組合等に、耐震補強設計に要する費用の一部を助成します。
1.対象となる建築物
次のいずれにも該当するもの
(1)地階を除く階数が3以上の民間分譲マンションであり、次のいずれにも該当するもの
※民間分譲マンションとは2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専用部分がある共同住宅のこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けたものであること。
- 耐火または準耐火建築物であること
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨コンクリート造またはこれらに類する構造の建築物であること。
- 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ床面積の過半が人の居住の用に供しているものであること。
- 賃貸住宅以外の建築物であること。
(2)構造上分離されている棟(外見上一体であるものを含む)が同一の建築敷地内に複数ある場合は、それぞれの棟を助成の対象となる分譲マンションとみなす。
(3)同一の建築敷地にある助成対象建築物に附属する門扉は、合わせて助成対象とする。
2.助成対象となる耐震補強設計
次の(1)および(2)に該当すること
(1)耐震診断によりIs値が0.6未満であったものを0.6以上相当とするものであること。
(2)耐震補強設計が適正に行われていることについて、評定機関による評定を受けていること。
※耐震改修以外の修繕工事や建物および設備の性能向上を図るために行う改修工事等の設計は、助成対象外
3.対象者
次のいずれかに該当する者
- 耐震補強設計を受けることについて、区分所有者の合意を得た管理組合または団地管理組合
- 耐震補強設計を受けることについて、区分所有者の半数以上の合意を得た者のうち、市長が適当と認める者
4.助成額
次の(1)または(2)のいずれか低い額に、2分の1を乗じた額(限度額200万円)
(1)延べ床面積1平方メートルにつき2,000円を乗じた額
(2)マンション耐震補強設計に要した費用
5.回数
助成金の交付は分譲マンション1棟につき、1回を限度とする。
6.助成金の申請
狛江市分譲マンション耐震補強設計助成金交付申請書 [71KB pdfファイル]に必要書類を添えて申請してください。
(4)分譲マンション耐震補強改修助成金
市では、分譲マンションの耐震補強改修を実施する管理組合等に、耐震補強改修に要する費用の一部を助成します。
1.対象となる建築物
次の(1)および(2)に該当すること
(1)地階を除く階数が3以上の民間分譲マンションであり、次のいずれにも該当するもの
※民間分譲マンションとは2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専用部分がある共同住宅のこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けたものであること。
- 耐火または準耐火建築物であること
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨コンクリート造またはこれらに類する構造の建築物であること。
- 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ床面積の過半が人の居住の用に供しているものであること。
- 賃貸住宅以外の建築物であること。
(2)構造上分離されている棟(外見上一体であるものを含む)が同一の建築敷地内に複数ある場合は、それぞれの棟を助成の対象となる分譲マンションとみなす。
2.助成対象となる耐震補強改修
次のいずれにも該当すること
(1)耐震診断によりIs値が0.6未満であったものを0.6以上相当とするものであること。
(2)耐震補強設計が適正に行われていることについて、評定機関による評定を受けていること。
(3)建築士法に規定される工事監理者の工事監理を受け、2の評定内容のとおり 実施されるものであること。
(4)助成対象部分に他の制度による助成を受けていないこと。
※耐震改修以外の修繕工事や建物及び設備の性能向上を図るために行う改修工事及び 工事監理費は、助成対象外。
3.対象者
次のいずれかに該当する者
- 耐震補強改修をすることについて、区分所有者の合意を得た管理組合又は団地管理組合
- 耐震補強改修をすることについて、区分所有者の半数以上の合意を得た者のうち、市長が適当と認める者
4.助成額
(1)当該建築物の延べ面積が1,000平方メートル以上の場合
延べ面積1平方メートルにつき50,200円(耐震診断の結果Is値が0.3未満相当である場合は55,200円)を乗じた額と耐震補強改修に要する費用のいずれか少ない額に3分の1を乗じた額(限度額1,500万円)
(2)当該建築物の延べ面積が1,000平方メートル未満の場合
延べ面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額と耐震補強改修に要する費用のいずれか少ない額に23%を乗じた額(限度額1,500万円)
5.回数
助成金の交付は分譲マンション1棟につき、1回を限度とする。
6.助成金の申請
狛江市分譲マンション耐震補強改修助成金交付申請書 [74KB pdfファイル]に必要書類を添えて申請してください。
※令和6年度で事業が終わらない場合、別途書類の提出が必要となるため、事前にお問い合わせください。
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