新基準原付について
令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。
新基準原付とは
原動機付自転車のうち、二輪のもので総排気量が50cc超125cc以下かつ、最高出力が4.0kW以下の車両です。
交付する標識は白色で、税額は2,000円(年額)であり、従来の50cc以下の原動機付自転車と同じです。
新基準原付の登録(新規・譲渡・転入等)
新基準原付を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力4.0kw以下」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
型式認定番号を有する車両
・譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
型式認定番号を有さない車両
・国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づく、
(1)国土交通省大臣認定の確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または
(2)確認実施機関による「最高出力確認結果の表示(シール)」のいずれか。
※(1)は原本を、(2)はスマートフォンなどで写真を撮り、あらかじめ印刷したものをお持ちください。
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