令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。

新基準原付とは

 原動機付自転車のうち、二輪のもので総排気量が50cc超125cc以下かつ、最高出力が4.0kW以下の車両です。 

 交付する標識は白色で、税額は2,000円(年額)であり、従来の50cc以下の原動機付自転車と同じです。
 

新基準原付の登録(新規・譲渡・転入等)

 新基準原付を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力4.0kw以下」の要件を満たすことが必要です。

 また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。

型式認定番号を有する車両

・譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標

型式認定番号を有さない車両

・国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づく、
(1)国土交通省大臣認定の確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または
(2)確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)」のいずれか。

(1)は原本を、(2)はスマートフォンなどで写真を撮り、あらかじめ印刷したものをお持ちください。

 

新基準原付について(総務省ページへ)

一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁ページへ)