軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)の減免制度とは?
身体などに障がいのある方が所有している軽自動車や、生計を同じくする方がその方のために使用している軽自動車、特殊用途自動車のうち身体に障がいがある方などの利用に供するための車両については軽自動車税(種別割)が減免となる制度があります。
ただし、この減免は「普通自動車税(種別割)」または「軽自動車税(種別割)」のうち、いずれか1台に限ります。
減免の対象となる方
次に該当する方は、自家用ナンバーのもので登録されている軽自動車等に限り、軽自動車税(種別割)が減免されます。
なお、下記の(ウ)に該当される方を除いては、減免される車は1人の身体障がい者等に対し1台(普通乗用車も含む) に限ります。
(ア)身体障がい者もしくは精神障がい者(以下「身体障がい者等」という)の方のうち、下記の減免の条件に該当する方
(イ)上記(ア)に該当する方と生計を同じくする方で、その方のために使用される軽自動車等をお持ちの方
(ウ)車体の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等をお持ちの方
上記(ア)・(イ)に該当する方の減免の条件
- 身体障害者手帳(※別表1)
- 戦傷病者手帳(※別表2)
- 愛の手帳(総合判定1度から3度)
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方。
障がいの区分 |
障がいの級別 |
||
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級および4級の1 | ||
聴覚障害 | 2級および3級 | ||
平衡機能障害 | 3級および5級 | ||
音声機能または言語機能障害 | 3級(こう頭摘出にかかるものに限る。) | ||
上肢不自由 | 1級および2級 | ||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | ||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級および5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能
|
1級および2級 | |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | ||
心臓機能障害 | 1級、3級および4級 | ||
じん臓機能障害 | 1級、3級および4級 | ||
呼吸機能障害 | 1級、3級および4級 | ||
ぼうこう、または直腸の機能障害 | 1級、3級および4級 | ||
小腸機能障害 | 1級、3級および4級 | ||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | ||
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
障がいの区分 |
重度障がいの程度または障がいの程度 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出に係るものに限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう、または直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
減免の申請
(1)提出書類
- 上記(ア)・(イ)に該当する方
納税通知書、身体障害者手帳等(写し不可)、運転者の運転免許証(写し可) - 上記(ウ)に該当する方
納税通知書、該当車両の車検証の写し、運転者の運転免許証(写し可)
※状況に応じて、追加の書類をご提出いただく場合があります。
(2)提出期限
軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いてから納期限まで。減免申請は毎年度必要になります。
※提出期限を過ぎますと、減免を受けられませんのでご注意ください。
登録日: 2014年10月24日 /
更新日: 2021年8月31日