軽自動車税(種別割)について

地方税統一QRコードを利用した軽自動車税(種別割)の納付

 令和5年度より、軽自動車税(種別割)の納付書が、eL-QR(地方税統一QRコード)に対応しています。
 これに伴い、今までの現金納付(金融機関、市役所、コンビニエンスストア等)や口座振替に加え、eL-QRに対応する全国金融機関・スマートフォン決済アプリでの納付、または「地方税お支払サイト」を通じてのクレジットカード納付等が可能です。

注意(地方税統一QRコードに関して)

 スマートフォン等の標準カメラアプリ、またはQRコード読み取りアプリを介して地方税統一QRコードの読み取りを行っても、納付の手続きには進めません。
 ご利用方法は次の通りです。

  • 地方税お支払サイトでの納付
    地方税お支払サイトを利用して、納付書に印刷された「地方税統一QRコード(eL-QR)」の読み取りや「eL番号」の入力を行うことでインターネットバンキングやクレジットカード等で納付できます。
    詳細は、地方税お支払サイト(外部リンク)をご確認ください。
  • スマートフォン決済アプリでの納付
    地方税共同機構が指定するスマートフォン決済アプリから、納付書に記載のQRコード(eL-QR)を読み取ることで納付いただけます。
    対応可能なスマートフォン決済アプリは、「スマートフォン決済アプリ一覧」(外部リンク)をご確認ください。

 

納める方

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、ミニカーを所有している方に課税されます。
 年1回の課税ですので、4月2日以降に廃車手続きをしても、その年度は課税されます。自動車税(種別割)とは異なり、廃車した月以降の月賦計算の返金はありません。
 軽自動車税(種別割)について3月31日以前に車を廃車・譲渡したのに、納税通知書が送られてきたという問い合わせがありますが、これらのケースは、廃車手続き、または名義変更手続きが、まだされていなかったり遅れていたりする場合に起こるものです。
 ご自分で手続きをされていない方は、手続きが終わっているかどうかを確認してください。これらの手続きを行ったのに納税通知書が送られてくる場合には、課税課までご連絡ください。
 また、軽自動車税(種別割)は、車検の有無に関係なく、廃車手続きをされない限り所有者の方に課税されます。 

 

納める時期

 年1回で5月。納期限は5月末日。

 

税額

原動機付き自転車等の税率
種別 排気量

平成27年度

  平成28年度から

原動機付自転車

第一種※

50cc以下

1,000円

2,000円

第二種(乙)

50cc超90cc以下

1,200円

2,000円

第二種(甲)

90cc超125cc以下

1,600円

2,400円

ミニカー

50cc以下の三・四輪車

2,500円

3,700円

軽自動車

二輪

125cc超250cc以下

2,400円

3,600円

小型自動車

二輪

250cc超

4,000円

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

 

1,600円

2,400円

その他

 

4,700円

5,900円

※令和6年度課税分より特定小型原動機付自転車も含まれます。

 

三輪車および四輪車の税率
  平成28年度からの適用税率
種別 A
平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両
B
平成27年4月1日までに初めて車両番号の指定を受けた車両
C
初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両

グリーン化特例対象車両
令和6年度から令和8年度
(25%軽減は令和7年度まで)

D
概ね25%軽減
E
概ね50%軽減
F
概ね75%軽減

三輪の
軽自動車

3,100円

3,900円

4,600円

2,000円
(営業用乗用車のみ)

2,000円
(営業用乗用車のみ)

1,000円

四輪の
軽自動車

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

対象外

対象外

2,700円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

5,200円

3,500円

1,800円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

対象外

対象外

1,300円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

対象外

対象外

1,000円

  • 平成27年度から:平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両については、Aの税率を適用します。平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両は、Bの税率を適用します。
  • 平成28年度から:上記に加え、グリーン化を進める観点から、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両には、Cの税率を適用します。また、排出ガス性能及び燃費性能に優れた車両については、その燃費性能に応じ「グリーン化特例(軽課)」を導入し、D~Fの税率を適用します。
  • グリーン化特例は、一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車が、最初の新規検査を受けた年度の翌年度の1回に限り対象となります。そのため、前年度にグリーン化特例を受けた車両はその翌年度、標準税率(Bの税率)となります。

 

グリーン化特例対象車両 

D
概ね25%軽減
(営業用乗用車のみ)

令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

上記に該当し、窒素酸化物(NOx)の排出量が平成17年排出ガス基準75%低減車、
または平成30年排出ガス基準50%低減達成車

E
概ね50%軽減
(営業用乗用車のみ)

令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

上記に該当し、窒素酸化物(NOx)の排出量が平成17年排出ガス基準75%低減車、
または平成30年排出ガス基準50%低減達成車

F
概ね75%軽減

電気自動車

天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減達成車、
または平成30年排出ガス基準適合車)

 

環境性能割の創設について

税制改正により令和元年10月1日から軽自動車税に環境性能割が創設されました。
環境性能割は令和元年10月1日以降に取得された三輪以上の軽自動車(取得価額が50万円を超えるもの)について新車・中古車を問わず、その燃費基準値達成度等に応じて課税されます(当分の間は都が賦課徴収等を行います)。
この改正に伴い自動車取得税は廃止され、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。

 

軽自動車税(種別割)・自動車税(種別割)の問い合わせ先

車種

登録・廃車・住所変更・名義変更等

税金

原動機付自転車(125cc以下)
ミニカー
小型特殊自動車

狛江市役所課税課
(市役所2階)

狛江市役所課税課

二輪車(125cc超)

東京運輸支局
多摩自動車検査登録事務所
(国立市北3‐30‐3)
電話 050-5540-2033
詳細は、関東運輸局ホームページ(外部リンク)

軽三輪車
軽四輪車

軽自動車検査協会
東京主管事務所多摩支所
(府中市朝日町3-16-22)
電話 050-3816‐3104
詳細は軽自動車検査協会ホームページ(外部リンク)

普通自動車

東京運輸支局
多摩自動車検査登録事務所
(国立市北3‐30‐3)
電話 050-5540‐2033
詳細は関東運輸局ホームページ(外部リンク)

東京都都税総合事務センター自動車税課
(練馬区豊玉北6‐13‐10 4階)
電話 03‐3525‐4066
詳細は東京都都税総合事務センター(外部リンク)

 

原付・小型特殊の登録・廃車の手続き

 原付バイク、ミニカー、小型特殊自動車の登録・変更・廃車手続きは、課税課が窓口です。

  • 登録の手続きは、車体の所有者となった日から15日以内に手続きをしてください。
  • 廃車の手続きは、車体を所有しなくなったときや、定置場が狛江市外になった日から30日以内に手続きをしてください。 

 

登録・名義変更の手続き

登録には、課税課で「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」をご記入いただきます。

軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書(申請書のダウンロードのページへ)

登録申請をいただいたら、即日ナンバープレートと標識交付証明書を交付します。手数料は無料です。
狛江市に住民票のない方が登録する場合は、公共料金の領収書又は賃貸借契約書及び免許証(すべてコピー可)をお持ちください。
必要書類はケース別で以下のとおりです。

手続き 状態 必要なもの

購入
(新車・中古車)

バイク店等で購入し、ご自分で手続きをする場合

  • 販売証明書(販売店が発行)

転入してきた方

他市でナンバープレートを返却し、廃車手続きがお済みの場合

  • 廃車申告受付書

他市のナンバープレートがついたままの場合

  • 他市のナンバープレート
  • 標識交付証明書もしくは標識取替通知ハガキ

名義変更
(人に譲ったり、譲られたりした場合)

旧所有者が廃車手続き済みの場合

  • 廃車申告受付書
  • 譲渡証明書(廃車申告受付書に譲渡証明書欄がない場合)

軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書の譲渡欄にご記入いただいても譲渡証明としてご使用いただけます。

旧所有者が廃車手続きをしていない場合

軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書の譲渡欄にご記入いただいても譲渡証明としてご使用いただけます。

名義変更の手続きをきちんとしないと、旧所有者にいつまでも課税されてしまいます。旧所有者は、ご自分で廃車手続きを済ませた方が確実です。変更手続きは必ず速やかに行い、トラブルのないようにしましょう。

※申請者が法人の場合には記名押印が必要になります。

 

改造による車種変更の手続き

 排気量を変えるなど、車体を変更した時は、ナンバーが変わります。車種変更の際には、今のナンバーを廃車し、原動機付自転車改造申告書を提出して新しいナンバーの登録をすることが必要です。

手続き

状態

必要なもの

改造

原付バイクを
 一種から二種(乙)への変更の場合
 二種(乙)から一種への変更の場合

原付バイクを※ミニカーに改造した場合

  • ナンバープレート
  • (標識交付証明書)
  • 原動機付自転車改造申告書、または改造内容を記載したもの
  • 変更後の車体全体を撮った写真1枚
  • 車輪に定規を当てて車距が50cm以上であることが分かるようにその部分を撮った写真1枚

※ミニカーの条件

  • 3輪以上の原動機付自転車
  • 排気量が20cc以上50cc以下のもの
  • 車距(※)50cm以上または側面が開放されていない車室のあるもの

※車距とは
 ・通常は左右のタイヤの中心間の距離をいいます。
 ・変更には、その旨のわかる写真が必要です

※申請者が法人の場合には記名押印が必要になります。

 

廃車の手続き 

 廃車手続きは、車体を廃棄したり、譲ったりして所有しなくなったとき、転出したときに必要です。市役所に廃車の申告をしないと軽自動車税(種別割)が引き続き課税されます。ナンバープレートを返却し、必ず廃車の手続きをしてください。
 廃車手続きには、課税課で「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」をご記入いただきます。廃車手続き後、廃車申告受付書を交付します。

 必要書類はケース別で以下のとおりです。

手続き 状態 必要なもの

廃車

車体を廃棄する、
譲る、
転出する(した)

  • ナンバープレート
  • (標識交付証明書)

紛失した

  • ナンバープレートを紛失した場合:弁償金100円
  • (標識交付証明書)

盗難にあった

  • (標識交付証明書)

※申請者が法人の場合には記名押印が必要になります。

盗難被害にあった場合

 最寄りの警察署または交番に盗難届を出して、被害日、盗難届出日、受理番号を控えて狛江市役所で廃車の申告をしてください。手続きをしないと、引き続き課税されます。

  盗難車両が見つかり、再度使用する場合は、改めて登録の申請をしてください。見つかったナンバープレートは市役所に返却願います。
 
郵送での廃車申告方法

 狛江市では、狛江市のナンバーの廃車申告は郵送でも受け付けています。次のものを送ってください。

  1. ナンバープレート
    【ナンバープレートがない方】盗難の場合は廃車申告書の盗難届の欄にご記入ください。
    【紛失の場合】郵便局で購入した100円分の定額小為替(購入した定額小為替には何も記入をしないでください。)を同封してください。
  2. 標識交付証明書(狛江市ナンバーの廃車の場合は、なければ結構です)
  3. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 をご記入ください。
    (ダウンロードしてプリントアウトしてご利用いただくか、お近くの市役所のもので代用可能です。)  
  4. 切手を貼って、返信先を記入した返信用封筒

 

軽自動車税(種別割)の減免について

 軽自動車税(種別割)の減免について をご覧ください。

 

商品中古軽自動車等の課税免除について

 販売業者の方が販売目的で所有し展示している中古の軽自動車等については、一定の要件を満たせば、軽自動車税(種別割)の課税免除が受けられる場合があります。

課税免除の条件

 課税免除が受けられるのは、以下の(1)~(6)の要件をすべて満たした場合に限ります。

  1. 古物営業法第3条第1項により、古物商の許可を得ていること。
  2. 所有するすべての軽自動車等にかかる軽自動車税(種別割)(延滞金含む)を滞納していないこと。
  3. 次の用紙に、商品車である旨が記載されていること。
    ※軽二輪車・軽三輪車・軽四輪車・小型自動二輪車は、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書」
    ※原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」
  4. 商品車として所有し、賦課期日現在、商品車として狛江市内に展示してあること(特別な理由があり展示できない場合を除く)。
  5. 賦課期日現在において、車両の所有者及び使用者は、申請名義人と同一であること。
  6. 走行距離について、次の要件を満たすこと。
    ※課税免除初回:車両取得日から賦課期日までの間に走行距離が100km以内
    ※課税免除2回目以降:前年度の賦課期日から今年度の賦課期日までの走行距離が100km以内

 

以下の車両は課税免除の対象外となります
  • リース車など貸し付けを目的とするもの
  • 車検や車両修理等請負の際の代替車として使用するもの
  • 試乗車
  • 社用車

 

課税免除の手続き

 提出書類
申請受付期間

 課税免除を受けようとする年度の、4月1日から4月7日(7日が休日の場合はその翌日)まで

  

お知らせ

自賠責保険の加入について

 250cc以下の二輪車(ミニバイク等)には、車検制度がないこともあって、自賠責保険の加入をつい忘れがちです。小さなバイクだからといって油断は禁物。無保険で死傷事故でも起こしたらそれこそ大変です。
 バイクにも自賠責保険の加入が義務付けられています。無保険で走ると1年以下の懲役または50万円以下の罰金と、さらに違反点数6点となり、免停処分となります。
 加入手続きは、最寄の損害保険会社、代理店等でできます。必ず加入してください。
 なお、詳しい内容は、自動車総合安全情報ホームページ(外部リンク)でご覧になれます。

 

二輪車防犯登録について

 二輪車の盗難を抑制し、万一盗難被害にあっても早期発見する手段として「二輪車防犯登録」制度があります。
 販売店等で加入すると、警察の全国オンライン網に登録され、不審な車両などが発見された場合に、所有者確認が瞬時にできるようになります。

 詳しい内容は、一般社団法人 日本二輪車普及安全協会ホームページ(外部リンク)でご覧になれます。