納税の猶予制度について
市税を一時に納付・納入できない場合、「徴収猶予」や「換価の猶予」を受けられる場合があります。詳しくは、納税課納税係までご相談ください。
徴収猶予
要件
以下の理由により、市税を一時に納付・納入することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内に限り、納付が猶予される場合があります(担保の提供が必要な場合があります)。
- 災害または盗難にかかった場合
- 本人または生計を一にする親族が病気にかかったまたは負傷した場合
- 事業を廃止または休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
- 1~4に該当する事実に類する事実があった場合
- 法定納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した場合 (納期限までに申請が必要です)
徴収猶予が適用された場合
- 新たな財産の差押えや換価(売却)等の滞納処分が猶予されます。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 既に差し押さえを受けている財産がある場合、差し押さえが解除される場合があります。
換価の猶予
要件
市税を一時に納付・納入することにより、その事業の継続や生活の維持を困難にする恐れがあり、市税の納付・納入に誠実な意思を有すると認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内に限り、財産の換価(売却)を猶予される場合があります(担保の提供が必要な場合があります)。
※納期限から6カ月以内に申請が必要です。
換価の猶予が適用された場合
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
- 既に差し押さえを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
問い合わせ
市民生活部 納税課 納税係
電話番号 03(3430)1226、03(3430)1225
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登録日: 2020年6月17日 /
更新日: 2020年6月17日