重点地区内で指導・勧告に従わず路上喫煙・歩きたばこをしていた者に対し罰則規定が適用されます(1261号2面)
1月1日から、路上喫煙等制限重点地区内(指定された喫煙場所を除く)において、指導・勧告に従わず路上喫煙および歩きたばこをしていた者に対し、2万円以下の過料を科します。この過料は「狛江市路上喫煙等の制限に関する条例」第14条に基づくものです。
※詳細は、市ホームページをご覧ください。
〔問い合わせ〕環境政策課環境係
登録日: 2018年12月25日 /
更新日: 2018年12月25日