土地・家屋以外で事業(工場・事務所・店舗・アパート・駐車場等)の用に供することができる償却資産の所有者は、法人・個人を問わず、毎年1月1日現在所有する償却資産を申告する必要があります。
 初めて申告する方には、申告用紙を送付しますのでご連絡ください。
〔償却資産〕工場や商店・アパート等の経営者が所有する事業用資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産
〔提出・問い合わせ〕平成31年1月31日(木曜日)までに、課税課へ。

■償却資産の例示

資産の種類 課税客体
構築物 門、塀、舗装路面、煙突、ネオンサイン、内装、外装、庭園、その他土地に定着する土木設備等
機械および装置 旋盤、ボール盤、プレス機、モーター、ポンプ、科学機械、コンベヤー、医療機械、その他物品の製造・加工等に使用する機械および装置等
船舶 ボート、釣り船、貨物船等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両および運搬具 構内運搬車、自転車、大型特殊自動車、ロードローラー、ブルドーザー、フォークリフト、パワーショベル、タイヤローラー等(ただし、自動車税、軽自動車税が課税されるものは除く)
工具・器具および備品 机、椅子、計算機、測定工具、検定工具、応接セット、陳列ケース、ロッカー、医療用機器、理容・美容機器、金庫、ルームエアコン、自動販売機、冷蔵庫、テレビ、パソコン、その他各種工具および備品等

※アパート、駐車場等を経営されている場合、土地・家屋以外の資産(エアコン、外構、塀、アスファルト舗装、砂利敷、フェンス等)が、償却資産に該当します。