〔受付〕11月1日(木曜日)から
〔助成開始〕平成31年1月診療分から
〔対象〕精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
※所得制限基準額(下表参照)を超える方、生活保護受給中の方、65歳までに申請しなかった方などは対象外
※経過措置として、手帳交付日が平成30年12月31日以前の精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの65歳以上の方は、平成31年6月30日までの間に限り、65歳を超えていても心身障害者医療費助成マル障を申請できます。
〔持ち物〕精神障害者保健福祉手帳、健康保険証の写し、印鑑(住民税(非)課税証明書等が必要な場合があります)
〔申し込み・問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係へ。

■所得制限基準額

扶養親族等の数 所得制限基準額
0人 360万4,000円
1人 398万4,000円
2人 436万4,000円
3人 474万4,000円