平成30年度保険料 後期高齢者医療保険に加入されている方へ(1243号2面)
平成30年度保険料
保険料は制度を支える大切な財源であり、後期高齢者医療制度加入者全員に納めていただきます。
※保険料率は2年ごとに見直されます(表1参照)。
保険料の軽減
軽減には所得の申告が必要となる場合があります。
- 均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します(表2参照)。 - 所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減します(表3参照)。 - 被扶養者だった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など(国保・国保組合を除く)の被扶養者だった方の均等割額は、平成30年度は5割軽減、平成31年度以降は加入から2年を経過する月まで5割軽減となり、所得割額は当面の間かかりません。
なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
〔問い合わせ〕広域連合お問い合わせセンター 電話0570(086)519
東京都の保険料額 (限度額62万円) |
= | 均等割額 | + | 所得割額 |
被保険者1人当たり 4万3,300円 |
賦課のもととなる所得金額※ ×所得割率 8.80% |
※前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 |
---|---|
33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他所得がない) | 9割 |
33万円以下で9割軽減の基準に該当しない | 8.5割 |
33万円+(27万5千円×被保険者の数)以下 | 5割 |
33万円+(50万円×被保険者の数)以下 | 2割 |
※65歳以上(平成30年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 | |
---|---|---|
※ | 15万円以下 | 50% |
※ | 20万円以下 | 25% |
※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置
登録日: 2018年3月29日 /
更新日: 2018年3月29日