国民健康保険税の税率等を改定します(1243号2面)
国民健康保険の財政は、加入者の多くが高齢者や低所得者であることに加え、被保険者数の減少に伴う税収の減少により、慢性的な財源不足が続いています。
平成30年度から財政運営の責任主体が市町村から都道府県となり、安定的な財政運営を図るため、市では東京都が市町村ごとに示す標準保険税率を参考に税率等を決定し、賦課・徴収し、東京都へ国保事業費納付金を納めます。
これらの状況を踏まえ、平成30年度からの国民健康保険税の税率等を改定します(下表参照)。
なお、この改定は、有識者と市民で構成する狛江市国民健康保険運営協議会の答申および市議会の議決を経て決定したものです。
※平成30年度の税額を試算できる試算シートを市ホームページに掲載しています。
〔問い合わせ〕保険年金課国民健康保険係
区分 | 現行 | 改定後 | 引き上げ幅 | |
---|---|---|---|---|
基礎課税分 (医療分) |
所得割 | 5.09% | 5.25% | 0.16ポイント |
均等割 | 25,000円 | 26,000円 | 1,000円 | |
後期高齢者支援金等課税分 (支援金分) |
所得割 | 1.73% | 1.83% | 0.10ポイント |
均等割 | 9,600円 | 10,400円 | 800円 | |
介護納付金課税分 (介護分) |
所得割 | 1.55% | 1.68% | 0.13ポイント |
均等割 | 12,000円 | 12,600円 | 600円 |
登録日: 2018年3月29日 /
更新日: 2018年3月29日