令和7年度に国公立小・中学校へ入学する方へ
就学援助(新入学学用品費)の入学前支給を行います

対象

市内に住所があり、令和7年4月に国公立の小・中学校に入学予定の子どもがいて、経済的理由により、教育費の支払いにお困りの保護者
※受給には所得制限があります。
※申請後、令和7年3月末日以前に市外に転出された場合や令和7年4月から私立の小・中学校、インターナショナルスクール等に入学された場合は、支給された新入学学用品費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

申し込み・問い合わせ

  • 新小学校1年生 12月2日(月曜日)から27日(金曜日)(必着)までに、申請書(就学時健康診断時に配布または市教育委員会ホームページからダウンロード可)を、郵送または持参で学校教育課学務保健係窓口へ。
  • 新中学校1年生 令和7年2月28日(金曜日)までに、学校教育課学務保健係窓口へ(既に認定を受けている方には12月ごろに受給確認書を送付します)。

 


就学支援シートをご活用ください

 就学支援シートは、家庭、幼稚園、保育園、療育機関、医療機関等から子どもの行動や成長の留意点を小学校に引き継ぎ、就学後の学校生活をより適切に送るためのものです。
 令和7年4月に小学校に入学する子どもの成長等に不安があり、事前に状況を学校に伝えたいとお考えの方はぜひご活用ください。

配布場所

教育支援課窓口(ひだまりセンター1階)等
市教育委員会ホームページからもダウンロード可

提出

新1年生保護者説明会等、就学前に就学先の小学校へ(任意)。

問い合わせ

教育支援課
 


ご存じですか各種児童の手当

 高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日)までの子どもを養育している家庭、ひとり親家庭や障がい児のいる家庭に対し、各種手当を支給します。
 まだ手当を受給していない方は早めに申請をしてください。対象となる場合は、申請した月の翌月分から支給となります。
 申請に必要な書類は各家庭の状況により異なります。詳細はお問い合わせください。

児童手当

対象

高校生年代までの子どもを養育している方

手当

子ども1人につき

  • 0~3歳未満 第1子・第2子は月額1万5,000円、第3子以降は月額3万円
  • 3歳~高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日)まで 第1子・第2子は月額1万円、第3子以降は月額3万円

※児童手当の第3子加算は監護する22歳以下の子どもの数で算出します。

支給月

年6回(偶数月)

児童育成手当

育成手当
対象

表1のいずれかの状態にある高校生年代までの子どもを養育している方

手当

子ども1人につき月額1万3,500円

支給月

2月・6月・10月

障害手当
対象

20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当する子どもを養育している方

  • 愛の手帳1~3度程度
  • 身体障害者手帳1・2級程度
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
手当

子ども1人につき月額1万5,500円

支給月

2月・6月・10月

児童扶養手当

対象

表1のいずれかの状態にある高校生年代までの子ども(20歳未満で中度以上の障がいを有する子どもを含む)を養育している方

手当

子ども1人につき

  • 第1子 月額1万740円~4万5,500円
  • 第2子以降 月額5,380円~1万750円

※所得により一部支給から全部支給に決定します(公的年金受給者は併給制限あり)。

支給月

年6回(奇数月)

特別児童扶養手当

対象

20歳未満で次のいずれかの状態にある子どもを養育している方(施設入所または子どもが重度の障がいを理由とする公的年金を受けている方は除く)
(1)身体障害者手帳1・2級程度または愛の手帳1・2度程度(重度障害)
(2)身体障害者手帳3級程度または愛の手帳3度程度(中度障害)
(3)(1)または(2)と同程度の疾病もしくは精神・発達の障がいのある方
※障がいの程度により指定の診断書の提出が必要です。
※受給者に交付される「特別児童扶養手当証書」は、「特別児童扶養手当受給証明書」に様式が変更されました。

手当
  • 重度障害 月額5万5,350円
  • 中度障害 月額3万6,860円
支給月

4月・8月・11月

表1 児童育成・児童扶養手当対象者

父母が離婚
父または母が死亡
父または母が重度の障がい
父または母が生死不明
父または母に1年以上遺棄されている
父または母が保護命令を受けている
父または母が法令により1年以上拘禁されている
婚姻によらないで出生

表2 所得限度額表 (手当によって所得制限があります)

扶養親族等の数 児童手当 育成手当・障害手当

児童扶養手当
(申請者本人)

児童扶養手当
(扶養義務者)
 特別児童扶養手当
(申請者本人)
 特別児童扶養手当
(扶養義務者)
0人 令和6年10月分から所得制限は撤廃されました 360万4,000円 208万円 236万円 459万6,000円 628万7,000円
1人 398万4,000円 246万円 274万円 497万6,000円 653万6,000円
2人 436万4,000円 284万円 312万円 535万6,000円 674万9,000円
3人以上 1人につき38万円ずつ加算 1人につき21万3,000円ずつ加算

※所得限度額表は、本人が確認する場合の目安です。正式な審査は、申請後に行います。
※ここでいう所得とは、地方税法における市町村民税の対象となる令和6年度(令和5年中)の申請者本人(児童扶養手当・特別児童扶養手当については申請者本人と扶養義務者それぞれ)の所得をいいます。給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から10万円を引いた額、自営業者などの方は確定申告書の「所得金額合計」を指します。令和7年度(令和6年中)所得で判定する年度切替時期は、各種手当で異なります。
※医療費控除などの控除を受けた場合は、それぞれの金額が控除されます(医療費控除の他にも法令で細かく規定されています)。社会保険料控除等は申告の額にかかわらず、一律8万円として計算します。

問い合わせ

子ども若者政策課助成支援係