国民健康保険の「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」

 入院時や高額な外来診療を受ける時に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」(以下、「限度額証」)を医療機関に提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります(表1・表2参照)。提示がない場合、自己負担限度額を超えた分は高額療養費として支給します(最短で診療月の3カ月後に支給)。
 長期の入院等が見込まれる場合、事前に「限度額証」の交付申請をしてください。ただし、国民健康保険税を滞納している場合は交付が受けられない場合があります。
※マイナ保険証をご利用の場合は「限度額証」の交付申請は不要です。

  • 70歳以上75歳未満の方

 世帯の課税所得が145万円以上690万円未満の方と住民税非課税世帯の方は、「限度額証」の申請をしてください(表2参照)。
 なお、それ以外の方は、高齢受給者証が「限度額証」の代わりになるため申請は不要です。

  • 住民税非課税世帯の方

 「限度額証」を提示することで、入院時の食事代も減額されます(表1・表2参照)。

※食事代の差額は後日返金できませんので、事前に申請をしてください。

問い合わせ

保険年金課国民健康保険係

表1 70歳未満の方の自己負担限度額

区分 所得要件 自己負担限度額(月額) 減額後の食事代の自己負担額(1食あたり)
年間所得が901万円超(※2) 25万2,600円+(医療費の総額-84万2,000円)
×1%〔4回目以降14万100円](※1)
年間所得が600万円超
901万円以下(※2)
16万7,400円+(医療費の総額-55万8,000円)
×1%〔4回目以降9万3,000円〕(※1)
年間所得が210万円超
600万円以下(※2)
8万100円+(医療費の総額-26万7,000円)
×1%〔4回目以降4万4,400円〕(※1)
年間所得が210万円以下(※2) 5万7,600円〔4回目以降4万4,400円〕(※1)
住民税非課税世帯 3万5,400円〔4回目以降2万4,600円〕(※1) 230円(90日まで)・180円(入院が90日を超える場合)(※3)

 表2 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

区分 所得要件 自己負担限度額(月額) 減額後の食事代の自己負担額(1食あたり)
外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 課税所得が690万円以上 25万2,600円+(医療費の総額-84万2,000円)×1%〔4回目以降14万100円〕(※1)
課税所得が380万円以上690万円未満 16万7,400円+(医療費の総額-55万8,000円)×1%〔4回目以降9万3,000円〕(※1)
課税所得が145万円以上380万円未満 8万100円+(医療費の総額-26万7,000円)×1%〔4回目以降4万4,400円〕(※1)
一般 現役並み所得者、低所得Ⅱ・Ⅰ以外 1万8,000円(年間上限14万4,000円) 5万7,600円〔4回目以降4万4,400円〕(※1)
低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税(低所得者Ⅰ以外の方) 8,000円 2万4,600円 230円(90日まで)・180円(入院が90日を超える場合)(※3)
低所得者Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税でかつ、世帯全員の所得が0円である方(年金収入のある方は、年金額80万円以下) 8,000円 1万5,000円 110円

※1 過去12カ月間に、高額療養費の支給が4回以上あった世帯の4回目以降の限度額です。
※2 年間所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことです。
※3 過去12カ月間に90日を超えて入院していた場合、食事代が減額されます。入院期間が確認できる領収書を持参の上、申請してください。

 


8月は特別障害者手当等の現況届の提出月です

手当の種類

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当
※現在、手当を受給している方には、すでに案内を送付しています。現況届が未提出の場合、8月分以降の手当の支給ができません。なお、次のいずれかに該当する場合は支給対象外ですので、届け出が必要です。届け出がなく過払いとなった手当は、返還していただきます。

  • 特別障害者手当 施設に入所したとき、3カ月を超えて入院したとき
  • 障害児福祉手当・経過的福祉手当 施設に入所したとき、障害年金等を受けるようになったとき

 現在受給していない方で、次の要件に該当すると思われる方は、事前に相談の上、申請してください。
※障害者手帳の有無を問わず、専用の診断書により、政令で定める認定基準を満たしているか審査されます。また、所得制限(下表参照)があります。

所得制限基準額
扶養親族等の数 受給資格者 配偶者および扶養義務者
所得額 所得額
0人 360万4,000円 628万7,000円
1人 398万4,000円 653万6,000円
2人 436万4,000円 674万9,000円
3人 474万4,000円 696万2,000円
4人以上 1人につき38万円加算 1人につき21万3,000円加算

※受給資格者(重度障害児または特別障害者)、その配偶者、本人と生計を同じくする扶養義務者の令和5年中の所得が限度額以上であるときは、手当は支給されません。

特別障害者手当

対象

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

支給額

月額2万8,840円

障害児福祉手当

対象

精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

支給額

月額1万5,690円

申し込み・問い合わせ

高齢障がい課障がい者支援係へ。

 


9月は心身障害者医療費助成制度受給者証の更新月です

 現在、心身障害者医療費助成制度受給者証(マル障受給者証)をご利用の方は8月31日(土曜日)が利用期限です。
 9月からの新しいマル障受給者証は、8月末に送付します。
 マル障受給者証をお持ちでない方で該当すると思われる方は、ご連絡の上、申請してください。

対象

身体障害者手帳1・2級(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障がいなどの内部障がいは3級も含む)、愛の手帳1・2度または精神障害者保健福祉手帳1級に該当し、受給資格者本人(20歳未満の場合は世帯主。社会保険被保険者本人は除く)の令和5年中の所得が下表の所得制限基準額以下の方
※健康保険未加入者、生活保護受給者、65歳以上で初めて該当等級の各種手帳を取得した方、後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方などは除きます。

申し込み・請に必要なもの

保険証、各種手帳
※令和6年1月2日以降に市内へ転入した方は、令和6年度住民税課税(非課税)証明書(所得額・控除額・扶養人数等が記載されているもの)

申し込み・問い合わせ

高齢障がい課障がい者支援係へ。

所得制限基準額(所得とは、収入から必要経費を引いたものです)

扶養者の数 所得制限基準額 
0人 360万4,000円
1人 398万4,000円
2人 436万4,000円
3人 474万4,000円
4人以上 1人につき38万円加算

※所得から控除できるもの
1.雑損
2.医療費
3.社会保険料
4.小規模企業共済等掛金
5.障害者(扶養)
6.配偶者特別
7.寡婦・ひとり親
8.勤労学生
9.肉用牛の売却の農業所得の免除

 


8月は狛江市心身障害者福祉手当現況届の提出月です

 現在、手当を受給している方には、すでに案内を送付しています。現況届が未提出の場合、8月分以降の手当の支給ができません。なお、施設入所等、受給対象外となった場合は、届け出が必要です。届け出がなく過払いとなった手当は返還していただきます。
 受給していない方で該当する方は、ご連絡の上、申請してください。
※所得制限あり。施設に入所している方または該当等級となる手帳申請時に65歳以上の方は対象外です。

心身障害者福祉手当(市制度)

対象
  • 20歳未満で身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方
  • 20歳以上で身体障害者手帳3・4級、愛の手帳4度の方
支給額

月額5,400円(義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合、1人につき1,600円を加算)

心身障害者福祉手当(都制度)

対象

20歳以上で身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方

支給額

月額1万5,500円

申し込み・問い合わせ

高齢障がい課障がい者支援係へ。