令和6年4月1日号5面(1387号)
春の全国交通安全運動4月6日(土曜日)~15日(月曜日)
「世界一の交通安全都市TOKYOを目指して」
市内で昨年1年間で発生した人身交通事故は124件(一昨年122件)でした。このうち、死亡0人(一昨年0人)、重傷5人(一昨年2人)、軽傷131人(一昨年127人)でした。
交通事故の傾向は、信号無視や飛び出しによる交差点での事故が多く発生しています。悲惨な交通事故を1件でも減らすため、安全運転を心掛けていきましょう。
子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
入園・入学の時期は、子どもの交通事故が増加します。また、子どもに限らず歩行者の交通事故も多発しています。交差点では信号を守るとともに、横断歩道でも走行車両がないことを確認してから渡りましょう。
歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
歩行中の死亡事故の多くが道路横断中に発生し、車両等に横断歩行者妨害等の法令違反が多く認められます。
「急発進・急ブレーキをしない」、「法定速度を守る」、「不必要な加速・減速をせず、周囲の速度に合わせる」といった、「思いやり・ゆずり合い」の歩行者優先意識を高めていきましょう。
自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルールの順守
市内で昨年1年間に自転車が関与した事故は78件(一昨年75件)、自転車関与率では東京都の46.3%に対し、62.9%と高くなっています。特に自転車も交差点での事故や、スマホを操作しながらの事故が非常に多くなっています。
自転車や電動キックボード等を利用する時は、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっています。自転車安全利用五則を守り、交通マナーの向上に努めましょう。
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
問い合わせ
道路交通課交通対策係
4月10日(水曜日)は「交通事故死ゼロを目指す日」です
交通事故をなくすために、一人一人が正しい交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動し、交通事故の発生を防ぎましょう。
自転車安全利用キャンペーン
日時
4月10日(水曜日)午後2時~3時ごろ(グッズがなくなり次第終了)
※雨天中止
会場
狛江駅北口交通広場
内容
自転車無料点検・自転車グッズの配布等
協力
調布警察署・地域交通安全活動推進委員協議会・自転車商業会
交通安全講習会
日程
4月11日(木曜日)午後6時~7時
受付
午後5時45分から
会場
防災センター4階会議室
講師
調布警察署職員
問い合わせ
道路交通課交通対策係、調布警察署交通総務係 電話042(488)0110
令和6年度指定収集袋(ごみ袋)減免申請の受け付け
対象世帯には、申請に基づき年間一定枚数を限度として、指定収集袋をお渡しします。
※該当月により月割で支給し、10枚未満の端数は支給できません。4月は例年混雑しますので、5月以降にお越しください。
受付
午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
指定収集袋減免対象一覧
対象世帯 | 条件 | 必要書類 | 減免内容 |
---|---|---|---|
児童扶養手当受給世帯 | 各手当・年金を受給している世帯 | 児童扶養手当証書 |
可燃ごみ・不燃ごみ・プラスチック類ごみ共通小袋 年間110枚まで |
特別児童扶養手当受給世帯 | 特別児童扶養手当証書 | ||
老齢福祉年金受給世帯 | 年金証書 | ||
身体障害者手帳1・2級 | 世帯全員が非課税であること | 手帳・保険証 ※令和5年1月1日以降に転入した方は、世帯全員分の前住所地発行の市民税非課税証明書 |
|
精神障害者手帳1・2級 | |||
愛の手帳1・2度 | |||
75歳以上のみの世帯 | |||
生活保護世帯 | 福祉相談課で手続きをしてください。 | ||
中国残留邦人等の支援給付受給世帯 |
申し込み・問い合わせ
清掃課(ビン・缶リサイクルセンター)へ。
令和6年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧および固定資産課税台帳の閲覧
納税者自身の所有する土地・家屋の評価額が適正か判断できるよう、市内の他の土地・家屋と評価額の比較ができる土地・家屋価格等縦覧帳簿をご覧になれます。また、固定資産課税台帳の閲覧(名寄帳兼課税台帳の写しの交付)を行います。
日程
5月31日(金曜日)まで(閉庁日を除く)
時間
午前8時30分~午後5時(日曜窓口開設日は午前9時~午後1時)
対象
- 縦覧 狛江市固定資産税・都市計画税の納税者および同居の親族またはその納税管理人・相続された方・委任を受けた方等
- 閲覧 縦覧の対象者の他、借地・借家人(借地・借家部分のみ)、賦課期日後の新所有者
持ち物
身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
※委任を受けた方は所有者の委任状、相続された方は相続権を有することを確認できる書類(戸籍謄本等)、賦課期日後の新所有者は所有権を有することを確認できる書類(売買契約書の写し等)が必要です。また、所有者が法人の場合は申請書に代表者印の押印が必要です。困難な場合は代表者印を押印した委任状をお持ちください。
問い合わせ
課税課固定資産税係
令和6年度保険料 後期高齢者医療制度に加入されている方へ
令和6年度保険料
保険料は制度を支える大切な財源であり、加入者全員に納めていただきます。
※保険料率は2年ごとに見直されます(表1参照)。
表1 保険料の決め方
均等割額 | + | 所得割額 | = | 東京都の保険料額 |
被保険者1人当たり |
賦課のもととなる所得金額 ※1 |
限度額80万円 ※3 |
※1 前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円 以下の場合は43万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)
※2 令和6年度の所得割率は、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度にはすべての被保険者の所得割率が9.67%となります。
※3 昭和24年3月31日以前に生まれた方、障がいの認定を受けて被保険者の資格を有している方(一部例外あり)は、令和6年度に限り、賦課限度額が73万円になります。
保険料の軽減(所得の申告が必要となる場合があります)
- 均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します(表2参照)。 - 所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減します(表3参照)。 - 被扶養者だった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など(国保・国保組合を除く)の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減となり、所得割額は当面の間かかりません。なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
表2 均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 |
7割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者の数)以下 |
5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者の数)以下 |
2割 |
※65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定
表3 所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 |
---|---|
15万円以下 |
50% |
20万円以下 |
25% |
※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置
便利な口座振替をご利用ください
口座振替を利用することで、納期ごとに金融機関などに納めに行く手間が省け、納め忘れがなくなります。
5月31日(金曜日)までに手続きすると、令和6年度第1期から口座振替となります。
問い合わせ
広域連合お問い合わせセンター 電話0570(086)519または保険年金課医療年金係