令和6年4月1日号3面(1387号)
4月1日から市の組織が一部変わりました
新たな行政課題に対応し、より効率的に業務を行うことを目的として4月1日から組織の一部を改正しました。
改正部署一覧
★一部改正した組織
部 | 課 | 係・担当 | 主な業務 |
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福祉保健部 | 福祉相談課 | 生活支援係 |
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相談支援係 |
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障がい者基幹相談支援センター担当 (★) |
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健康推進課 | 健康衛生係 電話(3488)1181 (あいとぴあセンター) |
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子ども家庭部
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子ども若者政策課 (★) |
企画政策係 (★) |
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助成支援係 (★) |
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子ども家庭課 (こども家庭センター) (★) |
児童相談係 電話(5761)7990 (あいとぴあセンター) (★) |
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母子保健係 電話(5761)9200 (あいとぴあセンター) (★) |
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子ども発達支援課 | 子ども発達支援係 電話(5761)9012 (ひだまりセンター) |
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児童育成課 | 保育・幼稚園担当 (★) |
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保育園等管理・運営支援担当 (★) |
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放課後対策推進担当 |
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4月1日からこども家庭センターを開設します
こども家庭センターは、すべての妊産婦と子ども、保護者を包括的に支援するため児童福祉機能と母子保健機能を統合した一体的な相談体制を担う機関として、子ども家庭部子ども家庭課(あいとぴあセンター内)を中心に、切れ目のない支援を行います。
問い合わせ
政策室企画調整担当
木造住宅・分譲マンションの耐震化の促進に関する制度を拡充します
市内の木造住宅、分譲マンションおよびブロック塀等の耐震化を促進するため、各種耐震助成事業を実施しています。
令和6年度から新たに分譲マンションに対して、「分譲マンション耐震補強改修助成事業」を新設し、また「木造住宅耐震診断助成金・耐震改修助成金」についても補助対象の建設時期要件を平成12年5月31日までに拡充しました。
対象
12月16日(月曜日)までに申請し、令和7年2月末日までに完了する事業
※契約前に市で助成金の決定が必要になりますのでご注意ください。
各種耐震関連制度(木造住宅)
内容 | 助成額 | 上限額 | |
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耐震アドバイザー | 旧耐震基準(※1)で建設された対象住宅に対して、耐震化に関する専門的な知識のある建築士が簡易的な耐震診断を行うとともに、耐震改修方法等の情報提供および耐震化の総合的なアドバイスをします。 | 自己負担なし(全額市負担) | ― |
耐震診断 【拡充】 |
旧耐震基準(※1)で建設された対象住宅に対し、建築士等に耐震診断を依頼する場合に、費用の一部を助成します。 | 耐震診断に要する費用の3分の2 | 12万円 |
【拡充部分】 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準(※2)で建設された対象住宅に対し、建築士等に耐震診断を依頼する場合に、費用の一部を助成します。 |
9万円 | ||
耐震改修 【拡充】 |
旧耐震基準(※1)で建設された耐震性が十分でない対象住宅の耐震改修に要する費用の一部を助成します。 | 耐震改修(建て替え工事含む)に要する費用の2分の1 | 80万円 |
耐震改修工事(建て替え工事は対象外)と同時に行う住宅改修(リフォーム)工事費用の5分の1 | 20万円 | ||
【拡充部分】 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準(※2)で建設された対象住宅の耐震改修(建て替え工事は対象外)に要する費用の一部を助成します。 |
耐震改修に要する費用の23% | 69万円 | |
耐震改修工事と同時に行う住宅改修(リフォーム)工事費用の5分の | 120万円 |
各種耐震関連制度(分譲マンション)
内容 | 助成額 | 上限額 | |
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耐震化促進 アドバイザー |
耐震化に関する専門的な知識のあるアドバイザーを派遣し、耐震化促進のアドバイスをします。 | 自己負担なし(全額市負担) | ― |
耐震診断 | 建築士に旧耐震基準(※1)で建設された対象分譲マンションの耐震診断(診断に伴う現地調査を含む)を依頼する場合に、費用の一部を助成します。 | 延べ床面積1m2当たり3,670円を乗じた額と、耐震診断に要する費用のいずれか低い額の3分の2 | 100万円 |
耐震補強設計 | 旧耐震基準(※1)で建設された耐震性が十分でない対象分譲マンションの耐震補強設計に要する費用の一部を助成します。 | 延べ床面積1m2当たり2,000円を乗じた額と、耐震補強設計に要する費用のいずれか低い額の2分の1 | 200万円 |
耐震補強改修 【新設】 |
旧耐震基準(※1)で建設された耐震性が十分でない対象分譲マンションの耐震補強改修に要する費用の一部を助成します。 |
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1,500万円 |
各種耐震関連制度(ブロック塀等)
内容 | 助成額 | 上限額 | |
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ブロック塀等の撤去 | 避難路に面する危険なブロック塀等(コンクリートブロック塀、石積塀、コンクリート製の塀、万年塀等)の撤去にかかる費用の一部を助成します。 |
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15万円 |
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22万5,000円 |
※1…(旧耐震基準)昭和56年5月31日以前の建築物の耐震に関する基準
※2…(新耐震基準)昭和56年6月1日以降の建築物の耐震に関する基準
※各種事業、別途要件あり
申し込み・問い合わせ
まちづくり推進課住宅担当へ。
登録日: 2024年4月1日 /
更新日: 2024年4月1日