令和5年6月1日号5面(1367号)
納付は便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください
令和5年度市民税・都民税(住民税)の普通徴収で、口座振替納付ではない方に狛江市市税口座振替依頼書を納税通知書に同封して発送します。
7月10日(月曜日)(必着)までに申し込んだ場合、市民税・都民税第2期分から口座振替を開始します。なお、キャッシュカードを利用したペイジー口座振替受付サービスは、第1期分から口座振替が可能な場合があります。
申し込み
依頼書に必要事項を記入・押印の上、郵送で納税課へ。
※訂正の際は訂正印(金融機関届出印)を押印してください。
※ペイジー口座振替受付サービスは納税課窓口へ。
※Web口座振替受付サービスは、市ホームページをご覧ください。
以下の納付方法もご利用ください
スマートフォン決済サービス
対応アプリ
PayB、LINE・LINE Pay、楽天銀行、PayPay、ゆうちょPay、auPAY、J-Coin Pay、d払い
クレジットカード決済・インターネットバンキングによる納付
対応カード
VISA、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club INTERNATIONAL
コンビニ納付
コンビニエンスストアでの納付には条件等がありますので、納付書の注意書きをご確認ください。
領収証書・納税証明書について
スマートフォン決済、クレジットカード決済およびインターネットバンキングをご利用の場合、領収証書は発行できませんのでご注意ください。
また、納付確認ができるまでの約2週間は、納税証明書は発行できません。領収証書または納付後すぐに納税証明書が必要な方は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアで納付してください。
※各納付方法の利用方法および注意事項は、市ホームページをご覧ください。
問い合わせ
納税課
市民税・都民税の減免制度
令和5年中に所得が皆無となり、生活が著しく困難となった方で、所定の基準内の方は、市民税・都民税を減免することができる制度があります。
この制度では、同居人全員分の収入や資産等の状況を、生活保護基準に照らし合わせ、減免可否を審査します。
申し込み・問い合わせ
直近の納期限までに、減免申請書や、同居人全員分の収入状況が分かる書類等必要書類を課税課へ。
女性のためのカウンセリングを夜間に実施します
女性のさまざまな悩みごとを聴き、解決の糸口となるよう、夜間相談を実施します。
日程
6月28日(水曜日)午後6時~8時
会場
2階第一市民相談室
講師
カウンセラー
※毎月第1・2・4水曜日の午前9時から正午まで「女性のためのカウンセリング」を開設しています。
申し込み・問い合わせ
6月28日(水曜日)午後4時までに、専用フォームまたは電話で政策室市民協働推進担当へ。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します
食費等の物価高騰の影響を受け、さまざまな困難が生じているひとり親世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
対象
(1)3月分の児童扶養手当受給者(全額停止者を除く)
(2)公的年金等の受給により3月分の児童扶養手当全額停止者(児童扶養手当の所得制限限度額を下回る者に限る)
(3)児童扶養手当の認定要件に該当するひとり親世帯のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変する等、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっている世帯(4月分以降の児童扶養手当受給者を含む)
支給額
対象児童1人につき5万円
申し込み・問い合わせ
- (1)に該当する方
5月中旬にお知らせを送付し、5月末に支給済みです。 - (2)または(3)に該当する方
6月15日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)までに、必要書類を持参または郵送で子ども政策課手当助成係へ。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
対象
下表の(1)に該当する方または次の対象児童を養育する父母であって、下表の(2)に該当する方
対象者および申請方法
対象者 | 申請方法 |
(1)令和4年度に狛江市から支給された「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象であった方 | 申請不要です。 5月中旬にお知らせを送付の上、5月末に支給済みです。 |
(2)(1)以外で令和5年度の住民税が非課税または令和5年1月以降の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の方(配偶者についても同様) | 申請書等必要書類(市ホームページからダウンロード可)を持参または郵送で、6月15日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)までに子ども政策課手当助成係へ。 |
対象児童
令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象となる児童の場合、20歳未満)または令和5年4月1日~令和6年2月29日に出生した児童
※同じ児童に対するひとり親世帯分の給付金を既に受給している方は除きます。
支給額
対象児童1人につき5万円
問い合わせ
子ども政策課手当助成係
児童手当・特例給付の再申請手続きおよび現況届の提出
児童手当・特例給付の再申請手続き
児童手当・特例給付について、令和3年中の所得が所得上限限度額超過により認定却下または消滅(資格喪失)となった方も、令和4年中の所得が表1の(2)を下回った場合、6月以降児童手当・特例給付の支給を受けられる場合があります。その場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
令和4年中の所得額が決定し、令和5年度分の市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請すれば、6月分から児童手当等の支給を受けられます。それ以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となります。
持ち物
市民税課税通知書(令和5年度分)
表1 所得制限および所得上限限度額表
扶養親族等の人数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 |
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
4人 |
774万円 |
1,010万円 |
5人 |
812万円 |
1,048万円 |
※6人目以降は1人増えるごとに38万円を加算
表2 支給額
児童の年齢 | 手当月額 | 手当区分 | |
所得が表1の(1)未満の方 | |||
3歳未満(3歳の誕生日の月まで) |
1万5,000円 |
児童手当 |
|
3歳~小学生 |
第1子・第2子 |
1万円 |
|
第3子以降(※) |
1万5,000円 |
||
中学生 |
1万円 |
||
所得が表1の(1)以上(2)未満の方 | |||
0歳~中学生(一律) |
5,000円 |
特例給付 |
|
所得が表1の(2)以上の方 | |||
0歳~中学生(一律) |
支給なし(資格喪失) |
※第3子以降とは、支給対象者が養育している高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
現況届の提出
令和4年度から現況届の提出が原則不要となりましたが、一部の方は引き続き提出が必要です。現況届の提出が必要な方には郵送で書類を送付します。
現況届が手元に届き次第、必要事項を記入の上、ご提出ください。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当を受給することができません。
※詳細は現況届の案内をご覧ください。
申し込み・問い合わせ
6月20日(火曜日)までに、子ども政策課手当助成係へ。