令和5年2月1日号4・5面(1359号)
税の申告 郵送提出を推奨
2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)
期限内の申告をお願いします
令和5年度市民税・都民税(住民税)の申告と、令和4年分所得税および復興特別所得税(以下、所得税)の確定申告の受け付けが始まります。3月になると申告窓口が大変混み合いますので、早めの申告をお願いします。
期限を過ぎて申告をすると、課税(非課税)証明書をすぐに入手できない場合や、国民健康保険税等の正しい算定が遅れる等、市民サービスの一部が受けられないこともあります。
また、所得税は無申告加算税が課される場合がありますので、ご注意ください。
所得税の確定申告が必要な方は?
- 公的年金等の収入が400万円を超えている
- 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得金額の合計が20万円を超えている
- 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得金額の合計が20万円以下だが、医療費や寄附金等の控除があり、申告すると所得税の還付を受けられる
- 給与所得があり、次のいずれかに該当する
- 年末調整がされていない給与収入がある(中途退職、年収2,000万円超等)
- 年末調整を受けたが、控除を受けていない控除(医療費や寄附金の控除等)があり、申告すると所得税の還付を受けられる
- 年末調整された給与以外の所得金額の合計が20万円を超えている
- 給与を2カ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入と他の所得との合計金額が20万円を超えている
- 前年中に自宅を住宅ローンで取得し、居住を開始した
- 以下の所得があり、所得金額の合計が、扶養控除等の所得控除金額の合計を超えている
〔事業所得、不動産所得、雑所得、土地の譲渡所得等〕
以上の項目に一つも当てはまらない方のうち、次の項目に一つでも当てはまる方は市民税・都民税の申告が必要です
- 給与収入があり、勤務先から市へ「給与支払報告書」(源泉徴収票)が提出されていない
※提出されているか分からない方は、勤務先にご確認ください。
※提出されている場合でも、源泉徴収票に記載のない控除を計上したい場合は申告が必要です。 - 年金収入(遺族年金・障害年金を除く)があり、年金の源泉徴収票に記載のある控除以外で、申告したい控除(生命保険料控除・医療費控除等)がある
※年金の源泉徴収票に記載された内容は、市役所に自動的に届くため、申告は不要です。 - 市外在住の方で、市内に事業所、事務所または家を持っている
- 前年中に収入のない方で、次のいずれかに該当する
- 国民健康保険に加入している(市内在住の方に扶養されている場合を除く)
- 市外在住の方に扶養されている
- 誰の扶養にもなっていない
- 合計所得金額が1,000万円超の配偶者に扶養されていて、その配偶者が確定申告または、市民税・都民税(住民税)の申告をしていない
所得税、市民税・都民税(住民税)の主な改正点・注意点
改正内容の詳細は、市または国税庁ホームページをご覧ください。
問い合わせ
課税課
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、所得税の課税総所得金額等の5%(9万7,500円を限度)の範囲内で市・都民税から控除します。
市・都民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・都民税の課税、非課税の判定における未成年者には当たらないこととなりました。未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となりますが、未成年者に当たらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます(扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります)。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。
※適用を受けるための一定の取り組みや具体的なスイッチOTC医薬品の品目等の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ窓口・申告方法など(一覧)
所得税の確定申告 |
市民税・都民税(住民税)の申告 |
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期間 |
2月1日(水曜日)~3月15日(水曜日)(土・日曜日、祝日を除く) |
2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)(土・日曜日および2月23日(祝日)を除く) |
受付時間 |
※申告書作成会場の混雑回避のため、当日、会場で入場整理券を配布します。なお、LINEで事前に入場整理券を入手することも可能です。 |
※事前予約は不要です。 |
提出方法、提出先 |
e-Taxでの提出
対面で内容・記載方法を質問したい方
提出のみの方
市役所課税課へ持参する場合特設ポストに投函(2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)および日曜窓口(2月26日、3月12日午前9時~午後1時)の開庁時間内に限ります。還付申告も同様) |
郵送提出を推奨しています ※提出先は、令和5年1月1日に居住していた自治体です。 |
申告書等の配布 |
税務署で配布しています(国税庁ホームページからもダウンロード可)。
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令和4年度の市民税・都民税(住民税)の申告をした方へ、2月上旬ごろに市民税・都民税(住民税)の申告書を発送します。 前年中に狛江市に転入した方や、破損等で申告書が必要な方は、市役所課税課までご連絡ください。 |
主な持ち物 |
※この他、所得・控除等によって必要な書類があります。詳細はお問い合わせください。 |
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※所得税の確定申告をすると、市民税・都民税(住民税)の申告は省略できます。 ※市民税・都民税(住民税)の申告をしても、所得税の確定申告をしたことにはなりません。 |
医療費控除に領収書の添付は必要ありません
令和3年度(令和2年分所得)の申告から、医療費の領収書を添付する方法では、医療費控除は受けられなくなりました。
必ず、医療費控除の明細書(医療を受けた人ごとかつ病院や薬局ごとに医療費の支払額をご自分で集計したもの、または同内容が記載された一覧)を添付してください。
税務署へお越しの際の注意点
- 確定申告期間中、税務署は大変混雑します。長時間お待ちいただく場合や、受付を早めに締め切る場合がありますので、確定申告書の作成はご自身のスマートフォンおよびパソコン(国税庁ホームページ)の利用をお勧めします。なお、税務署に来署された場合も、スマートフォンおよびパソコンで申告書を作成していただきます。
- 添付書類の不足や記載内容に誤りがある場合は、還付金の支払いが大幅に遅れることがあります。
- 税務署へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。
武蔵府中税務署(府中市本町4-2)
最寄り駅
- 分倍河原駅(JR南武線、京王線)から徒歩5分
- 府中本町駅(JR南武線、武蔵野線)から徒歩9分