令和4年11月1日号6・7面(1353号)
障がい福祉サービスのご案内
市では、身体、知的、精神に障がいのある方および難病の方等の自立や社会参加の実現を支援しています。
ここでは、障がい福祉サービスの内容を紹介します。
※法改正等により今後制度に変更が生じる場合があります。
問い合わせ
各担当課または事業所
障がい者手帳 | 内容 | 担当課 |
身体障がいのある方には「身体障害者手帳」、知的障がいのある方には「愛の手帳」、精神障がいのある方には「精神障害者保健福祉手帳」が東京都から交付されます。 これらの手帳は、さまざまな福祉施策を利用するために必要です。手帳は心身の状況により等級が認定されます。 〔身体障害者手帳〕申請には、指定された医師による診断書・意見書(様式は市役所にあります)等が必要です。 〔愛の手帳〕18歳未満の方は東京都多摩児童相談所、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要です。 〔精神障害者保健福祉手帳〕申請には、医師による診断書(障害年金を受給されている方は年金証書でも可)等が必要です。 |
福祉相談課 相談支援係 |
相談窓口
福祉相談課相談支援係 | 高齢の方や障がいのある方、難病の方、その保護者、介護者等の相談に応じ、必要な情報提供等の支援を行います。 |
狛江市障害者地域自立生活支援センターサポート (狛江市社会福祉協議会) 電話(5438)3533 |
障がいのある方やその家族を対象に、障がい福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や生活支援を行い、障がいのある方の自立と社会参加の支援を行います。 |
狛江市障がい者就労支援センターサポート (狛江市社会福祉協議会) 電話(5438)3533 |
障がい者の自立と社会参加を促進し、一般就労の機会の拡大を図るため、就労相談や求職活動の支援を行い、安心して働き続けられるように職場定着支援等を行います。 |
地域生活支援センターリヒト (あいとぴあセンター内) 電話(3480)6656 |
主に精神障がいの方を対象にした相談支援を行っており、精神科や心療内科等を受診している方やその家族、関係機関等からの相談に応じます。 |
手当・年金
支援制度 | 対象 | 支給額 | 所得要件 | 担当課 |
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心身障害者福祉手当 (市制度) |
20歳未満で身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度、脳性まひあるいは進行性筋萎縮症の方、もしくは20歳以上で身体障害者手帳3・4級または愛の手帳4度の方 ※施設入所の方、または該当等級となる手帳申請時に65歳以上の方は対象外 |
月額5,400円 ※対象者に義務教育終了前の兄弟等がいる場合、1人につき1,600円を加算 |
有 | 高齢障がい課 障がい者支援係 |
心身障害者福祉手当 (都制度) |
20歳以上で身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、脳性まひあるいは進行性筋萎縮症の方 ※施設入所の方、または該当等級となる手帳申請時に65歳以上の方は対象外 |
月額1万5,500円 | ||
東京都重度心身障害者手当 (都制度) |
心身に重度の障がいがあり、次のいずれかに該当する方
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月額6万円 | ||
特別障害者手当 (国制度) |
20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方 ※施設入所の方、病院等に継続して3カ月以上入院している方は対象外 |
月額2万7,300円 | ||
障害児福祉手当 (国制度) |
20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方 ※施設入所の方、または障がいを理由とする公的年金受給者は対象外 |
月額1万4,850円 | 子ども政策課 手当助成係 |
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特別児童扶養手当 (国制度) |
20歳未満で重度障がい児(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度)、中度障がい児(おおむね身体障害者手帳3級、愛の手帳3度)、またはこれらと同程度の疾病もしくは身体または精神の障がい、発達障がいのある児童を養育する父母または養育者 | 〔重度障がい児〕月額5万2,400円 〔中度障がい児〕月額3万4,900円 |
||
児童扶養手当 (国制度) |
18歳になった日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(20歳未満で中度以上の障がいがある児童を含む)で、次のいずれかの状態にある児童を養育する父、母または養育者
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〔全部支給〕
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児童育成手当 (障害手当・都制度) |
20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかの状態にある児童を養育する父、母または養育者
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月額1万5,500円 | ||
児童育成手当 (育成手当・都制度) |
18歳になった日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童で、次のいずれかの状態にある児童を養育する父、母または養育者
|
月額1万3,500円 | ||
障害基礎年金 (国民年金) |
国民年金に加入中の病気やけがによって障がいが残り、支給要件を満たしている方 ※20歳になる前の病気やけがが原因で障がいが残った場合は、一定の基準により20歳から年金が受けられます。また、60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給されていない方も対象です。 |
〔1級〕年額97万2,250円 〔2級〕年額77万7,800円 |
一部有 | 保険年金課 医療年金係 |
難病者福祉手当 (市制度) |
難病医療費助成制度の認定を受けている方等 ※心身障害者福祉手当を受給している方、生活保護等を受給している方は対象外 |
月額5,400円 | 無 | 高齢障がい課 障がい者支援係 |
医療費助成
支援制度 | 対象 | 助成額等 | 所得要件 | 担当課 |
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心身障害者(児) 医療費助成制度(障) |
健康保険の被保険者およびその被扶養者で、身体障害者手帳1・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害の方は3級も含む)、愛の手帳1・2度、または精神障害者保健福祉手帳1級の方 ※生活保護を受けている方、新規申請時に65歳以上の方、または後期高齢者医療の被保険者で住民税課税の方は対象外 |
医療費の自己負担額の一部または全部 ※本人(20歳未満は世帯主または被保険者等)の課税状況により認定 |
有 | 高齢障がい課 障がい者支援係 |
難病医療費助成制度 | 国・都の指定する難病の方で認定基準を満たす方 | 負担上限月額を超えた額 ※保険世帯内の所得状況により認定 |
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自立支援医療費 (精神通院医療) |
精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方 | 利用者負担額は医療費の原則1割 ※負担上限月額は、本人の収入や世帯の所得・疾患等により設定 |
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自立支援医療費 (育成医療) |
身体に障がいがある18歳未満の児童で、手術等によって障がいの改善が見込まれる児童 | 利用者負担額は医療費の原則1割 ※負担上限月額は、保護者の収入や世帯の所得・疾患等により設定 |
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自立支援医療費 (更生医療) |
身体障害者手帳を有する18歳以上の方で、障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりする医療を受けている方 | 利用者負担額は医療費の原則1割 ※負担上限月額は、本人の収入や世帯の所得・疾患等により設定 |
福祉相談課 相談支援係 |
|
ひとり親家庭等医療費 助成制度(親) |
18歳になった日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(20歳未満で中程度以上の障がいがある児童を含む)を養育するひとり親(父、母、または養育者) ※父、母が重度の障がいを有する世帯を含みます。 |
児童、父、母、または養育者が医療機関で支払う医療費の自己負担額の一部 | 子ども政策課 手当助成係 |
自立支援・障がい児通所給付
支援制度 | 制度の内容 | 負担額 | 所得要件 | 担当課 |
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居宅介護(ホームヘルプ) | 障がいのある方の居宅で、入浴、排せつおよび食事等の介護や、調理、洗濯および掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等の生活全般にわたる援助をします。 | 〔本人および配偶者(18歳未満の場合は保護者)が課税世帯〕1割負担 〔非課税世帯〕無料 |
無 | 福祉相談課 相談支援係 |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 | |||
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する方が病気の場合等に、一時的に自宅での生活が困難となった障がいのある方に対して、短期間、夜間を含め、施設で入浴、排せつおよび食事の介護等をします。 | |||
補装具費の支給 | 身体障害者手帳を有する方や難病患者等が、身体の一部の欠損や機能を補い日常生活や職業生活を容易にするための機能を助ける装具(義肢、装具、視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、1本杖以外の歩行補助杖、歩行器等)の交付や、修理、借り受けに必要な費用を助成します。 ※装具の種類に応じた基準額があります。 |
〔本人および配偶者(18歳未満の場合は保護者)が課税世帯〕基準額の1割負担 〔非課税世帯〕無料 ※世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は支給対象外 |
有 | |
児童発達支援 | 心身の発達がゆっくりな未就学児に対し、日常生活に必要な基本的な動作の指導と集団生活に適応するための訓練等の支援をします。 | 〔住民票上の保護者が課税世帯〕1割負担 〔非課税世帯〕無料 ※3歳~5歳児は世帯の課税状況にかかわらず無料 |
無 | |
放課後等デイサービス | 就学している障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期の休みの間に、生活のために必要な能力向上のための訓練、社会との交流促進、その他必要な支援をします。 | 〔住民票上の保護者が課税世帯〕1割負担 〔非課税世帯〕無料 |
日中活動の場
支援制度 | 制度の内容 | 負担額 | 所得要件 | 担当課 |
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生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動、または生産活動の機会を提供します。 | 〔本人および配偶者が課税世帯〕1割負担 〔非課税世帯〕無料 |
無 | 福祉相談課 相談支援係 |
自立訓練 | 自立した日常生活、または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能、または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。 | |||
就労移行支援 | 一般企業での就労を希望する65歳未満の方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のため、求職活動支援、就職後の職場定着のための相談等を行います。 | |||
就労継続支援 (A型・B型) |
通常の事業所に雇用されることが困難な方に、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識および能力の向上のための訓練をします。 ※A型:雇用契約を結ぶもの B型:雇用契約を結ばないもの |
地域生活支援
支援制度 | 制度の内容 | 負担額 | 所得要件 | 担当課 |
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意思疎通支援 (手話通訳・要約筆記派遣) |
聴覚・音声機能・言語機能障がいのある方の意思疎通を仲介し、社会参加を促進するために、手話通訳者や要約筆記者の派遣を実施します。 | 無料 ※通訳者の交通費、入場料等は利用者負担となる場合があります。 |
無 | 高齢障がい課 障がい者支援係 |
日常生活用具費の支給 | 日常生活用具(入浴補助用具、歩行支援用具、吸入器、情報・通信支援用具、ストマ装具等)の購入費用の一部を支給します。 ※用具の種類に応じた基準額があります。 |
〔本人および配偶者(18歳未満の場合は保護者)が課税世帯〕基準額の1割負担 〔非課税世帯〕無料 ※世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は支給対象外 |
有 | 福祉相談課 相談支援係 |
移動支援 | 視覚障がいの方、重度の肢体不自由の方、知的障がいの方、精神障がいの方、または難病医療費助成制度の認定を受け移動が困難な方の社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出を支援します。 | 〔本人および配偶者(18歳未満の場合は保護者)が課税世帯〕1割負担 〔非課税世帯〕無料 |
無 | |
日中一時支援 | 障がいのある方等の日中の活動の場の確保および一時的な見守りにより、障がいのある方等の社会適応の促進および日常介護している家族の一時的な負担軽減を図る支援をします。 | 高齢障がい課 障がい者支援係 |
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訪問入浴 | 身体障害者手帳を有する15歳以上65歳未満の在宅の方で、座位を保つことが著しく困難である等、訪問入浴でなければ入浴が困難な方の支援をします。 | |||
地域活動支援センター | フリースペースの提供、グループワーク・メンバーによる自主活動の支援、地域との交流や社会資源とのネットワーク構築の他、同行や訪問等の生活支援を行います。 また、地域で生活する障がいのある方が互いにつながり、相談をしたり、支え合うことができるよう支援します。 加えて、さまざまな活動プログラムを実施したり地域社会との交流を促進します。 ※リヒトは、(1)精神科や心療内科をご自身で受診中で、(2)主治医が了解しており、(3)東京都在住である方が利用できます。 |
※スタッフが同行する支援を希望される場合は、スタッフ分の交通費をお支払いいただきます。 ※プログラムに参加する際の費用の実費をお支払いいただきます。 ※リヒトスタッフからの継続的な支援を受けたい方は、登録が必要です。その際、登録料(年額1,200円)が必要です。 |
地域生活支援 センターリヒト 電話(3480)6656 |
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地域で生活する障がいのある方が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、余暇活動や創作活動、社会との交流の促進をします。また、障がいのある人とない人が対等な仲間関係をつくるため、さまざまな活動(水泳、アート、料理、音楽、パソコン、しゃべり場等)をします。 | 無料 ※ただし、参加実費は利用者負担 |
地域生活支援センター 「スペースえるぶ」 電話(3480)2808 |
日常生活の援助・助成
支援制度 | 受給要件 | 助成額等 | 所得要件 | 担当課 |
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都営交通無料乗車券・精神障害者都営交通乗車証の交付 | 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 ※シルバーパスとの併用はできません。 |
都営地下鉄全線、都バス、都電、日暮里・舎人ライナーが無料 | 無 | 高齢障がい課 障がい者支援係 |
民営バスの割引および付き添いの方の割引 | 〔本人のみ〕身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳(写真付)を有する方 〔本人および付き添いの方〕手帳を有する方と同乗する介護者(1人まで。対象者となる方は身体障害者手帳第1種または愛の手帳所持者のみ) ※精神障害者保健福祉手帳を有する方の場合、付き添いの方は対象外 |
都内を運行する一般路線バスの都内区間運賃が半額 ※付き添いの必要な方には割引証を発行 |
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有料道路の割引 | 〔本人が運転する場合〕身体障害者手帳を有する方(第1種、第2種) 〔本人が同乗し本人以外の方が運転する場合〕第1種の身体障害者手帳または愛の手帳を有する方 ※短期リースや、事業・営業に使用する自動車等は対象外 |
通常料金の半額 | ||
身体障害者用自動車改造費の助成 | 市内に居住する18歳以上の上・下肢または体幹機能障がい等で身体障害者手帳1・2級の方で、自らが所有し運転する自動車の一部を改造する必要がある方 | 限度額13万3,900円 | 有 | |
自動車運転免許の助成および排気量等の限定解除費用の助成 | 市内に引き続き3カ月以上住所を有し、運転免許適性試験に合格した愛の手帳4度以上または身体障害者手帳3級以上(内部障がいは4級、下肢または体幹機能障がいは5級以上で歩行困難な方)の方 | 助成対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)を助成。ただし、前年の所得税額に応じて限度額があります。排気量等の限定解除は、助成対象経費の実支出額(2万600円程度)。 | ||
心身障がい者自動車ガソリン費助成 | 市内に引き続き3カ月以上居住し、住民基本台帳に登録されている方で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方 (1)身体障害者手帳1~3級の方で、自己所有の自動車を自ら運転している方 (2)次のいずれかの等級の方で同一世帯または同一住所に移動の介助を行う方がおり、介助者が所有する自動車をもっぱら介助が必要な方に使用する場合
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1カ月27Lを限度とした額(1,400円) | 無 | |
福祉タクシーおよび福祉車輌利用助成 | 身体障害者手帳1・2級の方(上肢障がい・聴覚障がいを除く。複数の障がいがある場合、上肢・聴覚以外の障がいについて、東京都認定基準の合計指数に応じて算定)、愛の手帳1・2度の方、または高次脳機能障がいで重度の知的障がいと同程度の方 ※ガソリン費の助成との併給はできません。 |
月額2,800円分の福祉タクシー券支給 | 有 | |
難聴児補聴器購入費の助成 | 市内に住所を有する方で、次のすべてに該当する方
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〔上限額〕
※世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は支給対象外 |
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重度心身障がい者(児) 介護用品費支給 |
東京都重度心身障害者手当の対象となる重度の障がいのある方で、常時介護用品を必要とする65歳未満の方 ※施設入所の方、病院等に継続して3カ月を超えて入院している方は対象外 |
〔重度心身障害者手当を受給していない市民税非課税の方〕3万3,200円(年3回)を限度とした介護用品費の支給 〔それ以外の方〕2万円(年3回)を限度とした介護用品費の支給 |
無 | |
入浴券の交付 | 心身に障がいがあり、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳の交付を受けた12歳以上の方または65歳以上の高齢者で、自宅に入浴施設がない、またはやむを得ない事情により、自宅の入浴施設を使用できない状況にある市民税が非課税の方 ※生活保護の生活扶助を受給している方は除く。 |
月4枚 | 有 | 高齢障がい課 高齢者支援係 |
福祉有償運送 (ハンディキャブ) |
市内在住で、以下のいずれかの条件に当てはまる方
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〔運行日時〕土・日曜日、祝日を除く午前9時~午後5時 〔料金〕初めの60分(内20分配車時間)1,200円以降30分ごとに600円 〔年会費〕3,000円 |
無 | 社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会 ハンディキャブ担当 電話080(4957)9695 |
NHK放送受信料の免除(全額) |
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全額免除 | 有 | 高齢障がい課 障がい者支援係 |
NHK放送受信料の免除(半額) |
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半額免除 | 無 | |
重症心身障がい児(者)等 在宅レスパイト事業 |
市内在住で次の(1)または(2)に該当し、(3)の条件も満たす方を自宅で介護している方 (1)身体障害者手帳(肢体不自由)1・2級程度かつ愛の手帳1・2度程度の方(18歳以上の方は、18歳に達するまでに当該障がい状態になった方に限る) (2)医療的ケアを受けている障がい児 (3)医療的ケアを受けていて、現在訪問看護を利用している方 |
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登録日: 2022年11月1日 /
更新日: 2022年11月1日