令和4年7月1日号2面(1345号)
便利な納付方法をご利用ください
スマートフォン決済サービス
対応アプリ
PayB、LINE・LINE Pay、楽天銀行、PayPay、ゆうちょPay、auPAY、J-Coin Pay
クレジットカード決済・インターネットバンキングによる納付
対応カード
VISA、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club INTERNATIONAL
コンビニ納付
利用可能なコンビニエンスストアは、納付書の裏面を確認してください。
注意事項
- 介護保険料は、スマートフォン決済、クレジットカード決済・インターネットバンキング、コンビニ納付がご利用できません。
- スマートフォン決済、クレジットカード決済・インターネットバンキング、コンビニエンスストアで納付するには、バーコードが印字された取り扱い期限内の納付書が必要です。
- スマートフォン決済、クレジットカード決済およびインターネットバンキングをご利用の場合、領収証書は発行できませんのでご注意ください。
- 納付確認ができるまでの約2週間は、納税証明書は発行できません。領収証書、または納付後すぐに納税証明書が必要な方は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアで納付してください。
※各利用方法および注意事項は、市ホームページでご確認ください。
問い合わせ
納税課
口座振替
令和4年度の介護保険料決定通知書、国民健康保険税納税通知書に、特別徴収や口座振替納付ではない方へ口座振替依頼書を同封しています。
なお、介護保険料、国民健康保険税について8月10日(水曜日)(必着)までに申し込んだ場合、第3期から口座振替を開始します。
また、キャッシュカードを利用したペイジー口座振替受付サービスや、ウェブ口座振替受付サービスは、介護保険料、国民健康保険税ともに第2期分から口座振替が可能な場合があります。
ペイジー口座振替受付サービスは各課窓口へ、ウェブ口座振替受付サービスは市ホームページをご覧ください。
申し込み・問い合わせ
依頼書に必要事項を記入の上(訂正の際は金融機関届出印による訂正印を押印)、郵送で、介護保険料については高齢障がい課、国民健康保険税については納税課へ。
令和4年度保険料・保険税の通知を発送します
介護保険負担割合証を送付します
要介護・要支援認定を受けている方、または介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者の方に、介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。
介護保険負担割合証には、介護保険サービスや総合事業を利用したときの利用者負担の割合が記載されています。
サービス利用時にケアマネジャーとサービス提供事業所に提示してください。
問い合わせ
高齢障がい課介護保険係
介護保険料決定通知書を7月8日(金曜日)から順次発送します
保険料の納付方法
- 特別徴収(年金からの天引き)
65歳以上で、年金受給額が年間18万円以上の方
※介護保険法の規定により、他の納付方法を選択することはできません。 - 普通徴収(納付書および口座振替)
65歳以上で、年金受給額が年額18万円未満または年度の途中で65歳になった方や転入した方等
※年金受給額が年額18万円以上で年度途中に65歳になった方や転入した方は、当初は普通徴収となり、特別徴収は翌年度以降に開始します。
なお、年度途中に所得税確定申告等で介護保険料が増額となった方は、増額分を普通徴収で納付していただくことがあります。
保険料の減免
次に該当する場合、普通徴収は納期限までに、特別徴収は年金支給日までに、減免を申請することができます。
- 火事、地震、台風等の災害により、著しく財産に損害を受けた場合
- 新型コロナウイルス感染症による影響で、収入が大きく減少した場合
- 生計維持者が亡くなるなど、著しく収入が減少し生活困難となった場合
- 所得段階の第2・3段階に該当する方で、収入が著しく少ないと認められる場合等
給付制限
特別の事情がなく介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて保険給付を制限します。
※介護保険料決定通知書が7月29日(金曜日)までにお手元に届かない場合は、お問い合わせください。
問い合わせ
高齢障がい課介護保険係
介護保険料決定通知書に同封しています
「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」と「熱中症予防ポストカード」を同封しています。ぜひご活用ください。
問い合わせ
高齢障がい課高齢者支援係
国民健康保険税納税通知書を7月12日(火曜日)から順次発送します
令和4年度の国民健康保険税は、令和4年4月から令和5年3月までの加入月分です。
納付方法について
- 納付書が同封されている場合
各納期限までに納付書で納付をお願いします(スマートフォン決済・クレジットカード決済については納付書裏面参照)。
なお、65歳以上の方で、これまで年金天引きで納付していた方でも、納付書払いとなることがありますので、特にご注意をお願いします。 - 口座振替または年金天引き(特別徴収)の場合
指定の口座から振り替えまたは年金天引きを自動的にさせていただきますので、納付手続きは不要です。
主な軽減等の制度
次に該当する場合、申請により国民健康保険税の軽減等を受けられる場合があります。
- 自己都合以外で離職した場合で、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が11・12・21~23・31~34のいずれかに該当する場合
- 社会保険から後期高齢者医療保険に加入する方の扶養家族で、65歳から74歳までの方が国民健康保険に加入する場合
- 生活保護を受給することになった場合や、廃業や疾病等に伴い著しく収入が減少し生活困難となった場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等が著しく減少することが見込まれる場合等
なお、低所得世帯の均等割軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減(5割)、多子世帯の均等割減免(10割)は、市で対応しますので申請は不要です。
※国民健康保険税の計算方法や各種軽減等制度についての詳細は、納税通知書に同封の「国民健康保険税のしおり」または市ホームページをご覧ください。
問い合わせ
保険年金課国民健康保険係