情報公開制度~令和2年度情報公開の実施状況~

〔問い合わせ〕政策室政策法制担当

 狛江市情報公開条例第25条第1項の規定により、情報公開制度の実施状況を毎年公表しています。

決定内容別請求件数

 令和2年度の決定内容別請求件数と過去5年間の実績は、次の通りです。

(単位:件)

  平成28年度 29年度 30年度 31年度 令和2年度
全部公開 67 62 140 92 75(54%)
一部公開 74 80 78 53 48(35%)
その他 22 19 16 23 16(11%)
合計 163 161 234 168 139

 

公開方法別件数

 令和2年度の公開方法別件数と過去5年間の実績は、次の通りです。

(単位:件)

  平成28年度 29年度 30年度 31年度 令和2年度
写しの交付 144     144 168 164 127(91%)
閲覧 0    0 0 0 0(0%)
視聴 0    0 59 0 0(0%)
ホームページ 19    17  7 4 12(9%)
合計 163     161 234 168 139

     

公開請求を受けた主な文書

 令和2年度に公開請求を受けた主な文書の内容と件数は、次の通りです。

内容 件数
排水施設計画確認申請書 24
狛江市立学校使用教科書選定資料 11

 

犬のしつけ・飼い方相談

〔日程〕8月27日(金曜日)午前9時30分~11時30分
〔対象〕初めて犬を飼う方やかみつき、無駄ぼえなどでお困りの方
〔定員〕先着6人
〔講師〕西川文二さん(東京都動物愛護推進員)
〔会場・申し込み・問い合わせ〕健康推進課(あいとぴあセンター) 電話(3488)1181へ。


Zoomを使ったオンライン介護予防教室

〔日程〕8月31日~10月19日の毎週火曜日(全8回)
〔時間〕午前10時~11時30分
〔会場〕

  • 第1・8回 防災センター4階会議室、他
  • 第2~7回 オンライン参加

※オンラインでの参加が難しい場合は、スタッフが受講をサポートするサブ会場(こまえ苑)での参加が可能です。
〔対象〕市内在住の65歳以上の方
〔定員〕先着15人(うちサブ会場での参加は先着5人)
〔内容〕運動を中心とした介護予防教室
〔講師〕健康運動指導士
〔持ち物〕飲み物、タオル
※動きやすい服装でお越しください。
〔申し込み・問い合わせ〕高齢障がい課高齢者支援係へ。

 

高齢者等生きがいポイントが始まります

 介護予防・フレイル予防活動を行うことでポイントがたまる「高齢者等生きがいポイント」を開始します。10ポイントたまった方全員に市内の福祉サービス事業所が製造したプレゼントを差し上げます。
 また、期間中に20ポイントたまった方から、抽選で50人の方に追加でもう1つプレゼントを差し上げます。
〔実施期間〕12月31日(金曜日)まで
〔応募期間〕12月1日(水曜日)~令和4年1月31日(月曜日)(必着)
〔対象〕市内在住の65歳以上の方
※応募方法やプレゼントの内容等詳細は、市役所または地域包括支援センターで配布している案内パンフレット兼スタンプ台紙をご覧ください。
〔問い合わせ〕高齢障がい課高齢者支援係

 

工事の際は近隣への配慮を忘れずに

 建築工事、解体工事、リフォーム等を行うと、騒音・振動・粉じん等が発生します。
 周囲に与える影響をなくすことはできませんが、他人への思いやりの心がトラブルを防止するための第一歩となります。

届け出をしましょう
  • 事業者の方
     騒音規制法および振動規制法に基づく特定建設作業については、基準が定められています。該当する工事を行う場合は工事開始の7日前までに届け出をしてください。
     なお、アスベスト使用の有無については工事開始前に調査・確認し、結果を掲示する義務があります。
事前に周知をしましょう
  • 事業者の方
     解体工事を行う際は「狛江市建築物の解体工事における計画の事前周知と環境配慮に関する条例」に基づき、周辺環境への配慮、近隣に対する事前周知、報告書の提出を行ってください。事前に工事の日程や内容等を丁寧に説明しましょう。
  • 工事を発注する方
     近隣の方には事前に必ず騒音・振動・粉じんの発生等について説明しておきましょう。
     また、分譲マンションの工事は居室内であっても、管理組合への届け出や承認が必要な場合があるので確認が必要です。

〔問い合わせ〕環境政策課環境係

 

消費生活センターから(164)

小学生の息子が親のクレジットカードでゲームアイテムを購入した。取り消したい

相談事例

 小学生の息子の母です。クレジットカードに覚えのない請求があり、不正利用されたと思いカード会社に問い合わせると、大手ゲーム会社でゲームの有料アイテムを購入していたことが分かりました。息子が親のカード番号を端末に入力して決済したようです。親の監督責任もあるとは思いますが、未成年者契約を取り消せませんか。

アドバイス

 一旦契約すると、原則として、理由なく契約を取り消すことはできません。しかし、民法では、未成年者が法定代理人(親権者等)の同意なく行った小遣いの範囲を超える契約は取り消すことができると定められています。未成年者は、大人に比べ、経験や知識、判断能力が不足しているとの理由からです。
 ただし、未成年者であっても、「法定代理人が未成年者に営業を許可し、その営業に関する契約をした」「結婚している」「未成年者が年齢で詐術を用いた(だました)」場合は契約を取り消せません。
 事例の場合、アイテム購入時の年齢確認画面で18歳以上にチェックを入れ、親のクレジットカードを使っているので、ゲーム会社からは親が許可したように見えます。交渉は困難でしたが、センターが間に入り、子どもがクレジットカードの意味を理解しておらず、初めてのトラブルとの理由で、今回だけは未成年者契約取り消しに応じてもらえました。
 他にも、端末に登録されたクレジット情報を子どもに勝手に使われた、親のスマホで遊び、キャリア決済された等のトラブルも発生しています。
 心配なことがあれば、消費生活センターへ。

〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係