国民健康保険における新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金(1297号3面)
〔対象〕国民健康保険加入者で次のすべてに該当する方(個人事業主は除く)
- 勤務先から給与の支給を受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり、感染の疑いがあるため就労できなかった期間がある方
- 給与の全額または一部が支給されない方
※医療機関や事業主の証明等が必要です。
〔支給期間〕就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間
〔適用期間〕1月1日~9月30日
※入院が継続する場合などは最長1年6カ月まで
〔支給額〕(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象の日数
※給与などの全部または一部を受け取ることができる場合は支給額を調整します。
※一日当たりの支給額には上限があります。
〔問い合わせ〕保険年金課国民健康保険係
登録日: 2020年6月25日 /
更新日: 2020年6月25日