狛江市の指定を受けた後の手続き等について説明します。

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各サービス共通

地域密着型サービスのみ

各サービス共通

1.狛江市に届出した事項に変更が生じた場合の手続き《指定変更(加算・減算含む)、事業の再開、休止、廃止》

 狛江市の指定を受けた後、狛江市に届出した事項に変更が生じた場合は、変更後も基準の要件を満たしていることがわかる書類と、下記変更届出書をご提出ください。

狛江市に届出した事項のうち加算・減算に関する事項に変更が生じた場合(加算の届出書)
提出期限

加算・減算を適用する月の前月の15日まで

提出書類

上記の様式から必要なシートをダウンロードしてご使用ください。加算の算定要件を満たしていることが分かるものを添付してください。添付にあたっては、以下をご参照ください。

※上記の加算様式等は、指定申請等の必要書類にあるものと同じものになります。
※提出期限より遅れて提出する場合は、下記遅延理由書も一緒にご提出ください。

狛江市に届出した事項(加算・減算に関する事項を除く)に変更が生じた場合(変更届出書)
提出期限

変更事由発生日後10日以内

提出書類

 ※提出期限より遅れて提出する場合は、第9号様式 変更届の提出に関する遅延理由書 [20KB xlsxファイル]も一緒にご提出ください。

2.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書について
提出期限【令和5年4月以降継続して加算を取得する場合、令和4年4月(または5月)から加算を取得する場合】

令和5年4月15日(土曜日)まで

※提出期限を過ぎて届出書が提出された場合、加算の算定開始月が遅れること(令和5年6月以降のサービス提供に対する加算の算定)となります。遡及はできません。
※年度の途中から新たに加算を取得する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日まで(令和5年12月から算定する場合は、令和5年10月末日締切)

提出方法

メールまたは郵送

※原則メールでのご提出をお願いいたします。
※メールはkaigokkr01@city.komae.lg.jp宛てに送付ください。

※件名は「【法人名】令和5年度介護職員処遇改善加算等計画書」としてください。

提出書類

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 [418KB xlsxファイル]

​※新たに加算を算定する場合は、加算様式及び体制等状況一覧表(※このページの該当箇所へ飛びます。該当のサービスのものをご使用ください。)もご提出ください。

※計画書の作成に当たっては、介護保険最新情報vol.1133 [1334KB pdfファイル]および処遇改善計画書(記入例) [423KB xlsxファイル]をご参照ください。

※令和5年度の計画書様式は令和4年度の計画書様式から変更があります。変更内容については、別添(概要) [267KB pdfファイル]をご参照ください。

※年度の途中で計画に変更があった場合は、別紙様式4(変更届出書) [21KB xlsxファイル]が必要です。また、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [21KB xlsxファイル]の提出が必要です。

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書について
提出期限

事業廃止がなく、継続して介護職員処遇改善加算等を算定された場合は、提出期限が令和5年7月31日(月曜日)が提出期限となります。

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

(例)事業廃止:令和4年10月、最終加算支払日:令和4年12月、提出期限:令和5年2月末日

提出方法

メールまたは郵送

※メールはkaigokkr01@city.komae.lg.jp宛てに送付ください。
※件名は「【法人名】令和4年度介護職員処遇改善加算等報告書」としてください。 
※Excel形式でご提出ください。

提出書類

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書 [188KB xlsxファイル]

※作成に当たっては、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について [1791KB pdfファイル]および処遇改善実績報告書(記入例) [191KB xlsxファイル]をご参照ください。

介護職員等ベースアップ等支援加算について

令和4年10月から新たに「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されます。
加算を算定する際には計画書および体制等状況一覧表の提出が必要となります。

1.介護職員等ベースアップ等支援加算 [296KB xlsxファイル]

※記入にあたっては、記載要領 [857KB pdfファイル]および記入例 [315KB xlsxファイル]をご確認ください。

提出期限

加算を算定する前々月の末日まで(10月から加算算定の場合は8月末締切)

提出方法

メールまたは郵送

メールでの提出の際は、kaigokkr01@city.komae.lg.jp宛てに送付ください。
※件名は「【法人名】ベースアップ等支援加算計画書」としてください。

2.加算様式及び体制等状況一覧表(※このページの該当箇所へ飛びます。該当のサービスのものをご提出ください。)

提出期限 
  加算を算定する前月の15日まで(10月から加算算定の場合は9月15日締切)
提出方法

郵送のみ

※加算算定の詳細については、厚生労働省通知「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 [3407KB pdfファイル]をご参照ください。

令和4年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書について 
提出期限【令和4年4月または令和4年5月から加算を取得する場合】

令和4年4月15日(金曜日)午後5時必着

※提出期限を過ぎて届出書が提出された場合、加算の算定開始月が遅れること(令和4年6月以降のサービス提供に対する加算の算定)となります。遡及はできません。
※年度の途中から新たに加算を取得する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日まで(令和4年12月から算定する場合は、令和4年10月末日締切)

提出書類
  1. 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書 [324KB xlsxファイル]
  2. 加算様式及び体制等状況一覧表(※このページの該当箇所へ飛びます。該当のサービスのものをご提出ください。)
加算算定区分の変更の有無により提出書類が変わります

<前年度の算定区分から変更がない場合>
「1」の計画書のみ提出が必要です。「2」の提出は不要です。

<前年度の算定区分から変更がある場合>
「1」と「2」の提出が必要です。
(注)届出書等への押印は不要となりました。

※年度の途中で計画に変更があった場合は、別紙様式4 変更に係る届出書 [23KB xlsxファイル]が必要です。また、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5 特別な事情に係る届出書 [25KB xlsxファイル]の提出が必要です。(条件等詳細については、上記厚生労働省通知介護職員処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [3526KB pdfファイル]をご確認ください。)

3.自己評価・外部評価

概要
  1. 自己評価
    事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、個々の従業者の問題意識を向上させることで、事業所全体の質の向上につなげていくことを目的として実施します。
  2. 外部評価
    第三者の観点から評価を行うことにより、事業所内の新たな課題や改善点を明らかにすることを目的として実施します。
    定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業については、当該事業所が開催する医療・介護連携推進会議において、また、(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業、小規模多機能型居宅介護事業および看護小規模多機能型居宅介護事業については、当該事業所が開催する運営推進会議において、自己評価の結果について報告し、意見を得ることで、外部評価とすることができます。この場合、狛江市職員または地域包括支援センター職員と、当該サービスに知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要になります。
実施頻度
  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    1年に1回以上
  2. 小規模多機能型居宅介護
    1年に1回以上
  3. (介護予防)認知症対応型共同生活介護
    1年に1回以上
  4. 看護小規模多機能型居宅介護
    1年に1回以上
自己評価の様式等と根拠法令
  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
    厚生労働省通知の中にある様式(平成27年3月27日付厚生労働省通知 [2092KB pdfファイル](左記通知の)令和3年度改正新旧対照表 [102KB pdfファイル])をご活用ください。
  2. (介護予防)認知症対応型共同生活介護
    東京都福祉保健局 自己評価及び外部評価に関するページ(外部リンク)の記載内容をご参照ください。

※令和3年度から、(介護予防)認知症対応型共同生活介護においても運営推進会議を活用し、外部評価とすることができることとなりました。その場合、実施頻度の緩和の対象とはなりませんので、ご注意ください(介護保険最新情報vol.953「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」)。

公表義務等

 評価結果は公表することが義務付けられています。利用者及びその家族に対して配布するとともに、法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所に掲示する等の方法により、評価結果を公表してください。
 また、(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業については、評価結果を狛江市に報告することも規定されておりますので、ご留意ください。

 

4.業務管理体制の届出

 事業者等による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案等の不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るために、事業者に対し、業務管理体制の整備が義務付けられています。法人は、事業所数に応じて、必要な体制を整備し、所管の行政機関に届出する必要があります。
 また、業務管理体制に変更が生じた場合も所管の行政機関に届出する必要があります。

届出先の行政機関

 法人の規模と実施するサービスに応じて、それぞれ以下の行政機関に届出が必要になります。

  1. 事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者
    厚生労働省老健局
  2. 事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
    事業者の主たる事務所の所在地の都道府県
  3. 地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、全ての事業所が狛江市内に所在する事業者
    狛江市
  4. 上記以外の事業者
    都道府県
    ※狛江市に届出する事業者は、上記3の事業者のみになります。
届出事項

 法人の事業所等の数に応じて、整備し届出する事項は以下のとおりとなります。

  1. 事業所等の数が20未満の法人
    ・法令遵守責任者の氏名および生年月日
  2. 事業所等の数が20以上100未満の法人
    ・法令遵守責任者の氏名および生年月日
    ・業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
  3. 事業所等の数が100以上の法人
    ・法令遵守責任者の氏名および生年月日
    ・業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
    ・業務執行の状況の監査の方法の概要
届出書類(新規の届出または届出先区分の変更の場合)

 狛江市に届出する場合は、以下の書類をご提出ください。

  1. 業務管理体制の届出書(新規・区分変更) [39KB xlsファイル]
  2. (事業所等の数が20以上の法人の場合)業務が法令に適合することを確保するための規程の概要等が分かる資料
  3. (事業所等の数が100以上の法人の場合)業務執行の状況の監査の方法の概要等が分かる資料
    ※届出書の記入方法については、記入要領 [34KB docxファイル] でご確認ください。
    ※届出先区分を変更する場合は、区分変更前の行政機関と区分変更後の行政機関の双方に届出が必要になります。
届出書類(届出内容の変更の場合)

 狛江市に届出した事項を変更する場合は、業務管理体制の変更届出書 [36KB xlsファイル]をご提出ください。

※届出書の記入方法については、記入要領 [34KB docxファイル] でご確認ください。

 

5.事業を廃止・休止・再開する場合の手続き

事業を廃止または休止する場合、もしくは休止していた事業を再開する場合は、下記廃止休止再開届出書を提出期限までにご提出ください。 

事業を廃止または休止する場合(廃止休止再開届出書)
提出期限

事由発生予定日の1箇月前まで

提出書類

第5号様式 廃止休止再開届出書 [26KB xlsxファイル]
※提出期限より遅れて提出する場合は、参考様式10 廃止等届出の提出に関する遅延理由書 [19KB xlsxファイル]も一緒にご提出ください。

休止していた事業を再開する場合(廃止休止再開届出書)
提出期限

事業再開後10日以内

提出書類

第5号様式 廃止休止再開届出書 [26KB xlsxファイル]
※提出期限より遅れて提出する場合は、参考様式10 廃止等届出の提出に関する遅延理由書 [19KB xlsxファイル]も一緒にご提出ください。

  

地域密着型サービスのみ

1.運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の実施

 地域密着型サービス事業所(一部の種別を除く)には、狛江市の条例において、運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の開催が義務付けられています。こちらは、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。

構成員

地域に開かれたサービスとするため、以下の方を構成員とする会議を開催することが規定されています。

  1. 利用者
  2. 利用者の家族
  3. 地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者等)
  4. 狛江市の職員または地域包括支援センターの職員
  5. 当該サービスについて知見を有するもの
  6. (介護・医療連携推進会議の場合)地域の医療関係者等
会議の種類と開催の頻度

狛江市の条例では、原則としてサービス種別ごとに、少なくとも以下の頻度で開催することが規定されています。
※現在、狛江市で提供されているサービスについてのみ掲載しております。
(以下地域密着型サービスの項目内において同じ)

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    〔会議の種類〕介護・医療連携推進会議
    〔開催の頻度〕6月に1回以上
  2. 地域密着型通所介護
    〔会議の種類〕運営推進会議
    〔開催の頻度〕6月に1回以上
  3. 認知症対応型通所介護
    〔会議の種類〕運営推進会議
    〔開催の頻度〕6月に1回以上
  4. (介護予防)小規模多機能型居宅介護
    〔会議の種類〕運営推進会議
    〔開催の頻度〕2月に1回以上
  5. (介護予防)認知症対応型共同生活介護
    〔会議の種類〕運営推進会議
    〔開催の頻度〕2月に1回以上
  6. 看護小規模多機能型居宅介護
    〔会議の種類〕運営推進会議
    〔開催の頻度〕2月に1回以上
会議の内容

 運営推進会議(介護・医療連携推進会議)では、運営やサービス提供の方針、日々の活動内容を報告し、評価を受けるとともに、要望や助言等を聴くことが規定されています。
 具体的な報告内容の例は以下のとおりです。

運営推進会議(介護・医療連携推進会議)における報告事項の具体例
  1. 日常のサービス提供内容や行事等(当該事業所で実施したイベント等)
  2. 利用者の数、年齢、要介護度等の推移
  3. 事故やヒヤリハットの報告とその再発防止策
  4. 利用者の健康管理に関する取組(健康診断、熱中症対策や感染症対策への取組等)
  5. 非常災害対策に関する取組(消防計画、避難訓練の実施状況等)
  6. 地域との連携に関する取組(地域の行事への参加状況、実施したイベント等)

※なお、運営推進会議(介護・医療連携推進会議)は、テレビ電話装置等を活用して行うことも可能です。その場合は、参加される利用者及び利用者の家族に対し、丁寧な説明と、同意を得ることが必要です。

会議録の作成と公表義務

 運営推進会議(介護・医療連携推進会議)を開催した場合は、その内容を記録し、公表することが規定されています。
 公表の方法としては、事業所内で掲示する、ホームページに掲載する等の方法があります。

 

2.宿泊サービスを実施する(している)場合の手続き

 地域密着型通所介護事業所で、宿泊サービスを実施する(している)場合は、宿泊サービスの実施に関する届出書の提出をお願いしています。宿泊サービスを実施する事業者様は、狛江市に下記届出書の提出をお願いします。

宿泊サービスを実施する(している)場合

〔提出期限〕宿泊サービスの提供開始前
〔提出書類〕宿泊サービスの実施に関する届出書 [44KB xlsxファイル]

宿泊サービスで届出した内容を変更する場合

〔提出期限〕変更事由発生後10日以内
〔提出書類〕宿泊サービスの実施に関する届出書 [44KB xlsxファイル]

宿泊サービスを休止または廃止する場合

〔提出期限〕休止または廃止の1カ月前まで
〔提出書類〕宿泊サービスの実施に関する届出書 [44KB xlsxファイル]