新規指定を受ける際の手続き
狛江市の新規指定を受ける手続きについて、ご説明します。
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新しく事業所を開設する場合
他自治体にある事業所が狛江市の指定を受ける場合
みなし指定
指定申請
新しく事業所を開設する場合
1.事前協議について
狛江市に新しく事業所を開設する場合は、指定申請(後述)の前に事業計画書等をご提出いただき、狛江市と事前協議をしていただく必要があります。開設までの流れについてはサービス種別ごとに異なりますので、新しく狛江市内に事業所の開設を検討している場合は、事前に担当窓口までご相談ください。
2.書類の提出期限
新たに事業所を開設する場合、指定を受けたい日の3カ月前までに事業計画書等を提出する必要があります。
※事業計画書等の様式については、事前相談をいただいた方に個別にお渡ししています。
他の自治体にある事業所が狛江市の指定を受ける場合
1.地域密着型サービスの場合
一般原則
地域密着型サービスは、原則として事業所所在地の被保険者に利用が限定されていますが、特別の事情がある場合は、事業所所在地の区市町村長の同意が得られた場合に限り、例外として他の自治体の被保険者が利用できます。他の自治体にある地域密着型サービス事業所が狛江市の指定を受ける場合は、指定申請の前に、狛江市に指定同意協議願い書をご提出ください。
なお、この場合、指定同意協議願い書の提出から指定申請結果の通知までに概ね1カ月半程度、指定申請から概ね1カ月程度要しますので、ご注意ください。
- 申請書類
指定同意協議願い書 [16KB docxファイル] - 指定を受けるまでの流れ
他の自治体にある事業所が狛江市で指定を受けるまでの流れ [170KB pdfファイル]
事業所が狛江市と事前に同意協定を締結している自治体にある場合(例外措置)
他の自治体にある事業所が狛江市の指定を受ける場合は、原則として、上記のとおり事業所所在地の区市町村長の同意が必要になります。ただし、狛江市と事前に同意協定を締結している場合は、当該同意協定の対象事業について、事業所所在地の区市町村長の同意が不要になります。
また、令和6年4月1日から居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けることが可能となりましたが、それに対する同意協議は必要ありません。
狛江市と事前に同意協定を締結している自治体と対象事業は以下のとおりです。
1.世田谷区
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(単独型)
2.調布市
- 地域密着型通所介護
2.介護予防・日常生活支援総合事業の場合
他の自治体にある介護予防・日常生活支援総合事業の事業所が狛江市の指定を受ける場合は、事業所所在地の区市町村長の同意は不要です。そのため、狛江市内の事業所が指定を受ける場合の手続きと同じになります。
みなし指定
1.地域密着型サービス(地域密着型通所介護のみ)
平成28年4月1日の介護保険法等の改正により、利用定員18人以下の小規模な通所介護事業所を対象に、地域密着型通所介護と事業名称を変え、新たに地域密着型サービスに位置づけられることになりました。平成28年3月31日以前に指定通所介護事業所として都道府県知事の指定を受けていた事業所は、平成28年4月1日以降も狛江市の地域密着型通所介護の指定を受けたものとみなされます。これを地域密着型通所介護のみなし指定といいます。
狛江市外の地域密着型通所介護事業所のみなし指定は、平成28年3月31日以前から当該事業所を利用していた方に対して適用されます。
平成28年4月1日以降、新たに狛江市の被保険者が利用される場合は、新たに狛江市の指定を受ける必要がありますので、ご注意ください。
みなし指定について
みなし指定の有効期限
平成28年3月31日以前に通所介護事業で都道府県知事の指定を受けていた際の有効期限まで
みなし指定の対象者(狛江市外の事業所の場合)
平成28年3月31日以前から利用していた狛江市の利用者
※市外の事業所で新たに狛江市の利用者が利用する場合は、みなし指定の有効期間にかかわらず指定申請が必要になります。
2.居宅介護支援事業
平成30年4月1日の介護保険法等の改正により、都道府県が有していた居宅介護支援事業所の指定権限が区市町村に委譲されました。平成30年3月31日以前に指定居宅介護支援事業所として都道府県知事の指定を受けていた事業所は、平成30年4月1日以降も狛江市の居宅介護支援事業の指定を受けたものとみなされます。これを居宅介護支援事業のみなし指定といいます。
居宅介護支援事業のみなし指定の有効期間は、事業所ごとになります。
みなし指定について
みなし指定の有効期限
平成30年3月31日以前に居宅介護支援事業で都道府県知事の指定を受けていた際の有効期限まで
みなし指定の対象となる事業所
平成30年3月31日以前に居宅介護支援事業で都道府県知事の指定を受けていた事業所
みなし指定に伴う移行措置について
平成30年4月1日以降に申請する書類については、提出先が狛江市になりますのでご注意ください。
3.みなし指定の状態から指定申請する場合について
みなし指定を受けている事業所が指定申請をする場合は、指定更新ではなく新規指定の扱いとなり、提出を省略できる書類はありません。
ご注意ください。
指定申請
1.提出方法について
令和5年11月1から「電子申請届出システム」による介護事業所の指定申請等の電子申請受付を開始します。
「電子申請届出システム」利用に当たっては、『gBiz IDプライム』の取得が必要となります。『gBiz IDプライム』の取得には2週間ほど時間がかかるため、予めご申請をお願いいたします。
詳細については、デジタル庁gBiz IDホームページ(外部リンク)をご参照ください。
ログインは 「電子申請届出システム(外部リンク)」からお願いします。操作方法については、リンク内のヘルプに掲載している操作マニュアルをご参照ください。
2.申請書類について
指定(更新)申請の添付書類一覧 [242KB xlsxファイル]をご確認の上、必要書類を添付してご提出ください。
※添付書類はサービス種別ごとにシートが分かれています。
「電子申請届出システム」にアップロードする様式については、新規(電子申請届出システム用) [1766KB zipファイル]からダウンロードください。
※指定申請は、基本的には「電子申請届出システム」より申請をしていただくことになりますが、書面での申請を希望される場合は一定期間、書面申請を受け付けます。その場合は、新規(書面用) [2113KB zipファイル]をダウンロードしてご利用ください。
※新規指定には加算に関する届出も必要です。加算に関する届出 [919KB zipファイル]からダウンロードしてください。
※電子申請届出システムで総合事業の指定申請をご提出される際は、サービス種別を以下のとおり読み替えてご提出ください。
- 介護予防訪問介護相当サービス=A2
- 緩和した基準による訪問型サービス(定率)=A3
- 介護予防通所介護相当サービス=A6
- 緩和した基準による通所型サービス(定率)=A7
※なお、令和6年4月1日から実施が義務化される事項については、別紙 [107KB pdfファイル]をご確認ください。
3.提出期限について
申請書類提出前に事前相談が必要です。指定を受けたい日の3カ月前までに高齢障がい課介護保険係にご連絡ください。
事前相談後、指定を受けたい日の1カ月前までに、申請書類をご提出ください。