感染症法上の位置づけ変更に伴う厚生労働省の臨時的な取扱いの変更について

 令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されました。
 これに伴いまして、今までに厚生労働省から発出された、人員基準等の臨時的な取り扱いに関して、令和5年5月8日以降の取り扱いが変更になります。
 以下の通知を確認の上、適切にご対応いただきますよう、お願いいたします。

狛江市における臨時的な取り扱いの変更について

 狛江市では、厚生労働省等から示された臨時的な取扱いに関する通知等を受けまして、「狛江市における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年3月16日時点)」等により、狛江市における取り扱いをお知らせしてきました。
 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されたことに伴う、先の厚生労働省通知等を受けまして、狛江市における取り扱いを以下の通り変更します。

 事業者の皆様におかれては、適切にご対応いただきますよう、お願いいたします。

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