意思疎通支援事業(手話通訳・要約筆記等の派遣)
概要
聴覚・音声・言語による障害者手帳をお持ちの方に対して、手話通訳者および要約筆記者の派遣を行います。利用料はかかりません(交通費・入場料等の実費は除く)。
なお営業活動、政治・政党活動、宗教活動、通勤・通学等の恒常的な活動等には派遣できません。
内容・申込先
派遣を行うことができる内容 |
申し込み・問い合わせ |
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個人派遣 |
市内および近郊における日常的な社会参加の際に、通訳者の派遣が必要な場合 |
狛江市社会福祉協議会 電話 3488-0294(代表) |
団体派遣 |
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狛江市役所 電話 3430-1111(代表) |
その他 |
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東京手話通訳等派遣センター 電話 3352-3335 |
申込方法
原則として派遣を希望する日の14日前(個人派遣は土日祝日を除いた3日前)までに、上記の申込先にお申し込みください。
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登録日: 2005年1月21日 /
更新日: 2021年3月26日