権利(けんり)ってなんだろう

(なに)かをしようとするとき、自分(じぶん)意思(いし)で「する」「しない」を自由(じゆう)()められることです。

選挙(せんきょ)にいける権利(けんり)って、なんだろう

選挙(せんきょ)は、みなさんの代表者(だいひょうしゃ)(えら)ぶことです。
(にん)(かた)(れい)にだしてみます。

あなたは、どんなことをしてもらいたいですか?
(だれ)代表者(だいひょうしゃ)になってもらいたいですか?

選挙(せんきょ)にいける権利(けんり)は、あるけれど・・・?

自分(じぶん)には、選挙(せんきょ)にいける権利(けんり)は、あるけれど、色々(いろいろ)()からないことがあると(おも)います。

投票所(とうひょうじょ)()くときの支援(しえん)

自宅じたくなどから投票所とうひょうじょ期日前投票所きじつまえとうひょうじょまでの移動いどう困難こんなん有権者ゆうけんしゃで、一定いってい要件ようけんたすかたは、以下いか制度せいど利用りようできる場合ばあいがあります。

(くわ)しくは、担当(たんとう)相談支援専門員又(そうだんしえんせんもんいんまた)狛江市福祉相談課相談支援係(こまえしふくしそうだんかそうだんしえんがかり)へご相談(そうだん)ください。

通院等介助(つういんとうかいじょ)障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)もとづくサービス)

対象者(たいしょうしゃ)

身体障(しんたいしょう)がい、知的障(ちてきしょう)がい、精神障(せいしんしょう)がい、難病等(なんびょうとう)のある(かた)で、()居宅介護(きょたくかいご)通院等介助(つういんとうかいじょ))の支給決定(しきゅうけってい)()けた(かた)

利用料(りようりょう)

本人負担(ほんにんふたん)(わり)所得(しょとく)(おう)じて上限月額(じょうげんげつがく)があります。)

※「通院等介助(つういんとうかいじょ)」は、居宅介護(きょたくかいご)サービスの一環(いっかん)で、ヘルパーが通院先(つういんさき)官公庁(かんこうちょう)投票所等(とうひょうじょとう)への移動(いどう)受診等(じゅしんとう)介助(かいご)サービスを(おこな)うものです。

同行援護(どうこうえんご)障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)(もと)づくサービス)

対象者(たいしょうしゃ)

視覚障(しかくしょう)がいによって、移動(いどう)(いちじる)しい困難(こんなん)(ゆう)する(かた)で、「同行援護(どうこうえんご)アセスメント(ひょう)」による調査項目(ちょうさこうもく)において、必要(ひつよう)要件(ようけん)()たし、()同行援護(どうこうえんご)での支給決定(しきゅうけってい)()けた(かた)

利用料(りようりょう)

本人負担(ほんにんふたん)(わり)所得(しょとく)(おう)じて上限月額(じょうげんげつがく)があります。)

移動支援(いどうしえん)地域生活支援事業(ちいきせいかつしえんじぎょう)(もと)づくサービス)

対象者(たいしょうしゃ)

(つぎ)の1~3のいずれかに該当(がいとう)し、単独(たんどく)外出(がいしゅつ)することが困難(こんなん)なため、()()いを必要(ひつよう)とする(かた)で、()移動支援(いどうしえん)支給決定(しきゅうけってい)()けた(かた)

  1. 身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)交付(こうふ)()けている(かた)で、視覚障(しかくしょう)がいまたは肢体不自由(したいふじゆう)程度(ていど)が1(きゅうまたは2(きゅう)(かた)
  2. (あい)手帳(てちょう)交付(こうふ)()けている(かた)
  3. 精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)交付(こうふ)()けている方又(かたまた)医師(いし)診断書(しんだんしょ)により精神障(せいしんしょう)がいがあると(みと)められた(かた)
利用料(りようりょう)

本人負担(ほんにんふたん)(わり)所得(しょとく)(おう)じて上限月額(じょうげんげつがく)があります)

障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)(もと)づくサービスである「通院等介助(つういいんとうかいじょ)」や「同行援護(どうこうえんご)」の支給決定(しきゅうけってい)をすでに()けている場合(ばあい)は、「通院等介助(つういんとうかいじょ)」や「同行援護(どうこうえんご)」を優先(ゆうせん)して利用(りよう)していただきます。

投票所(とうひょうじょ)での支援(しえん)

代理投票(だいりとうひょう)

病気(びょうき)やけが、その()事情(じじょう)によって、投票用紙(とうひょうようし)自筆(じひつ)文字(もじ)記入(きにゅう)できない(かた)のために、投票所(とうひょうじょ)係員(かかりいん)代理(だいり)投票用紙(とうひょうようし)への記入(きにゅう)(おこな)制度(せいど)です。

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点字投票(てんじとうひょう)

視覚(しかく)不自由(ふじゆう)(かた)は、点字器(てんじき)使用(しよう)して点字用(てんじよう)投票用紙(とうひょうようし)により投票(とうひょう)ができます。

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郵便等(ゆうびんとう)による不在者投票(ふざいしゃとうひょう)

郵便等(ゆうびんとう)による不在者投票(ふざいしゃとうひょう)とは、身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)戦傷病者手帳(せんしょうびょうしゃてちょう)介護保険被保険者証(かいごほけんひほけんしゃしょう)をお()ちの(かた)で、投票所(とうひょうじょ)()くことが困難(こんなん)(かた)のために、郵便等(ゆうびんとう)により自宅(じたく)投票(とうひょう)できる制度(せいど)です。

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投票所(とうひょうじょ)用意(ようい)してある物品(ぶっぴん)

(だれ)もが投票(とうひょう)しやすい投票所(とうひょうじょ)期日前投票所(きじつまえとうひょうじょ))を目指(めざ)し、(つぎ)物品(ぶっぴん)用意(ようい)しています。

  • 拡大鏡かくだいきょう(ルーペ)
  • 老眼鏡ろうがんきょう
  • すべりめシート
  • 筆談ひつだんボード
  • 点字器てんじき
  • コミュニケーションボード

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