権利ってなんだろう
何かをしようとするとき、自分の意思で「する」「しない」を自由に決められることです。
選挙にいける権利って、なんだろう
選挙は、みなさんの代表者を選ぶことです。
3人の方を例にだしてみます。
あなたは、どんなことをしてもらいたいですか?
誰が代表者になってもらいたいですか?
選挙にいける権利は、あるけれど・・・?
自分には、選挙にいける権利は、あるけれど、色々と分からないことがあると思います。
投票所に行くときの支援
自宅などから投票所や期日前投票所までの移動が困難な有権者で、一定の要件を満たす方は、以下の制度を利用できる場合があります。
詳しくは、担当の相談支援専門員又は狛江市福祉相談課相談支援係へご相談ください。
通院等介助(障害者総合支援法に基づくサービス)
対象者
身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病等のある方で、市で居宅介護(通院等介助)の支給決定を受けた方
利用料
本人負担1割(所得に応じて上限月額があります。)
※「通院等介助」は、居宅介護サービスの一環で、ヘルパーが通院先、官公庁、投票所等への移動や受診等の介助サービスを行うものです。
同行援護(障害者総合支援法に基づくサービス)
対象者
視覚障がいによって、移動に著しい困難を有する方で、「同行援護アセスメント票」による調査項目において、必要な要件を満たし、市で同行援護での支給決定を受けた方
利用料
本人負担1割(所得に応じて上限月額があります。)
移動支援(地域生活支援事業に基づくサービス)
対象者
次の1~3のいずれかに該当し、単独で外出することが困難なため、付き添いを必要とする方で、市で移動支援の支給決定を受けた方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、視覚障がいまたは肢体不自由の程度が1級または2級の方
- 愛の手帳の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方又は医師の診断書により精神障がいがあると認められた方
利用料
本人負担1割(所得に応じて上限月額があります)
※障害者総合支援法に基づくサービスである「通院等介助」や「同行援護」の支給決定をすでに受けている場合は、「通院等介助」や「同行援護」を優先して利用していただきます。
投票所での支援
代理投票
病気やけが、その他の事情によって、投票用紙に自筆で文字を記入できない方のために、投票所の係員が代理で投票用紙への記入を行う制度です。
※詳細ページ
点字投票
視覚が不自由な方は、点字器を使用して点字用の投票用紙により投票ができます。
※詳細ページ
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票とは、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、投票所へ行くことが困難な方のために、郵便等により自宅で投票できる制度です。
※詳細ページ
投票所に用意してある物品
誰もが投票しやすい投票所(期日前投票所)を目指し、次の物品を用意しています。
- 拡大鏡(ルーペ)
- 老眼鏡
- すべり止めシート
- 筆談ボード
- 点字器
- コミュニケーションボード
※詳細ページ