権利(けんり)ってなんだろう

何(なに)かをしようとするとき、自分(じぶん)の意思(いし)で「する」「しない」を自由(じゆう)に決(き)められることです。

選挙(せんきょ)にいける権利(けんり)って、なんだろう

選挙(せんきょ)は、みなさんの代表者(だいひょうしゃ)を選(えら)ぶことです。
3人(にん)の方(かた)を例(れい)にだしてみます。

あなたは、どんなことをしてもらいたいですか?
誰(だれ)が代表者(だいひょうしゃ)になってもらいたいですか?

選挙(せんきょ)にいける権利(けんり)は、あるけれど・・・?

自分(じぶん)には、選挙(せんきょ)にいける権利(けんり)は、あるけれど、色々(いろいろ)と分(わ)からないことがあると思(おも)います。

投票所(とうひょうじょ)に行(い)くときの支援(しえん)

自宅じたくなどから投票所とうひょうじょや期日前投票所きじつまえとうひょうじょまでの移動いどうが困難こんなんな有権者ゆうけんしゃで、一定いっていの要件ようけんを満みたす方かたは、以下いかの制度せいどを利用りようできる場合ばあいがあります。

詳(くわ)しくは、担当(たんとう)の相談支援専門員又(そうだんしえんせんもんいんまた)は狛江市福祉相談課相談支援係(こまえしふくしそうだんかそうだんしえんがかり)へご相談(そうだん)ください。

通院等介助(つういんとうかいじょ)(障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)に基もとづくサービス)

対象者(たいしょうしゃ)

身体障(しんたいしょう)がい、知的障(ちてきしょう)がい、精神障(せいしんしょう)がい、難病等(なんびょうとう)のある方(かた)で、市(し)で居宅介護(きょたくかいご)(通院等介助(つういんとうかいじょ))の支給決定(しきゅうけってい)を受(う)けた方(かた)

利用料(りようりょう)

本人負担(ほんにんふたん)1割(わり)(所得(しょとく)に応(おう)じて上限月額(じょうげんげつがく)があります。)

※「通院等介助(つういんとうかいじょ)」は、居宅介護(きょたくかいご)サービスの一環(いっかん)で、ヘルパーが通院先(つういんさき)、官公庁(かんこうちょう)、投票所等(とうひょうじょとう)への移動(いどう)や受診等(じゅしんとう)の介助(かいご)サービスを行(おこな)うものです。

同行援護(どうこうえんご)(障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)に基(もと)づくサービス)

対象者(たいしょうしゃ)

視覚障(しかくしょう)がいによって、移動(いどう)に著(いちじる)しい困難(こんなん)を有(ゆう)する方(かた)で、「同行援護(どうこうえんご)アセスメント票(ひょう)」による調査項目(ちょうさこうもく)において、必要(ひつよう)な要件(ようけん)を満(み)たし、市(し)で同行援護(どうこうえんご)での支給決定(しきゅうけってい)を受(う)けた方(かた)

利用料(りようりょう)

本人負担(ほんにんふたん)1割(わり)(所得(しょとく)に応(おう)じて上限月額(じょうげんげつがく)があります。)

移動支援(いどうしえん)(地域生活支援事業(ちいきせいかつしえんじぎょう)に基(もと)づくサービス)

対象者(たいしょうしゃ)

次(つぎ)の1~3のいずれかに該当(がいとう)し、単独(たんどく)で外出(がいしゅつ)することが困難(こんなん)なため、付(つ)き添(そ)いを必要(ひつよう)とする方(かた)で、市(し)で移動支援(いどうしえん)の支給決定(しきゅうけってい)を受(う)けた方(かた)

  1. 身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)の交付(こうふ)を受(う)けている方(かた)で、視覚障(しかくしょう)がいまたは肢体不自由(したいふじゆう)の程度(ていど)が1級(きゅうまたは2級(きゅう)の方(かた)
  2. 愛(あい)の手帳(てちょう)の交付(こうふ)を受(う)けている方(かた)
  3. 精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)の交付(こうふ)を受(う)けている方又(かたまた)は医師(いし)の診断書(しんだんしょ)により精神障(せいしんしょう)がいがあると認(みと)められた方(かた)
利用料(りようりょう)

本人負担(ほんにんふたん)1割(わり)(所得(しょとく)に応(おう)じて上限月額(じょうげんげつがく)があります)

※障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)に基(もと)づくサービスである「通院等介助(つういいんとうかいじょ)」や「同行援護(どうこうえんご)」の支給決定(しきゅうけってい)をすでに受(う)けている場合(ばあい)は、「通院等介助(つういんとうかいじょ)」や「同行援護(どうこうえんご)」を優先(ゆうせん)して利用(りよう)していただきます。

投票所(とうひょうじょ)での支援(しえん)

代理投票(だいりとうひょう)

病気(びょうき)やけが、その他(た)の事情(じじょう)によって、投票用紙(とうひょうようし)に自筆(じひつ)で文字(もじ)を記入(きにゅう)できない方(かた)のために、投票所(とうひょうじょ)の係員(かかりいん)が代理(だいり)で投票用紙(とうひょうようし)への記入(きにゅう)を行(おこな)う制度(せいど)です。

※詳細(しょうさい)ページ

点字投票(てんじとうひょう)

視覚(しかく)が不自由(ふじゆう)な方(かた)は、点字器(てんじき)を使用(しよう)して点字用(てんじよう)の投票用紙(とうひょうようし)により投票(とうひょう)ができます。

※詳細しょうさいページ

郵便等(ゆうびんとう)による不在者投票(ふざいしゃとうひょう)

郵便等(ゆうびんとう)による不在者投票(ふざいしゃとうひょう)とは、身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)や戦傷病者手帳(せんしょうびょうしゃてちょう)、介護保険被保険者証(かいごほけんひほけんしゃしょう)をお持(も)ちの方(かた)で、投票所(とうひょうじょ)へ行(い)くことが困難(こんなん)な方(かた)のために、郵便等(ゆうびんとう)により自宅(じたく)で投票(とうひょう)できる制度(せいど)です。

※詳細しょうさいページ

投票所(とうひょうじょ)に用意(ようい)してある物品(ぶっぴん)

誰(だれ)もが投票(とうひょう)しやすい投票所(とうひょうじょ)(期日前投票所(きじつまえとうひょうじょ))を目指(めざ)し、次(つぎ)の物品(ぶっぴん)を用意(ようい)しています。

  • 拡大鏡かくだいきょう(ルーペ)
  • 老眼鏡ろうがんきょう
  • すべり止どめシート
  • 筆談ひつだんボード
  • 点字器てんじき
  • コミュニケーションボード

※詳細しょうさいページ

介護人(かいごにん)の投票所(とうひょうじょ)への入場(にゅうじょう)

選挙人(せんきょにん)を介護(かいご)する方(かた)のように、選挙人(せんきょにん)とともに投票所(とうひょうじょ)に入(はい)ることについてやむを得(え)ない事情(じじょう)がある場合(ばあい)は、投票所(とうひょうじょ)に入場(にゅうじょう)できます。

※令和(れいわ)7年(ねん)7月(がつ)1日(にち)付(づ)け厚生労働省事務連絡(こうせいろうどうしょうじむれんらく)

※(参考(さんこう))障(しょう)がいのある方(かた)に配慮(はいりょ)した選挙事務(せんきょじむ)の事例(じれい)について