令和7年9月1日から、就学前の障がい児を支援するため下記のサービスについて、全ての0歳~2歳の利用者負担額を無償化します。

 

対象となるサービス

・児童発達支援

・居宅訪問型児童発達支援

・保育所等訪問支援

対象となる児童

上記サービスを利用する0歳~2歳の児童

※年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。

無償化の概要

児童発達支援事業所等を利用した場合、通所受給者証に記載の負担上限月額を上限として、利用日数に応じた利用者負担額(1割部分)を事業所に支払う必要があります。

本制度はその利用者負担額を給付等することにより実質的に利用者負担額を0円(無償化)とする制度です。

対象の方には、通所受給者証の(五)「利用者負担に関する事項」の特記事項欄に「狛江市制度無償化対象児童」と記載します。

利用者負担額以外の費用(食費等)は引き続きお支払いいただくことになります。なお、国制度により、3歳~5歳の児童の利用者負担額は既に無償化されています。

お手続きについて

無償化に伴う申請手続きは必要ありません。通常の利用申請の中で手続きをしていただくことで、無償化となります。

通所受給者証は、通所先の事業所に提示又は写しの提出を行い、無償化の決定を受けたことをお知らせください。