補装具の交付と修理
●対象
身体障害者手帳を持っている方
●補装具の種目
(1)視覚障害者用盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器
(2)聴覚障害者用補聴器
(3)音声・言語機能障害者用人工喉頭
(4)肢体不自由者用義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、頭部保護帽、収尿器、歩行補助つえなど
(5)ぼうこう、直腸障害者用ストマ用装具など
●費用
世帯の所得に応じて自己負担があります。
●手続き
福祉総合相談へ申請。
なお、補装具の種目により指定による意見書、心身障害者福祉センターの判定が必要です。
登録日: 2005年1月18日 /
更新日: 2014年4月25日