低所得者支援および定額減税補足給付金について
令和6年度新たな住民税非課税等世帯に対する給付金、特別給付金(狛江市独自の制度)、定額減税に係る「調整給付金」の受付期間は終了しました。
国の総合経済対策に基づき、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度から新たに住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯や、定額減税しきれないと見込まれる方等への支援として、給付金を支給します。
手続きについて
令和6年度新たな住民税非課税等世帯に対する給付金
※令和5年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(7万円または10万円)の支給対象だった世帯は、対象外です。
- 基準日(令和6年6月3日)時点で狛江市に住民票があり、令和6年度住民税非課税者または均等割のみ課税者で構成される世帯。
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていない。
※住民税均等割の課税者に扶養されている者のみで構成される世帯は、支給対象となりません。 - 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者はいない。
- 他の市区町村で同様の趣旨の給付金を受給していない世帯。
※本給付金の支給を受けた後、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。 - 令和6年度住民税所得割について定額減税を受けた結果、均等割のみ課税となった場合は、本給付金は対象外です。
- 本給付金は差押禁止および非課税の対象となります。
支給額
1世帯当たり10万円
※こども加算として対象児童1人当たり5万円を加算します。
対象児童は、同一世帯に扶養される18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和6年9月30日までに生まれた子)です。
手続き方法
「確認書」による手続きが必要な方
令和5年1月1日から基準日まで世帯全員の住民票が狛江市にあり、住民税の課税(非課税)情報から対象世帯であると見込まれる世帯の世帯主には、7月上旬に「令和6年度非課税世帯等給付金支給要件確認書」を順次送付します。
7月31日(水曜日)までに、オンラインまたは郵送(必着)で申請してください。
令和6年度非課税世帯等給付金支給要件確認書が届いた方へ(チラシ) [210KB pdfファイル]
「申請書」による手続きが必要な方
令和5年1月2日以降に他の市区町村から転入した方のいる世帯(注1)、未申告者がいる世帯(注2)等、住民税の課税(非課税)情報が不明な方のいる世帯には「確認書」を送付できません。
対象と思われる世帯の方は「令和6年度非課税世帯等給付金申請書(請求書)」をダウンロードし、添付書類と併せて提出してください。
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)必着
(注1)令和5年度住民税課税世帯であり、かつ令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯となったことが証明できる「住民税課税(非課税)証明書」の添付が必要です。転入した方は1月1日時点に住民票のあった自治体から取り寄せてください。
(注2)誰にも扶養されていない未申告者が世帯にいる場合は、課税課にて所得申告後、申請してください。
特別給付金
令和5年度狛江市住民税非課税世帯臨時特別給付金(追加分)の支給対象であったにもかかわらず、やむを得ない事由(※)により申請できず、給付金を受給できなかった世帯で、かつ令和6年度も住民税非課税または均等割のみ課税世帯の場合、「令和6年度狛江市非課税世帯等に対する特別給付金」(狛江市独自の給付金)を申請できる可能性があります。
支給額は1世帯当たり10万円(こども加算として対象児童1人当たり5万円)です。
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)必着
※やむを得ない事由として、長期入院や海外出張等により確認書を返送できなかった、令和5年6月2日以降に転入した世帯で申請書が受け取れなかった等が該当します。詳しくは、コールセンターにお問い合わせください。
問い合わせ
狛江市給付金対策室コールセンター
TEL:0570-03-1578
※土曜日・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時