令和6年2月20日をもって申請の受付を終了しました

概要

物価高騰対策として、特に家計への影響が大きい住民税所得割非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給しています。
このたび、追加分として1世帯あたり7万円を支給することが決まりました。
併せて、当初分3万円の確認書または申請書の提出期限を、令和6年1月31日(水曜日)に延長します。

また、令和5年6月2日から12月1日までに狛江市に転入した世帯については、「申請書(追加分)」を令和6年2月20日(火曜日)まで受け付けます。

支給対象となるのは、次の2つの要件に該当する方です。

  1. 世帯全員の令和5年度住民税が均等割のみ課税(所得割は非課税)または均等割非課税である世帯の世帯主
  2. 令和5年12月1日時点で、狛江市の住民基本台帳に登録されている方

※支給は1世帯1回限りです。すでに7万円を支給された世帯、申請済みの世帯、世帯分離等によって別世帯となった場合は、対象外です。

(注)住民税所得割課税相当の所得がある方が世帯員にいる場合は、支給対象となりません。また、所得割が課税である親・子・きょうだい等に税法上扶養されている方のみで構成される世帯(例:実家の親の扶養家族になっている、別世帯の子供の扶養家族になっている等)も、支給対象となりません必ずご確認ください。

令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(ご案内)[196KB pdfファイル]

手続きについて

A 令和5年住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(3万円)を狛江市から受給した世帯、または確認書・申請書を提出済みで、書類に不備のなかった世帯

「令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(追加分)の支給について(お知らせ)」を、12月下旬に発送する予定です。
こちらが届いた方は、原則として申請は不要です。当初分と同じ振込口座に、12月26日(火曜日)ごろに振込予定です。

※12月1日から15日までに支給決定した世帯については、振込日は1月17日ごろとなります。

※世帯主の死亡等により同じ振込口座が利用できない世帯には、別途「申立書」を送付します。必要事項を記入の上、振込口座確認書類と本人確認書類を添付し、1月31日(水曜日)までに返送してください。
なお、振込日は申立書を受理した日の翌月中旬頃となる見込みです。

B-1 当初分(3万円)の確認書(書類不備の通知を含む)を未提出の世帯

対象となる方には、12月下旬に「令和5年度住民税非課税世帯特別給付金支給要件確認書(当初分及び追加分)」と返信用封筒を発送します

内容を確認の上、必要事項を記入し、令和6年1月31日(水曜日)必着返送てください。ただし、支給要件に該当しない場合(未申告で所得割課税相当の所得のある方がいる世帯、所得割課税者に税法上扶養されている方のみで構成される世帯等)は、返送不要です。

世帯主名義の振込口座が確認できる書類の写し(コピー)と、本人確認書類の写し(コピー)をご用意ください。
(※確認書の表面に記載の振込口座から変更のない場合は不要)

返送された確認書に不備がなければ、受理した日の翌月中旬頃に指定の口座に振り込みます。

B-2 令和5年1月2日から6月1日の間に狛江市に転入してきた方がいて、3万円を受給していない世帯

給付金を受け取るには「令和5年度住民税非課税世帯特別給付金申請書(請求書)(第2号様式)」の提出が必要です。

狛江市からの「支給について(お知らせ)」や「確認書」は送付されません。
申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せて令和6年1月31日(水曜日)必着提出してください。

申請書は下記からダウンロードできます。A4サイズ両面印刷してご使用ください。

転入してきた方の「令和5年度課税(非課税)証明書」が必要です。令和5年1月1日時点で住民登録をしていた自治体から取得してください。
世帯主名義の振込口座が確認できる書類の写し(コピー)と、本人確認書類(コピー)も、併せてご用意ください。

C 令和5年6月2日から12月1日の間に、狛江市に転入してきた世帯

給付金を受け取るには「令和5年度住民税非課税世帯特別給付金申請書(請求書)(追加分)(第6号様式)」の提出が必要です。

狛江市からの「支給について(お知らせ)」や「確認書」は送付されません。
申請書(追加分)に必要事項を記入の上、添付書類と併せて令和6年2月20日(火曜日)必着提出してください。

申請書(追加分)は下記からダウンロードできます。A4サイズ両面印刷してご使用ください。

転入してきた方の「令和5年度課税(非課税)証明書」が必要です。令和5年1月1日時点で住民登録をしていた自治体から取得してください。
世帯主名義の振込口座が確認できる書類の写し(コピー)と、本人確認書類(コピー)も、併せてご用意ください。

書類の記入例

下記の記入例をご参照ください。ご不明な点はコールセンター(電話:0570-03-1578)にお問い合わせください。

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難中の方の給付金の受給について

DV等で住所地以外に避難中のため、基準日時点で狛江市に住民登録のない方も、ご自身が要件(DV等で避難中であることの証明、住民税所得割が非課税であること)を満たせば、狛江市から給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。

対象となる方は、コールセンターまたは窓口にお問い合わせの上、1月31日(水曜日)必着までに申請してください。

その他

・本給付金は差押禁止及び非課税となります。

・令和5年12月1日時点における生活保護受給世帯も対象となります。なお、生活保護の制度上の収入として認定されません。

給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

給付金に関連した不審な電話やショートメールが発生しています。
不審なWebサイトに誘導する、キャッシュカードの暗証番号を聞き出すといった手口もみられますので、ご注意ください。
市役所や内閣府をかたる不審な電話・メール・郵便などが届いた場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ先

令和5年度住民税非課税世帯臨時特別給付金コールセンター(狛江市役所5階)

電話番号

0570-03-1578

受付時間

平日 午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日を除く)