定額減税を補足する給付金(調整給付金)
定額減税に係る「調整給付金」の確認書の受付期間は終了しました。
なお、令和7年以降に実施予定の「不足額給付」については、詳細が決まり次第、あらためてお知らせします。
調整給付金の概要
「調整給付金」は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に盛り込まれた給付金事業です。住民税および所得税の定額減税対象者のうち、定額減税しきれない分が生じた方に、給付金として支給するものです。
定額減税の詳細についてはこちらをご覧ください。
国税庁ホームページ「定額減税 特設サイト」(外部リンク)
狛江市での手続きについては手続き確認チャート[56KBpdfファイル]をご覧ください。
給付額について
定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額(1万円単位で端数切上げ)を給付します。なお、本給付金は差押禁止および非課税の対象となります。
できるだけ早期に給付を実施する観点から、令和5年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。狛江市の「調整給付金」の額は、令和6年6月7日(狛江市における事務処理基準日)までに市の課税システムにおいて処理が完了した情報をもとに算定しています。事務処理基準日の翌日以降に申告された場合や、審査中で未処理だった場合は反映されていません。この場合の調整給付については、令和7年度に給付を行う予定です。また、今後、修正申告等により調整給付の額が変わり不足額が生じる場合も、令和7年度に給付を行う予定です。
手続きについて
支給対象者には、令和6年8月上旬に「調整給付金支給確認書」または「調整給付金支給のお知らせ」のいずれかを発送しました。
「調整給付金支給確認書」が送付される方
対象者
令和6年1月1日時点で狛江市に住民票があり、住民税または所得税いずれかの定額減税に未控除分(減税しきれない分)がある方
手続き方法・期限
9月2日(月曜日)までにオンライン申請または返信用封筒にて返送してください。
受給には振込口座の申請が必要です。
お手続きは簡単4ステップのオンライン申請がおすすめです。届いた「確認書」と「添付書類」をお手元にご用意の上、スマートフォンで手続きしてください。パソコンから申請する方はhttps://logoform.jp/form/SuTL/651903から手続きしてください。
記入例
送付先について
「確認書」は原則として住民票上の住所にお送りしています。ただし、住民税の税額決定通知書の送付先を別の住所に設定している場合は、その送付先に「確認書」を送付しています。それ以外の住所に「確認書」の送付を希望する場合は「調整給付金支給確認書 送付先変更届」を8月23日(金曜日)までに提出してください。送付先変更届は、ホームページからダウンロードするか、コールセンターにお問い合わせの上取り寄せてください。
「支給のお知らせ」が送付される方
対象者
調整給付金の支給対象となる方のうち「令和5年度狛江市物価高騰対応生活応援給付金(5万円)」を支給された方
手続きは原則不要です
お知らせが届いた方は、原則手続き不要です。「令和5年度狛江市物価高騰対応生活応援給付金(5万円)」の支給口座と同じ振込口座に調整給付金を振り込みます。
口座変更や辞退等をしたい方のみ、8月15日(木曜日)までに届出書を提出してください。届出書は下記からダウンロードするか、コールセンターにお問い合わせの上取り寄せてください。
問い合わせ
狛江市給付金対策室コールセンター
TEL:0570-03-1578
※土曜日・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時