要配慮者利用施設の浸水対策
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ
平成29年6月に水防法が改正されたことに伴い、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、洪水浸水想定区域内にある要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設)の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
このページは、狛江市内にある対象施設の管理者等の皆様が、避難確保計画の作成等にあたり必要な事項をまとめ、作成を支援する目的で用意しています。
水防法の改正でこう変わりました
避難確保計画の作成 | 計画に基づく訓練の実施 | 自衛水防組織の設置 | |
改正前 | 努力義務 | 努力義務 | 努力義務 |
改正後 | 義務 | 義務 | 努力義務 |
対象となる要配慮者利用施設
水防法に基づき狛江市地域防災計画に位置づけられている要配慮者利用施設が対象となります。管理または所有する施設が対象であるかが不明である場合は、市役所へお問い合わせください。
避難確保計画について
避難確保計画とは
水防法に基づき、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。計画には、「防災体制、避難誘導、施設の整備、防災教育及び訓練の実施、自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)」を定めることとされています。
計画を作成した場合は、遅滞なくその計画を市町村長へ報告する必要があります。
避難確保計画の作成
対象となる要配慮者利用施設の管理者等は、水防法の改正により、避難確保計画を作成しなければならないとされました。
作成にあたり参考となる資料等を以下にまとめましたので、積極的にご活用ください。
なお、計画の作成については、施設で定めている既存の消防計画へ、洪水時に係る体制・対応等の必要事項を追記することで、作成にかえることができます。
水防法の改正について
要配慮者利用施設の管理者等向けパンフレット【法改正案内パンフレット.pdf [417KB pdfファイル] 】
避難確保計画作成の手引き
作成の手引き(解説編)【PDFデータ [5332KB pdfファイル]】
作成の手引き(様式編)
- 社会福祉施設【Excelデータ [844KB xlsxファイル]】
- 学校【Excelデータ [848KB xlsxファイル]】
- 医療施設【Excelデータ [845KB xlsxファイル]】
作成の手引き(記載例)
- 社会福祉施設【PDFデータ [1326KB pdfファイル]】
- 学校【PDFデータ [1327KB pdfファイル]】
- 医療施設【PDFデータ [1330KB pdfファイル]】
既存の計画への追記による避難確保計画の作成【パワーポイントデータ [102KB pptxファイル] 】
洪水浸水想定区域の確認
多摩川
野川
避難場所の確認
参考ページ
計画作成等に関する相談窓口
相談事項 | 相談窓口 | 連絡先 |
狛江市地域防災計画に関すること その他不明な点 |
狛江市総務部安心安全課防災防犯係 | 03-3430-1111(代表) |
法改正に関すること | 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室 | 03-5253-8111(代表) |