市民税・都民税(住民税)、所得税の主な改正点・注意点(1263号4面)
〔問い合わせ〕課税課
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
平成31年度の市民税・都民税(平成30年分所得税の確定申告)から、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除を受けられないことになりました。また、配偶者控除・配偶者特別控除の両方において、納税義務者本人の合計所得金額に応じて控除額が見直されました(表参照)。
医療費控除申告時の必要書類が変更となりました
平成29年分所得に係る申告から、領収書の添付が不要となり、自身で集計・作成した明細書の添付が必要となりました。
- 明細書に記載する項目
(1)医療を受けた方の氏名
(2)病院・薬局等の支払い先の名称
(3)医療費の区分(診療・治療、医薬品購入、介護保険サービス、その他の医療費)
(4)支払った医療費の金額
(5)(4)のうち補填される金額
※明細書の見本は国税庁ホームページをご覧ください。
※領収書は5年間保存し、申告先から求められた場合、提示または提出しなければなりません。
※医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等、規定の項目が記載されたもの)を添付した分は、明細の記入を省略できます。
※平成29~31年分の申告は、医療費の領収書の添付または提示による申告も可能です。
寄附金税額控除の注意点
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合を除き、市民税・都民税の税額控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。確定申告書第二表「住民税に関する事項」に必ず記入してください。記入がない場合は市民税・都民税の税額控除は適用されません。
所得控除金額のない扶養親族等の申告(16歳未満の扶養親族・同一生計配偶者)
次の扶養親族等がいる場合は、市民税・都民税の課税・非課税の判定等に必要なため、申告をしてください(確定申告の場合は、第二表「住民税に関する事項」に記載欄があります)。
- 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える方のうち、同一生計で合計所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者本人の合計所得金額 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38万円以下 | 配偶者控除額 | 900万円以下 | 900万円超~950万円以下 | 950万円超~1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||||
老人配偶者控除額(昭和24年1月1日以前の出生者) | 市・都民税 | 所得税 | 市・都民税 | 所得税 | 市・都民税 | 所得税 | 市・都民税 | 所得税 | ||
33万円 | 38万円 | 22万円 | 26万円 | 11万円 | 13万円 | 適用なし | 適用なし | |||
38万円 | 48万円 | 26万円 | 32万円 | 13万円 | 16万円 |
※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合でも、同一生計で合計所得金額が38万円以下の配偶者(同一生計配偶者)については、その配偶者に係る障害者控除を受けられます。また、非課税判定の人数に含まれます。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者本人の合計所得金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超~950万円以下 | 950万円超~1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||||
市・都民税 | 所得税 | 市・都民税 | 所得税 | 市・都民税 | 所得税 | 市・都民税 | 所得税 | |
38万円超~85万円以下 | 33万円 | 38万円 | 22万円 | 26万円 | 11万円 | 13万円 | 適用なし | 適用なし |
85万円超~90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |||||
90万円超~95万円以下 | 31万円 | 31万円 | 21万円 | 21万円 | 11万円 | |||
95万円超~100万円以下 | 26万円 | 26万円 | 18万円 | 18万円 | 9万円 | 9万円 | ||
100万円超~105万円以下 | 21万円 | 21万円 | 14万円 | 14万円 | 7万円 | 7万円 | ||
105万円超~110万円以下 | 16万円 | 16万円 | 11万円 | 11万円 | 6万円 | 6万円 | ||
110万円超~115万円以下 | 11万円 | 11万円 | 8万円 | 8万円 | 4万円 | 4万円 | ||
115万円超~120万円以下 | 6万円 | 6万円 | 4万円 | 4万円 | 2万円 | 2万円 | ||
120万円超~123万円以下 | 3万円 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 1万円 | 1万円 |