〔問い合わせ〕課税課

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

 平成31年度の市民税・都民税(平成30年分所得税の確定申告)から、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除を受けられないことになりました。また、配偶者控除・配偶者特別控除の両方において、納税義務者本人の合計所得金額に応じて控除額が見直されました(表参照)。

医療費控除申告時の必要書類が変更となりました

 平成29年分所得に係る申告から、領収書の添付が不要となり、自身で集計・作成した明細書の添付が必要となりました。

  • 明細書に記載する項目

(1)医療を受けた方の氏名
(2)病院・薬局等の支払い先の名称
(3)医療費の区分(診療・治療、医薬品購入、介護保険サービス、その他の医療費)
(4)支払った医療費の金額
(5)(4)のうち補填される金額
※明細書の見本は国税庁ホームページをご覧ください。
※領収書は5年間保存し、申告先から求められた場合、提示または提出しなければなりません。
※医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等、規定の項目が記載されたもの)を添付した分は、明細の記入を省略できます。
※平成29~31年分の申告は、医療費の領収書の添付または提示による申告も可能です。

寄附金税額控除の注意点 

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合を除き、市民税・都民税の税額控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。確定申告書第二表「住民税に関する事項」に必ず記入してください。記入がない場合は市民税・都民税の税額控除は適用されません。

所得控除金額のない扶養親族等の申告(16歳未満の扶養親族・同一生計配偶者)

 次の扶養親族等がいる場合は、市民税・都民税の課税・非課税の判定等に必要なため、申告をしてください(確定申告の場合は、第二表「住民税に関する事項」に記載欄があります)。

  • 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)
  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える方のうち、同一生計で合計所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合
■配偶者控除・老人配偶者控除(扶養の扱い)
配偶者の合計所得金額   納税義務者本人の合計所得金額
38万円以下 配偶者控除額 900万円以下 900万円超~950万円以下 950万円超~1,000万円以下  1,000万円超
老人配偶者控除額(昭和24年1月1日以前の出生者) 市・都民税 所得税 市・都民税 所得税 市・都民税 所得税 市・都民税 所得税
33万円 38万円 22万円 26万円 11万円 13万円 適用なし 適用なし
38万円 48万円 26万円 32万円 13万円 16万円

 ※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合でも、同一生計で合計所得金額が38万円以下の配偶者(同一生計配偶者)については、その配偶者に係る障害者控除を受けられます。また、非課税判定の人数に含まれます。

■配偶者特別控除(扶養の扱いではありませんが、一定の金額を所得から差し引ける控除です)
配偶者の合計所得金額 納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下  900万円超~950万円以下  950万円超~1,000万円以下  1,000万円超 
市・都民税 所得税 市・都民税  所得税 市・都民税  所得税 市・都民税  所得税
38万円超~85万円以下 33万円 38万円 22万円 26万円 11万円 13万円  適用なし  適用なし
85万円超~90万円以下 36万円 24万円 12万円
90万円超~95万円以下 31万円 31万円 21万円 21万円 11万円
95万円超~100万円以下 26万円 26万円 18万円 18万円 9万円 9万円
100万円超~105万円以下 21万円 21万円 14万円 14万円 7万円 7万円
105万円超~110万円以下 16万円 16万円 11万円 11万円 6万円 6万円
110万円超~115万円以下 11万円 11万円 8万円 8万円 4万円 4万円
115万円超~120万円以下 6万円 6万円 4万円 4万円 2万円 2万円
120万円超~123万円以下 3万円 3万円 2万円 2万円 1万円 1万円