~期限内の申告をお願いします~

 平成31年度市民税・都民税の申告と、平成30年分所得税および復興特別所得税(以下、所得税)の確定申告の受け付けが始まります。3月になると申告窓口が大変混み合いますので、早めの申告をお願いします。
 期限を過ぎて申告をすると、課税(非課税)証明書をすぐに入手できない場合や、国民健康保険税等の正しい算定が遅れたり、市民サービスの一部が受けられないこともあります。 また、所得税は無申告加算税が課される場合がありますので、ご注意ください。

申告が必要な方は?

次の項目に一つでも当てはまる方所得税の確定申告が必要です
  • 公的年金等の収入が400万円を超えている
  • 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得金額の合計が20万円を超えている
  • 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得金額の合計が20万円以下だが、医療費や寄付金などの控除があり、申告すると所得税の還付を受けられる
  • 給与所得があり、次のいずれかに該当する
    ▽年末調整がされていない給与収入がある(中途退職、年収2,000万円超など)
    ▽年末調整を受けたが、控除を受けていない控除(医療費や寄付金の控除など)があり、申告すると所得税の還付を受けられる  
    ▽年末調整された給与以外の所得金額の合計が20万円を超える  
    ▽給与を2カ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入と他の所得との合計金額が20万円を超える  
    ▽平成30年中に自宅を住宅ローンで取得し、居住を開始した
  • 事業所得、不動産所得、雑所得、土地の譲渡所得などの所得があり、所得金額の合計が、扶養控除などの所得控除金額の合計を超える
以上の項目に一つも当てはまらない方のうち、次の項目に一つでも当てはまる方は市民税・都民税の申告が必要です
  • 給与収入があり、勤務先から市へ「給与支払報告書」(源泉徴収票)が提出されていない
    ※提出されているか分からない方は、勤務先にご確認ください。  
    ※提出されている場合でも、源泉徴収票に記載のない控除を計上したい場合は申告が必要です。
  • 市外在住の方で、市内に事業所、事務所または家を持っている
  • 前年中に収入のない方で、次のいずれかに該当する  
    ▽国民健康保険に加入している(市内在住の方に扶養されている場合を除く)  
    ▽市外在住の方に扶養されている  
    ▽誰の扶養にもなっていない  
    ▽課税(非課税)証明書が必要

以上の全てに当てはまらない方は申告は不要です