相談事例

高齢の母宅に業者から「今、換気扇の掃除のキャンペーン中で、本来は1万2,000円だが5,000円でよい。説明に行きたい」と電話がありました。母は話を聞くだけならと思い、応じました。 翌日業者が来訪して「換気扇に油汚れが付着している。このままだと火事になる。今のうちに替えた方がいい」と言って、換気扇の購入を勧めました。母は一人暮らしでほとんど料理はしないため、油汚れはありませんでした。しかし、不安になり10万円の換気扇を契約し、その場で設置されました。よく考えると高額であり、母は解約を希望しています。

アドバイス

 業者は販売目的を告げずに消費者に電話をかけ、来訪しています。不意打ち性があり、「特定商取引法」のクーリング・オフが適用されます。相談者には無条件で解約ができるクーリング・オフの説明とともに、はがきの書き方や発送方法を助言しました。消費者には原状回復請求権があるため、新たに購入した換気扇の取り外しおよび、以前から設置してあった換気扇を元の状態に戻すことを請求する権利があります。
 相談者の母がクーリング・オフのはがきを発送後、解約ができました。払った10万円は返金され、業者が設置した換気扇は撤去せず、使用してよいことになりました。
 電話勧誘の対策として、電話機の留守番機能の活用や、自治体が無料で貸し出す自動通話録音機を設置するなどの方法が効果的です。また、高齢者の被害の未然防止や早期解決のために、周りの人の見守りや声掛けなどが大切です。
 心配なことがあれば、消費生活センターへ。

〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係