市では、身体、知的、精神に障がいのある方および難病の方等の自立や社会参加の実現を支援しています。
 ここでは、障がい福祉サービスの内容を紹介します。
※法改正等により今後制度に変更が生じる場合があります。
〔問い合わせ〕各担当課または事業所へ

障がい者手帳 内容 担当課
身体障がいのある方には「身体障害者手帳」、知的障がいのある方には「愛の手帳」、精神障がいのある方には「精神障害者保健福祉手帳」が東京都から交付されます。
これらの手帳は、さまざまな福祉施策を利用するために必要です。手帳は心身の状況により等級が認定されます。
〔身体障害者手帳〕申請には、指定された医師による診断書・意見書(様式は市役所にあります)等が必要です。
〔愛の手帳〕18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要です。
〔精神障害者保健福祉手帳〕申請には、医師による診断書(障害年金を受給されている方は年金証書でも可)等が必要です。
福祉相談課相談支援係
相談窓口
福祉相談課相談支援係 障がいのある方や高齢の方、難病の方、その保護者、介護者などの相談に応じ、必要な情報提供等の援助を行います。
狛江市障害者地域自立生活支援センターサポート
(狛江市社会福祉協議会) 電話(5438)3533
在宅で障がいのある方やその家族を対象に、障がい福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や生活支援を行い、障がいのある方の自立と社会参加の支援を行います。
狛江市障がい者就労支援センターサポート
(狛江市社会福祉協議会) 電話(5438)3533
障がい者の自立と社会参加の促進とともに、一般就労機会の拡大を図るため、就労相談や求職活動の支援、安心して働き続けられるように職場定着支援を行います。
地域生活支援センターリヒト
(あいとぴあセンター内) 電話(3480)6656
主に精神障がいの方を対象にした相談支援を行っており、精神科や心療内科等を受診している方やその家族、関係機関などからの相談に応じます。
手当・年金
支援制度 対象 支給額 所得要件 担当課
心身障害者福祉手当(市制度) 20歳未満で身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度、脳性まひあるいは進行性筋萎縮症の方、もしくは20歳以上で身体障害者手帳3・4級または愛の手帳4度の方
※施設入所の方、または該当等級となる手帳申請時に65歳以上の方は対象外
月額5,400円
※対象者に義務教育終了前の兄弟等がいる場合、1人につき1,600円を加算

高齢障がい課障がい者支援係

心身障害者福祉手当(都制度) 20歳以上で身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、脳性まひあるいは進行性筋萎縮症の方
※施設入所の方、または該当等級となる手帳申請時に65歳以上の方は対象外
月額1万5,500円
東京都重度心身障害者手当(都制度) 心身に障がいがあり、次のいずれかに該当する方
  • 重度の知的障がいで、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方
  • 重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している方
  • 重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障がいのある方
※施設入所の方、病院等に継続して3カ月を超えて入院している方、または新規申請時に65歳以上の方は対象外
月額6万円
特別障害者手当(国制度) 20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあり、おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度で重複障がいの方やこれらと同等の疾病・精神障がいの方
※施設入所の方、病院等に継続して3カ月以上入院している方は対象外
月額2万6,940円
障害児福祉手当(国制度) 20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にあり、おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度の一部またはこれらと同等の疾病・精神障がいの方
※施設入所の方、または障がいを理由とする公的年金受給者は対象外
月額1万4,650円
特別児童扶養手当(国制度) 20歳未満で重度障がい児(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度)、中度障がい児(おおむね身体障害者手帳3級、愛の手帳3度)、またはこれらと同程度の疾病もしくは身体または精神の障がい、発達障がいのある児童の保護者 〔重度障がい児〕月額5万1,700円
〔中度障がい児〕月額3万4,430円
子育て支援課手当助成係
児童扶養手当(国制度)

18歳になった日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(20歳未満で中度以上の障がいを有する児童を含む)で、次のいずれかの状態にある児童の保護者

  • 父母が離婚
  • 父または母が死亡
  • 父または母が重度の障がいがある
  • 父または母が生死不明
  • 父または母に1年以上遺棄されている
  • 父または母が保護命令を受けた
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで生まれた

〔全部支給〕

  • 第1子 月額4万2,500円
  • 第2子 月額1万40円
  • 第3子以降 月額6,020円

〔一部支給〕

  • 第1子 月額1万30円~4万2,490円
  • 第2子 月額5,020円~1万30円
  • 第3子以降 月額3,010円~6,010円
児童育成手当(障害手当・都制度) 20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかの状態にある児童の保護者
  • 知的障がいで愛の手帳1・2・3度程度
  • 身体障がいで身体障害者手帳1・2級程度
  • 脳性まひまたは進行性筋委縮症 
月額1万5,500円
児童育成手当(育成手当・都制度)

18歳になった日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童で、次のいずれかの状態にある児童の保護者

  • 父母が離婚
  • 父または母が死亡
  • 父または母が重度の障がいがある
  • 父または母が生死不明
  • 父または母に1年以上遺棄されている
  • 父または母が保護命令を受けた
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで生まれた
月額1万3,500円
障害基礎年金(国民年金) 国民年金に加入中の病気やけがによって障がいが残り、支給要件を満たしている方
※20歳になる前の病気やけがが原因で障がいが残った場合は、一定の基準により20歳から年金が受けられます。また、60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給されていない方も対象です。
〔1級〕年額77万9,300円×1.25+(子の加算額)
〔2級〕年額77万9,300円+(子の加算額)
一部有 保険年金課医療年金係
難病者福祉手当(市制度) 難病医療費助成制度の認定を受けている方など
※心身障害者福祉手当を受給している方、生活保護などを受給している方は対象外
月額5,400円 高齢障がい課障がい者支援係
医療費助成
支援制度 対象 助成額等 所得要件 担当課
心身障害者(児)医療費助成制度(マル障) 健康保険に加入している方、身体障害者手帳1・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障がいの方は3級も含む)、または愛の手帳1・2度の方(精神障害者保健福祉手帳1級の方は、平成31年1月1日診療分から対象となります)
※生活保護を受けている方、または該当等級となる手帳申請時に65歳以上の方、後期高齢者医療保険の被保険者で住民税が課税されている方は対象外
医療費の自己負担額の一部または全部
※本人(20歳未満は世帯主または被保険者等)の課税状況により認定
高齢障がい課障がい者支援係
難病医療費助成制度 国・都の指定する難病の方で認定基準を満たす方 月額自己負担額を超えた額
※保険世帯内の所得状況により認定
自立支援医療費制度(精神通院医療) 精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方

利用者負担は医療費の原則1割

※負担上限月額は、本人の収入や世帯の所得・疾患等により設定

福祉相談課相談支援係
自立支援医療費(更生医療) 身体障害者手帳を有する18歳以上の方で、障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりする医療を受けている方 利用者負担は医療費の原則1割
※負担上限月額は、本人の収入や世帯の所得・疾患等により設定
自立支援医療費(育成医療) 身体に障がいがある18歳未満の児童で、手術等によって障がいの改善が見込まれる児童 利用者負担は医療費の原則1割
※負担上限月額は、保護者の収入や世帯の所得・疾患等により設定
高齢障がい課障がい者支援係
ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親) 18歳になった日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(20歳未満で中程度以上の障がいのある児童を含む)を保護するひとり親(父、母、または養育者)
※父、母が重度の障がいがある世帯を含みます。
児童、父、母、または養育者が医療機関で支払う医療費の自己負担額の一部 子育て支援課手当助成係
自立支援給付・障害児通所給付
支援制度 制度の内容 負担額 所得要件 担当課
居宅介護(ホームヘルプ) 障がいのある方の居宅で、入浴、排せつおよび食事等の介護や、調理、洗濯および掃除などの家事、生活等に関する相談・助言等の生活全般にわたる援助をします。 〔本人および配偶者(18歳未満の場合は保護者)が課税世帯〕1割負担
〔非課税世帯〕無料
福祉相談課相談支援係
短期入所(ショートステイ) 介護者が病気の場合など、一時的に自宅での生活が困難となった障がいのある方に、短期間、夜間を含め、施設で入浴、排せつおよび食事の介護などをします。
補装具費の支給 身体障害者手帳を有する方や難病患者等が、身体の一部の欠損や機能を補い日常生活や職業生活を容易にするための機能を助ける装具(義肢、装具、盲人安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、1本杖以外の歩行補助杖、歩行器など)の交付や、修理、借り受けに必要な費用を助成します。
※装具の種類に応じた基準額があります。

〔本人および配偶者(18歳未満の場合は保護者)が課税世帯〕基準額の1割負担
〔非課税世帯〕無料

※世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は支給対象外

児童発達支援 心身の発達がゆっくりな未就学児に対し、日常生活に必要な基本的な動作の指導と集団生活に適応するための訓練などの支援をします。 〔住民票上の保護者が課税世帯〕1割負担
〔非課税世帯〕無料
放課後等デイサービス 就学している障がい児に対し、放課後や夏休みなどの長期の休みの間に、生活のために必要な能力向上のための訓練、社会との交流促進、その他必要な支援をします。
就労活動の場
支援制度 制度の内容 負担額 所得要件 担当課
就労移行支援 一般企業での就労を希望する65歳未満の方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のため、求職活動支援、就職後の職場定着のための相談などを行います。 〔本人および配偶者が課税世帯〕1割負担
〔非課税世帯〕無料
福祉相談課相談支援係
就労継続支援(A型・B型) 通常の事業所に雇用されることが困難な方に、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識および能力の向上のための訓練を行います。
※A型:雇用契約を結ぶもの B型:雇用契約を結ばないもの
地域生活支援
支援制度 制度の内容 負担額 所得要件 担当課
意思疎通支援(手話通訳・要約筆記派遣) 聴覚・音声機能・言語機能障がいのある方の意思疎通を仲介し、社会参加を促進するために、手話通訳者や要約筆記者の派遣を実施します。

無料

※通訳者の交通費、入場料等は利用者負担となる場合があります。

高齢障がい課障がい者支援係
日常生活用具費の支給 日常生活用具(入浴補助用具、歩行支援用具、特殊寝台、特殊便器、火災警報器、ストマ装具など)の購入費用の一部を支給します。
※用具の種類に応じた基準額があります。
※平成30年度から音声キッチンはかり、視覚障がい者用色彩識別装置、人工鼻(埋込型)が追加されました。
〔本人および配偶者(18歳未満の場合は保護者)が課税世帯〕基準額の1割負担
〔非課税世帯〕無料
※世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は支給対象外
福祉相談課相談支援係
移動支援 視覚障がいの方、肢体不自由の方で上下肢ともに重度の障がいのある方、知的障がいの方または精神障がいの方の社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出を支援します。 〔本人および配偶者(18歳未満の場合は保護者)が課税世帯〕1割負担
〔非課税世帯〕無料
日中一時支援 障がいのある方等の日中の活動の場の確保および一時的な見守りにより、社会適応の促進および日常介護している家族の一時的な負担軽減を図る支援をします。
訪問入浴 身体障害者手帳を有する15歳以上65歳未満の在宅の方で、座位を保つことが著しく困難である等、訪問入浴でなければ入浴が困難な方の支援をします。 高齢障がい課障がい者支援係
地域活動支援センター フリースペースの提供、グループワーク・メンバーによる自主活動の支援、地域との交流や社会資源とのネットワーク構築の他、同行や訪問などの生活支援を実施します。
※精神科や心療内科を受診中で、主治医の了解のもと、利用登録をした方が対象

無料

※リヒトに登録する際、登録料(年額1,120円)が必要です。

地域生活支援センターリヒト電話(3480)6656
地域で生活する障がいのある方が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、余暇活動や創作活動、社会との交流の促進をします。また、障がいのある人とない人が対等な仲間関係をつくるため、さまざまな活動(水泳、アート、料理、音楽英会話、パソコン、しゃべり場など)をします。 無料
※ただし、教材費は利用者負担 
地域生活支援センター「スペースえるぶ」電話(3480)2808
日常生活の援助・助成
支援制度 受給要件 助成額等 所得要件 担当課
都営交通無料乗車券・精神障害者都営交通乗車証の交付 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を有する方
※シルバーパスとの併用はできません。
都営地下鉄全線、都バス、都電、日暮里・舎人ライナーが無料 高齢障がい課障がい者支援係 
民営バスの割引および付き添いの方の割引 〔本人のみ〕身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳(写真付)を有する方
〔本人および付き添いの方〕手帳を有する方と同乗する介護者(1人まで。第2種身体障害者は福祉事務所長が介護の必要性を認めた場合のみ)
※精神障害者保健福祉手帳を有する方の場合、付き添いの方は対象外
都内を運行する一般路線バスの都内区間運賃が半額
※付き添いの必要な方には割引証を発行
有料道路の割引 〔本人が運転する場合〕身体障害者手帳を有する方
〔本人が運転する場合および本人が同乗し本人以外の方が運転する場合〕第1種の身体障害者手帳または愛の手帳を有する方
※短期リースや、事業・営業に使用する自動車等は対象外
通常料金の半額
身体障害者用自動車改造費の助成 市内に居住する18歳以上の上・下肢または体幹機能障がい等で身体障害者手帳1・2級の方で、自らが所有し運転する自動車の一部を改造する必要がある方 限度額13万3,900円
自動車運転免許の助成および排気量等の限定解除費用の助成 市内に引き続き3カ月以上住所を有し、運転免許適性試験に合格した愛の手帳4度以上および身体障害者手帳3級以上(内部障がいは4級、下肢または体幹機能障がいは5級以上で歩行困難な方)の方 助成対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)を助成。ただし、前年の所得税額に応じて限度額があります。排気量等の限定解除は、助成対象経費の実支出額(2万600円程度)。
心身障がい者自動車ガソリン費助成 市内に引き続き3カ月以上居住し、住民基本台帳に登録されている方で、次の(1)~(2)のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1~3級の方で、自己所有の自動車を自ら運転している方
(2)次のいずれかの等級の方で同一世帯または同一住所に移動の介助を行う方がおり、介助者が所有する自動車をもっぱら介助が必要な方に使用する場合
  •  身体障害者手帳1・2級の方(上肢機能障がいと聴覚障がいの方は除く)
  • 愛の手帳1・2度の方
1カ月27ℓを限度とした額(1,400円)
福祉タクシーおよび福祉車輌利用助成 身体障害者手帳1・2級の方(上肢障がい・聴覚障がいを除く。複数の障がいがある場合、上肢・聴覚以外の障がいについて東京都認定基準の合計指数に応じて算定)、愛の手帳1・2度の方、または高次脳機能障がいで重度の知的障がいと同程度の方
※ガソリン費の助成との併給はできません。
月額2,800円分の福祉タクシー券支給
難聴児補聴器購入費の助成 市内に住所を有する方で、次の全てに該当する方
  • 身体障害者手帳の認定基準に該当していない18歳未満の方
  • 両耳の平均聴力がおおむね30デシベル以上の方
〔上限額〕
  • 片耳の場合 13万7,000円
  • 両耳の場合 27万4,000円(医師が認める場合のみ)
※上限額のうち市民税課税世帯は1割負担
重度心身障害者(児)家族介護用品の支給 東京都重度心身障害者手当の対象となる重度の障がいのある方で、常時介護用品を必要とする65歳未満の方
※施設入所等の方は適用されない場合があります。
〔重度心身障害者手当を受給していない市民税非課税の方〕3万3,200円(年3回)を限度とした介護用品の支給
〔それ以外の方〕2万円(年3回)を限度とした介護用品の支給

入浴券の交付 心身に障がいがあり、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳を有する12歳以上の方で、自宅に入浴施設がない、またはやむを得ない事情により、自宅の入浴施設を使用できない状況にある市民税非課税の方
※生活保護の生活扶助を受給している方は除く。
月4枚 高齢障がい課高齢者支援係
送迎サービス(ハンディキャブ) 原則、市内在住の利用会員登録をされた方で、車いすを利用する方、歩行困難の方、目の不自由な方、知的ハンディのある方、またはその他の理由で移動困難と認められる方 原則、午前8時~午後6時(時間外は要相談)、30分500円(早朝・夜間・休日600円)。走行距離1㎞につき50円加算(市内は一運行700円)。
〔年会費〕3,000円
特定非営利活動法人ハンディキャブこまえ電話(3480)5433
NHK放送受信料の免除(全額)
  • 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳を有する方がいる世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の場合
  • 所得税法または地方税法に規定する障がい者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障がいと判定された方がいる世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の場合 
全額免除 高齢障がい課障がい者支援係
NHK放送受信料の免除(半額)
  •  視覚障がいまたは聴覚障がいもしくは障害等級が1・2級の身体障害者手帳1・2級を有する方が世帯主かつ受信契約者である場合
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方が世帯主でかつ受信契約者である場合
  • 所得税法または地方税法に規定する特別障がい者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障がいと判定された方が、世帯主でかつ受信契約者の場合
半額免除