令和8年4月1日号6面(1435号)
子ども・子育て支援金制度がはじまります(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料)
国が子育てを社会全体で支えるための子ども・子育て支援金制度を創設したことにより、子ども・子育て支援金を国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に上乗せして徴収させていただきます。子ども・子育て支援金は医療保険者が国の代理で徴収するもので、国が進めるこども・子育て支援施策の拡充に必要な財源として使われます。
※令和8年度の保険税(料)額決定通知書は、それぞれ7月中に発送予定です。
※詳細は、こども家庭庁ホームページをご覧いただくか、こども家庭庁子ども・子育て支援金制度専用コールセンターへお問い合わせください。
問い合わせ
- 国民健康保険加入者の方 保険年金課国民健康保険係へ。
- 後期高齢者医療保険加入者の方 広域連合お問い合わせセンター 電話0570(086)519
※個別のご相談は保険年金課医療年金係へ。 - 子ども・子育て支援金制度に関すること こども家庭庁子ども・子育て支援金制度専用コールセンター フリーダイヤル0120(303)272(日曜日、祝日を除く午前9時~午後6時)
国民健康保険に加入されている方へ
課税限度額、均等割額軽減の変更
国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額が67万円(現行66万円)に引き上がり、軽減判定基準が変更になります(表1・2)。 なお、18歳未満の被保険者の子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)に係る均等割額は、全額免除になります。
表1 保険税の改定
| 区分 | 令和7年度(改定前) | 令和8年度(改定後) | |
|---|---|---|---|
| 基礎課税額(医療分) | 均等割額 | 2万7,900円 | 2万7,900円 |
| 所得割率 | 5.65% | 5.65% | |
| 課税限度額 | 66万円 | 67万円 | |
| 子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分) | 均等割額 | - | 1,900円 |
| 所得割率 | - | 0.29% | |
| 課税限度額 | - | 3万円 | |
表2 均等割額の軽減
| 総所得金額等(※1)の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下 | 7割 |
| 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+31万円×(被保険者の数+特定同一世帯所属者の数※2)以下 | 5割 |
| 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+57万円×(被保険者の数+特定同一世帯所属者の数※2)以下 | 2割 |
※1 65歳以上(令和8年1月1日時点)の方の公的年金所得は、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
※2 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により国保を抜けた方で、引き続き同じ世帯に属する方のことです。
問い合わせ
保険年金課国民健康保険係
後期高齢者医療保険に加入されている方へ
保険料率の改定
保険料率が改定されました(表1)。保険料は、医療分と子ども・子育て支援金分から構成されます。
※令和8年度の保険料額決定通知書は、7月中に発送予定です。
表1 保険料率の改定
| 区分 | 令和7年度(改定前) | 令和8年度(改定後) | |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 均等割額 | 4万7,300円 | 5万3,300円 |
| 所得割率 | 9.67% | 9.88% | |
| 最高限度額 | 80万円 | 85万円 | |
| 子ども・子育て支援金分(子ども分) | 均等割額 | - | 1,300円 |
| 所得割率 | - | 0.26% | |
| 最高限度額 | - | 2万1,000円 | |
※年間保険料の最高限度額は87万1,000円です。
均等割額軽減の変更
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等を合計した額を基に均等割額を軽減しています。令和8年度から、均等割額の軽減判定基準および軽減割合が変更になります(表2)。
表2 均等割額の軽減
| 総所得金額等(※1)の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下 | 7割(※2) |
| 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(31万円×被保険者の数)以下 | 5割 |
| 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(57万円×被保険者の数)以下 | 2割 |
※1 65歳以上(令和8年1月1日時点)の方の公的年金所得は、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
※2 令和8年度は、「医療分」に限り、均等割額の軽減割合が「7.2割」となります。
問い合わせ
広域連合お問い合わせセンター 電話0570(086)519
※個別のご相談は保険年金課医療年金係へ。
国民健康保険の加入・脱退などの届け出は14日以内に
健康保険の資格は、いずれか1つしか取得することができません。右表の「こんなとき」に該当する方は、その事象が生じた日から14日以内に必要な手続きを行ってください。
脱退手続きをしないと…
国民健康保険税の支払いが続く、国民健康保険で負担した医療費の返還が必要になる等、さまざまな問題につながる場合があります。
なお、加入している健康保険が切り替わった後に、今までかかっていた医療機関に最初に受診する時や古い資格確認書で受診してしまった場合は、医療機関にその旨を必ず申し出てください。
| こんなとき | 郵送での申請 | 届け出に必要なもの | |
|---|---|---|---|
| 加入するとき | 市に転入してきたとき | × | 他の市区町村の転出証明書 |
| 会社などの健康保険をやめたとき 会社などの健康保険の扶養から外れたとき |
○ | 健康保険をやめた(扶養から外れた)証明書(社会保険資格喪失証明書) マイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカード等) |
|
| 子どもが生まれたとき | × | 母子健康手帳 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 | ||
| 脱退するとき | 市から転出するとき(住民票の転出届と兼ねているため、窓口でも脱退手続きができます) | △ | 狛江市国民健康保険の資格確認書(交付されている場合のみ) |
| 会社などの健康保険に加入したとき 被扶養者になったとき |
○ | 新しい会社の健康保険に加入したことが確認できるもの(加入者全員分)、狛江市国民健康保険の資格確認書(交付されている場合のみ) マイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカード等) |
|
| 死亡したとき | × | 狛江市国民健康保険の資格確認書(交付されている場合のみ) 死亡を証明するものの写し(市外の施設入所者のみ) |
|
| 生活保護を受けるようになったとき | × | 生活保護開始決定通知書、狛江市国民健康保険の資格確認書 (交付されている場合のみ) |
|
| その他 | 市内で住所が変わったとき 氏名、世帯主が変わったとき 世帯が分かれたり、一緒になるとき |
× | 加入者全員の狛江市国民健康保険の資格確認書 (交付されている場合のみ) |
| 資格確認書をなくしたとき 資格確認書が汚れて使えなくなったとき |
○ | 本人確認証明書 (運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等) |
|
| 就学のため市外に転出するとき | × | 在学証明書、狛江市国民健康保険の資格確認書 (交付されている場合のみ) |
※国民年金の手続きも必要な場合があります。
※顔写真付きの本人確認証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)をお持ちの方は、併せてご持参ください。
問い合わせ
保険年金課国民健康保険係

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